2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
現在、国際ルールがない下で、採掘等ができる国が自国の法律に所有権行使を規定する。結局、宇宙先進国による早い者競争を誘発することになるのではないでしょうか。 この先駆けはアメリカです。二〇一五年、宇宙資源探査利用法を制定いたしました。これを受けて、二〇一六年から、国連宇宙空間平和利用委員会、この法律小委員会で宇宙資源の利用についての議論が始まりました。
現在、国際ルールがない下で、採掘等ができる国が自国の法律に所有権行使を規定する。結局、宇宙先進国による早い者競争を誘発することになるのではないでしょうか。 この先駆けはアメリカです。二〇一五年、宇宙資源探査利用法を制定いたしました。これを受けて、二〇一六年から、国連宇宙空間平和利用委員会、この法律小委員会で宇宙資源の利用についての議論が始まりました。
また、次が大問題なんですが、政府参考人、今日もお越しいただいていると思いますが、経産省から水野元参与に対して、報道にあるような個別投資家の議決権行使に対する働きかけを依頼したことはございません、そのように答弁をされています。 これは、今お話しした報告書とは全く異なります。報告書のことが事実であれば、明らかな虚偽答弁であります。
選挙権行使の保障と選挙の公正の確保は両輪であり、同時に確保されなければ、選挙そのものの正当性が揺らぐことになります。 このことを強調し、討論を終わります。
それはやはり選挙権行使に関わる問題ですから、まさに選挙人、有権者、その立場に立って、必要なこういった周知の期間を設けるのは大前提、当然のことであります。都議選前提にやっているということ自身がおかしいということを言わざるを得ません。 選挙権の行使の保障と選挙の公正の確保、これは両輪であって、この両方を追求する必要があります。同時に行わなければ、選挙そのものの正当性が揺らぐことになります。
まず、集団的自衛権行使の問題について質問をさせていただきます。 配付資料の二ページからでございますけれども、このいわゆる七・一閣議決定で容認されて、存立危機事態条項によって法制化されている集団的自衛権の行使でございますが、安倍政権、菅政権になって累次の憲法違反、法律違反が繰り返されているところでございますが、これは実は次元を超えた暴挙でございます。
陸路が途絶された地域や離島における災害対応に大きな力を発揮することを期待される病院船ですが、そのために、運用のための組織を新設する必要があり、天下りの温床にならないかということや、集団的自衛権行使の際に戦地へ派遣される可能性などの懸念もあり、これらの課題整理が必要と思います。
当時の占領軍側にとって、この第一項は自衛権行使を否定するものではありませんでした。南原繁貴族院議員、日本社会党の鈴木義男衆議院議員、日本共産党の野坂参三衆議院議員などが、自衛権は認め、侵略戦争の放棄とすべきではないかといった意見に対し、正当防衛、国家の防衛権による戦争を認めることは戦争を誘発する有害な考えだとして自衛権の放棄を当然としたのは、当時の吉田茂首相でした。
まず、委員御指摘の、長年にわたり議決権行使書が適切に集計されていなかったという問題につきましては、私どもといたしましても、大変問題が大きいというふうに考えております。
○梶山国務大臣 まず、株主総会での議決権行使というのは、本当に、コーポレートガバナンスの基礎となるものであります。上場会社から株式に関する業務を受託している事業者が議決権行使書の集計事務を的確に行うことは重要であると考えております。
これは経産省に聞いたんですけれども、イギリスとかアメリカでは、機関投資家はもう九割がネットで議決権行使している。ただ、我が国では二割ぐらい、個人投資家に至っては二・五%ぐらいしかまだネットで議決権行使していないと聞きます。 やはり、私は、ガバナンス、これをしっかり前に進めるためにも、まず、最後に金融庁に聞きますけれども、監督する必要があると思いますが、いかがでしょうか。
四 銀行等保有株式取得機構が保有する株式の受託会社を通じた議決権行使においては、コーポレートガバナンスが機能するよう適切に監視すること。また、同機構の存続期限がこれまで幾度も延長されていることを踏まえ、市場の動向を見ながら、可能な限り早急に株式等の処分を進めること。
と同時に、資料の五を御覧いただきたいんですが、これはいわゆる機構の議決権行使に関して銀行等の保有株式等の機構が出している、これ役員のメンバーでございますけれども、言ってみれば機構の理事長及び理事がほとんどこれメガバンクのトップ、これというのもやはり問題だと指摘する方もいらっしゃるわけですね。
まず、機構が保有する株の議決権行使の基準というのはどうなっているんでしょうか。機構自身が行使しないとすれば、企業ガバナンス上問題があるのではないでしょうか。参考人にお尋ねします。
外務省に伺いますが、条約の条文に、それぞれの国の法令により物品、役務が認められるその他の行動という規定がありますけれども、その他の活動ですね、その他の活動、これは、解釈上は安保法制の存立危機事態における集団的自衛権行使や重要影響事態などの後方支援も含むということでよろしいでしょうか。結論だけおっしゃってください、結論だけ。
この件、東芝においてなんですが、議決権行使書、千百三十九枚が無効処理されていたということなんです。 ただ、無効処理されたうち、会社は、会社提案に友好的な大手金融機関の議決権に対してのみ権利行使を進めて、そして締切りの二十一分前にネットから議決権行使されていたという報道があるんです、これについては。 私、これ、報道が仮に事実であれば、非常に恣意的なやり方をしていると感じますよ。
