1948-05-28 第2回国会 衆議院 司法委員会 第22号
これを現行刑事訴訟法に比較しますと、編別、章節の区分は、大体後者にならつているのでありまして、大審院の特別権限に属する訴訟手続及び私訴の二編がなくなり、新たに証拠保全の章が設けられ、また第二編第一審で、予審の章がなくなり、第三章中に証拠の節が新たに加えられたほかは、一、二章節を併せたものがある程度であります。
これを現行刑事訴訟法に比較しますと、編別、章節の区分は、大体後者にならつているのでありまして、大審院の特別権限に属する訴訟手続及び私訴の二編がなくなり、新たに証拠保全の章が設けられ、また第二編第一審で、予審の章がなくなり、第三章中に証拠の節が新たに加えられたほかは、一、二章節を併せたものがある程度であります。
○矢野酉雄君 ここの委員会で、いわゆるこの内容を持つた問題を取扱うところの委員会としての権限がないのに、盛んに岩間君、羽仁君、河野君などが言つておられるようだが、打合会としてはこれを議題に供して打合せていいかも知れないけれども、この内容を持つたものが國会のどこに付託されておるか、ない筈です。
にありますというような場合におきましては、無縁佛でありましても、墓地の管理者というものはおのずからあるわけでございまして、私共といたしましては、この法律が出て参りましたが故に、一氣に画期的なる行政を強力に推進いたしまして、よつて以て墓地の靜謐を害するというようなことは、これはやるべきことではない、漸次漸進主義でやつて行こうという考えでありまして、それ故にこそ、地方の実情に通曉しておりまう知事に大部分の権限
併しあとは今申しましたように、國会にその権限があるから、國会がこれを取上げようという場合に、政府としてこれを彼此れ言うことはできない。
それでありますから、法律上正当な手続ということの要件は、拘束が形式的に法規の根拠に基いておるということ、それから拘束が法律の定める手続、方式に從つておるということ、三番目に、拘束がその権限のある者によつて行われておるということなどでありまして、この要件を欠くときには手続上不法ということに相なるのであります。
二十八條の規定は、これは権限規定だと思うのでございます。從つてこれを運用する場合におきましては、この各條の精神その他規定の命ずるところによつて運用することができるのでありまして、その辺はどんなに小さいものでも追及してやるというようなこと、あるいはほとんど善意で相当注意を拂つたにかかわらずこれがわからなかつた。
○田中(健)委員 もう一つ簡單にお伺いしますが、この法律が施行されることによつて、栗栖さんの権限が非常に拡大強化されることになります。一方では経済査察廳を掌握して、そうして各官廳を監査する刀みたいなものをもつのであります。そうして人民にはまた、もし犯罪の嫌疑があればこれを逮捕する、非常に強力な権限をもつことになります。
第三点は、もしも当官廳ができるといたしますならば、この官廳は非常に強い権限をもつとわれわれは考えるのであります。かつての経済警察、かつての檢事局刑事部の経済課、これを包含するのでありまして、もしこれが実現した場合は、栗栖安本長官がその長官を兼任いたすのでありまして、強い権限が栗栖長官に與えられるのでございますが、そのときに法務廳総裁のようなふうになりはせぬかとわれわれは心配しておるのであります。
それからその次の第二條の問題は、公安委員会にこの権限を與えていますが、私はこの公安委員会というものは、どういう権限をもつておるのか、あまりはつきりした認識をもつておらないのですが、公安委員会というのは、警察官吏の首脳部の任免とか、あるいは企画、経営に関する一つの内部的な機関であるようにも私は思つておるのであります。
○鈴木(俊)政府委員 ただいまお尋ねの選挙が違法でありました場合、これは必ず再選挙に付さなければならないかどうかということでありますが、これは現在の百七十六條の第一項に、議会の選挙が違法である、あるいは権限を超えており、会議規則に反すると認めたときには、再選挙を行わせなければならないということになつておりまして、その選挙が違法であるか、権限を超えておるか、あるいは会議規則に違反しておるかどうかという
○松浦(榮)委員 もう二、三点御質問したいと思いますが、ただいまお話の公安委員会の権限の問題ですが、これは法理的に見ても、私は國民の権利義務を禁止制限するような権限は、公安委員会にはないと思います。また実益的に見ても、ただいまお話のように、無経験の人がおりますから、相当危險であると思います。よく御研究を願いたいと思います。
御承知の通り各人に対する給與の決定は、これは使用主側の権限に委されておるのが通例でございまして、政府と政府職員間におきましてもその点ははつきりいたしております。團体協約にも明白に書いてあります。今回の法律案の要綱でもその点は極めで明瞭に組合側と妥結されております。
