1949-05-06 第5回国会 参議院 本会議 第21号 第三條第二項の修正は、他の各項との権衡上條文を整えただけであります。 第三條第三項の修正は、原案が知事に委任せんとしている内容を、この法案自身において明らかにし、二種以上の飲食営業の兼業は原則として許可しないこととし、特別の事情ある場合にのみ兼業を認めることにいたしました。 第三條第四項の修正は、原案の眞意を明瞭に表現するため、字句を補う必要があると認めたのであります。 岡本愛祐