あくまで一般論としてのお答えになりますが、外為法上、いかなる場合に共同して議決権行使を行うことに同意、あるいは共同して議決権行使を行うことを合意と言えるかにつきましては、個々の事案に応じて実質的に判断されるべきものでございますが、例えば、一定の議案について同じ議決権行使をするような株主間契約を結ぶ場合などが考えられます。
○梶山国務大臣 株主名簿管理人として上場会社の株主に関する実務を担っている一部の信託銀行において、議決権行使書を適切に集計していなかった件につきましては、実効性のある再発防止策が必要であり、金融庁においてフォローアップが行われていると承知をしております。
契約書面の電子化、それからクーリングオフ権行使をする際の電子化の問題、これがにわかに関心を集めているところであります。 契約書面というのは、実は、契約の目的あるいは条件を一覧するための確認をさせる機能、あるいはクーリングオフ権の起算点になるといったような重要な機能を有しておりますので、これを安易に電子化をするということは確かに危険なことであります。
そして、集団的自衛権行使容認を違憲と断じるとともに、それに基づく自衛隊加憲論を退け、さらには臨時国会召集義務違反、衆院解散権の濫用等々の安倍政権下での重大な違憲行為の列挙とその防止策などを論じています。
そのため、議決権行使につきましても、その専門的知識及び経験に基づいて行われるものでございます。法務大臣の指揮監督を受けるものではないというふうに承知をしております。
仮にですが、アメリカと中国が台湾をめぐって武力衝突をした際に、いわゆる台湾海峡有事ですけれども、日本が安保法制に基づいてアメリカのために後方支援や集団的自衛権行使などを行えば、在日米軍基地及びそれ以外の日本の領土、領域というのは当然に中国から攻撃対象、攻撃目標になるとの認識、理解にありますでしょうか。防衛大臣、答弁をお願いします。
四 銀行等保有株式取得機構が保有する株式の受託会社を通じた議決権行使においては、コーポレートガバナンスが機能するよう適切に監視すること。また、同機構の存続期限がこれまで幾度も延長されていることを踏まえ、市場の動向をみながら、可能な限り早急に株式等の処分を進めること。
そこはどこに原因があって、日本銀行として、大株主としてこういったビジネスの効率性を上げるためには、個別企業の具体的なところというよりは、こういったことを日本銀行としては考えますよという議決権行使の指針というものがあってもいいのではないかと思うわけですね。 二枚目を御覧ください。これはまさに黒田総裁が任期になられた、このポジションに就かれた後のいわゆる様々な経済指標を表しているわけですね。
そして、今総裁がお答えになられたように、スチュワードシップ・コード、いわゆる機関投資家向けの行動指針を持ったところに運用されているということでありますけれども、最大の株主、大株主である日本銀行は、これらのアセットマネジャーに対して議決権行使の指針を示されていますか。イエスかノーかでお答えください。
○前原委員 今お答えになったように、日本銀行は、こういうアセットマネジャーに対しては議決権行使の指針を示していないんですよ。示していない。だけれども、日本銀行は個別の銘柄も持っておられますでしょう、株。これに対しては議決権行使の指針を出しているんですよ。 要は、これだけ大株主になって、筆頭株主になっている大企業というのはいっぱいあるわけじゃないですか。
これは例えば重要影響事態の後方支援あるいは集団的自衛権行使だとか、まあ安保法制に基づく行動の何かを目的としているんでしょうか。
だから、通常兵器の場合は、二〇一五年の議論以降、繰り返し場面場面で似たような議論が行われていますけれども、武力行使の、自衛権行使の三要件に該当しても、通常兵器の場合には策源地攻撃能力を持っていないし、海外派兵はしませんという、こういう組立てだったんですね。しかし、このサイバー攻撃に関しては、今の話だと、三要件を満たせば、つまり策源地を攻撃できる能力を持つということでいいですね。
では、防衛省、政府参考人で結構ですけれども、今回自衛隊法改正で措置されているインド軍との共同訓練ですが、この目的には、法理として安保法制の後方支援やあるいは集団的自衛権行使など安保法制に基づく自衛隊法第六章の行動は排除されていない、含まれているということでよろしいでしょうか。
衆議院北海道二区補欠選挙を行う北海道選挙管理委員会並びに札幌市選挙管理委員会は、新型コロナウイルス感染症により宿泊療養をしている方、自宅療養をしている方の投票権行使の機会を確保するため、早急に郵便投票の対象者とするよう、法制度改正などを国に要望しました。 この点について、私も、去る四月六日の衆議院総務委員会におきまして、質問と要望をいたしました。
まずは、七項目案、これは国民の参政権行使の在り方に関する課題でありまして、一日も早い採決を私も求めたいと思います。 その上で、今日は、憲法制定時には想定されていなかった課題を通し、簡潔に意見を述べたいと思います。 まず、同性婚と憲法についてです。 先月十七日、札幌地裁におきまして、同性カップルに一切の法的保護を認めない民法等の規定に対し、憲法に違反するとの判決が出されました。
四月十日は女性参政権行使七十五周年であって、様々な取組がありましたけれども、こういう現状の解決を求める声が上がっております。 この解決すべき課題の一つが、国連の女性差別撤廃委員会からも繰り返し勧告を受けている、夫婦が同姓を義務付けている民法の規定であります。女性の九六%が結婚で姓を変えているという実態の中で、生活や仕事など様々な問題があります。