こういつたところに差があるのでありまして、その権限につきましては、第八條に記載してありまして、從いまして從來は、こういつたことは政府が一方的に決めた限り、それに対して何らの救済規定もなかつたのでありますが、それが今回はこういつた救済規定を置く。從いましてこれは労働組合の和合としての問題になるものとは性質が違う。かように考えます。
○政府委員(今井一男君) 特殊勤務手当は、今度の二千九百二十円ベースには、関係はございますが、この法律の建前といたしましては、実施本部の権限に委しておりません。
今後こういう形式でいくのならば、私はこの委員会で新聞に出たこと雜誌に報道されたことについてこの委員会において証人を喚ぶ権利を留保すると申し上げたが、その証人を喚ぶ権利を留保するということは、ここで証人を喚ぶという必要があつたならば、委員々々の権限によつて証人を喚問すればいい、もつとも否決されればそれまでですが……。
これは当然起るものが起つておるのでありまして、これを組織的に纏め上げて行つて、これが適正な権限を付與され、適正な限度において企業の監査監督に当るという方向を明示しておるわけであります。 要するに私共の案は、今日の電氣事業の現状をよくその内部から見ておりまして、その弊害、欠陷、そういうものを徹底的に檢討して、これを積極的に解決する。こういうのはどうかという建前で、最も現実的な案であるわけです。
ただその場合に非常に大きなものを幾つかに割りまして、その割つたものに責任体制を、権限を沢山與えて責任体制を取らせればいいじやないか、こういう御議論、これは私はここに見解の相違がはつきり出て來るのでありまして、権限を如何に委讓しましても、そのものが実権者であるということと、権限が委讓された形における責任体制というものは根本的に差がある、そういうふうに考えますから、この経営責任という問題は、私のさつき申上
裁判に関しては國会はこれに対する指揮監督その他調査の権限がないものと私は思料しております。それでここで質したいことは、委員長にどの法條に基いて尾津事件に関する裁判所のとられた処置、即ち裁判に対して証人をお調べになるのか、この根拠を明らかにして頂きたいと思うのであります。
○證人(元林義治君) 今私が反問いたしました裁判所のとられた処置、即ち裁判であると言いました通り、裁判に関しては國会は何ら関與する権限がないものではないか、憲法上の根拠を明らかにして頂きたいのであります。
、最近出ました過剩物資等活用規則にいわゆる不正保有物資と認められた場合に、あるいは場合によつては檢察廳その他の正規の犯罪捜査機関に告発して、起訴してもらつて、没收してもらうとか、その程度に至らないものにつきましては、その所有者にこちらから政府で買上げてもらうような処置をとるように勧告するという程度でありまして、査察官自体といたしましては、強制的にそれを出せというような強制買上げ命令というものは出す権限
○中曽根委員 官民連絡協議会というようなものは、今までずいぶん方々で行われておりますが、これは一種の諮問機関的なものであつて、何ら権限のないものであります。そういうような今までのやり方では、これはだめなのであつて、民主的な國民の声を代表する機関に相当な権限を與えて、有効にこの経済査察廳の動きをコントロールするという措置がなければ、私は実質的な効果をあげることはできないと思います。
第二は機構的にただいまでは專門にやつておる者が、数が非常に少いのみならず、各省の跨りの関係を一元化して回集課におきましてやつてまいる機構を整備する問題、第三は法律的に権限によりまして屑鉄であるという認定ができるというこの三つの方法を考えておる次第でございます。
そうして内局の分課規程だとか、所掌事項等は皆政令で決めるということになりますけれども、これはどうも各省設置法の建前から申しましても、組織と権限というものに行政機構の根本の建前であつて、誰でも組織權限ということは言うのであつて、權限に伴う最少限度といいますか、最も必要な限度の組織は、やはり法律で決めるべきものではないかということを考えるのであります。
私はこの第十六條に關連いたしまして、何か有力な委員會、何か内閣の外からこれを批判する、例えば知事に對して裁判所が批判するというような権限がありますが、この十六條に對して内閣に對して強く発言をなし得る第三者のあることを私は望ましく思います。大變つまらぬことを申上げまして皆さんの御清聽を煩わしましたが、私はこれで終ります。
その二は、都市計画法のごとく、地方公共団体またはその長にも代執行等の権限を認めるため、特に行政執行法を準用していたものの整理であります。行政執行法では行政官廳のみならず、廣く地方公共団体及びその長も代執行ができることとしているので、他の法律で特に準用規定を設ける必要がなくなつたために、これを削除せんとするものであります。
