2017-04-06 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号
日本政府は施政権適用を度々強調するわけですが、日本にとっては領有権こそ重要でありまして、アメリカ側からしっかりとしたコミットメントを得るべき事項ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
日本政府は施政権適用を度々強調するわけですが、日本にとっては領有権こそ重要でありまして、アメリカ側からしっかりとしたコミットメントを得るべき事項ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
軍艦というのは国連海洋法条約で第三国の警察権適用が免除されています。特に潜水艦については、これは潜没していたら海上保安庁が追尾するということは無理ですよね。もともとが、やはり初めから海上自衛隊で行わなければいけないことでありまして、軍艦あるいは潜水艦については、本来であれば、海上保安庁が一義的に行うというのは、もう初めから無理なことだと思っております。
さっき申し上げたように、何度もお話ししていますけれども、軍艦、第三国の警察権適用が免除されるわけですよ。それが警察権で対応しようなんということがおかしいわけで、それだと対応できないという、それで次は何があるのだと言われたら、武力行使になる防衛出動でしょう。間のものって当然要ると考えてしかるべきじゃないですか。
法案にある対処措置においては、米軍への物品、施設、役務の提供その他の措置が明記されていながら、武力攻撃事態における米軍との物品役務相互提供協定の整備については述べられていませんし、武力攻撃事態に米軍による権利侵害などがあった場合の裁判管轄権、適用法令の選択等の規定もありません。総理及び川口外務大臣から、米軍にかかわるこれらの問題について、具体的にお答えをいただきたい。
ということでございまして、今回の法改正によりまして、これらの問題が訴訟に持ち込まずに解決するかどうかといいますと、当然に両当事者が合意に達すれば別でございますけれども、そうでない限りにおきまして、法改正後においても当然紛争はあり得るだろうと思いますが、少なくともコンピュータープログラムの著作権適用についての明確化が図られました段階におきましては、少なくとも従来のように争われている事例よりも、既にこういう
先ほど問題になりましたが、ILOの専門家委員会の報告書は、日本の消防職員について団結権適用を除外とするのは正当でなく、日本政府が消防職員に団結権が認められるよう適当な措置をとられることを希望すると、こういうふうに勧告をいたしております。この勧告を受け入れる考えはないかどうかと、こうお聞きしたいんですが、先ほど一応の御答弁ございました。
私は、この問題は、単に管轄権、適用範囲、こういう問題だけじゃなくて、実はその陰に、このような国連軍という名前を僣称するアメリカ軍の意図、これがはっきり隠されたところの、侵略に対してそれを合法化するところの条約であると言わざるを得ないのです、これは。きわめて明白じゃないですか。国連憲章二条七項の違反だ。
懲罰権の問題につきましては、先に懲罰権適用範囲に関する調査を行い、一応その報告をいたしましたのでありまするが、更にその後、懲罰権の運用に関しまして種種の疑義を生ずるに至りましたので、昨年十一月十六日、議長の承認を得まして、懲罰制度及びその慣行等に関する調査を開始いたしたのであります。
本委員会ではかねて懲罰権適用範囲に関する調査をいたしまして、一応の報告はいたしておりまするが、当時外国における関係法規や事例等につきましては、資料の関係で尚調査の不十分な点もありましたが、懲罰権の行使は、その及ぶところ議員の重要な身分にも関することでありますので、今後一層愼重を期さなければならんと思うのであります。
○委員長(太田敏兄君) それから次の議案でありまする懲罰権適用範囲に関する調査の件でありますが、これはかねて皆さんの御協力によつて調査を進めて來たのでありまするが、大体結論を得ましたので、私の手許で報告書を作製して、今皆さんのお手許に廻しておりまするが、これを議題に供したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和二十四年五月二十一日(土曜日) 午前十一時三十八分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○議員星野芳樹君の懲罰事犯の件 ○懲罰権適用範囲に関する調査の件 —————————————
懲罰委員会といたしましては、今後皆樣の御意見を有力な参考といたしまして、懲罰権適用の適正を期するために万全の考慮を拂うようにいたしたいと思います。長い時間どうも有難うございました。これで散会いたします。
これは重んじないとか、傷つける、汚すというような字句は使つておりますけれども、大体同じような意味を指しておるのだと思いますが、この中の品化若しくは体面ということですな、まあ常識的には大体分るのですが、大体議院の品位を、常識では分るが、懲罰権適用の対象としての品位若しくは体面ということになると、一定の限界があると思うのですが、大体どの程度のことが懲罰権の対象としての品位になり、体面にかかるという問題ですが
又帝國憲法時代と違いまして、新憲法による國会議員の地位或いは権限というものは非常に大きくなつておりまして、從つて懲罰権適用の範囲に関しましても、徒らに旧憲法時代の先例や慣行にのみなずんでその範囲を決定すべきものではないということも考えられるわけであります。
こういうことを前提といたして懲罰の適用範囲を考えますと、第一は場所的な関係でありますが、懲罰権適用の空間的限界の問題は、憲法第五十八條のいわゆる院内の秩序の場所的意義如何、こういうことになると思うのでありますが、この憲法の規定を受けまして、本院の規則二百三十二條(これは衆議院規則で言えば二百三十三條に当るものであります)及び本院規則の二百三十三條、これは衆議院規則に該当するものはございません。