そこでやはり万能の立法権がありまするならば、これに対應いたして執行機関の側には、それを一應阻止する程度の権限は與えてもいいのではないか。しかしやはり議会が最終的な決定権をもつて、さらに三分の二でこれを乘り越していくならば可決できる、こういう制度は決してこの議会の地位を萎縮させたり、あるいはその機能を必要以上に抑えるという結果にはならないのではないかというふうに考えておる次第であります。
議会の横暴に対しまして、執行機関が反省の機会を與えるという意味におきましても、またアメリカ等の立法例におきましても、十分な理論的な根拠を私了承するものでありますが、現在の日本の状態におきまして、まだ議会の力が十分伸張しない段階におきまして、執行機関にかようなる権限を與えるという積極的な必要性がどこにあるかということが第一点であります。
○鈴木(俊)政府委員 議会の現在の情勢において長に拒否権を與えることは長偏重の結果になりわしないかというような点をおそれての御質問と存じますが、從來の地方議会と執行機関との構成と異つてまいりまして、新しい地方自治法における執行機関の長も住民の直接選挙にする、議会の議員も直接選挙にする、こういう両方それぞれ直接に人民に連つているという形におきまして、やはりその両者の地位というものは、それぞれの範囲権限
片方は立法機関の独自の権限に基きまする御調査であり、経済査察庁は行政を担当するものであります。しかしながら御要求がありますれば、資料の提供なり、あるいは調査の実施の担当なりということは、当然いたすことになると思いますが、直接関係はない、こういうふうに御了承願いたいと思います。
○竹谷委員 そうすると政令はそのまま存置せられて、相変らず物資活用に関してはその委員会は同様の権限をこの査察庁法案ができても存続することになりますか。
○竹谷委員 何ら権限に変更はないのですね。
○小澤(佐)委員 内閣の責任というのは、國会に対しては原則として、裁判所が責任を負うのではなくして、内閣が責任を負うからというので、司法権と國会の権限との問題には関係がない。そこで内閣というのは入れてあるのです。 それからもう一つの問題でも、たとえば「前に」ということは、現在の規定では檢察官がすぐ請求できる。ところが檢察官のこれがいけないという。檢察官からこつちへいきましよう。
令状を出す場合に、檢察廳が令状の要求をすると、裁判所としてはそれを拒否する権限があるのかどうか。おそらく檢察廳が要求すれば、裁判所はそれを許すではないかと思う。現実には檢察廳が執行するので、裁判所が令状を出す動機をつくるという点と、執行の任にみずから当るということに対して、当然内閣が責任を負うべきで、そういう意味でもやはりこの場合、内閣は責任を逃れるわけにいかないと思うがどうか。
○石田(一)委員 さつき参議院からの申出で、裁判官の彈劾訴追委員を参議院からも出すという強い要求であつたのでありますが、これは参議院の権限であるかもしれないが、すでに司法委員会において裁判官の実際問題を調べてやつているので、訴追委員会としてはたしてそういう権限があるか、私は大いに疑問に思う。
その決定については實施本部長が更正決定の権限を持つておる、こういうことを組合側は確認しておるのでありまして、從つてその個人別の俸給の決定は、これは政府部内のいわゆる行政的な關係でありまして、從つてそれを権限のある實施本部長が、各省のものが間違つておれば、こうやれ、ああやれと直すことは理の當然だと思います。
○前田政府委員 この点は結局見解の相違ということに最後は帰着するかと思うのでありますが、政府の組織につきまして特に法律をもつて規定すべきは、各機関がいかなる権限をもち、いかなる所掌事務を行うか、これは当然に国会の協賛を得べきことであると思うのであります。従つて従来はそういうことから全部官制という名のもとに、古くは勅令、最近は政令で規定をされておつたのであります。
○中曽根委員 その次は外局の長と内局の長というものを区別して、外局の長にかなりの権限をもたしてあるように見えますが、言葉の上においても外局の長は統督するというような言葉がありますが、具体的にそういうような特別の権限をもたせる必要があるのかどうか。この次官というものが大臣の代りになつてあらゆることをやる場合に、実際大臣は東京にいるが、忙しくて面倒が見られない。
○前田政府委員 ただいま御指摘の具体的な事例がどの程度の改善を見ますか、今にわかにお約束できかねるのでありますが、この行政組織法に基いて出ます各省の設置法、これを行政調査部において審議いたします際に、相当各省間に権限の重複、あるいは権限の非常にあいまいなところを発見いたしまして、これが調整にはかなりな苦心をいたしたのであります。