1979-04-24 第87回国会 衆議院 地方行政委員会 第9号
地方交付税の計算におきましては、その職員費を含めまして新たに増加する経費の財源を算定するために、いわゆる普通態容補正において権能差補正と言われております割り増し係数を適用いたすことになります。
地方交付税の計算におきましては、その職員費を含めまして新たに増加する経費の財源を算定するために、いわゆる普通態容補正において権能差補正と言われております割り増し係数を適用いたすことになります。
したがいまして、組合その他におきましても、常備消防を置くということになればこれは常備消防を置いたものとしての補正係数を適用し、置かない場合には置かないものとしての態容補正の権能差補正を適用する、こういうことによりまして、常備消防を置いたか置かないかということにつきましての実態と合ったような需要の計算をいたしております。
ただ、現行法制の中で、首都なるがゆえに明らかに他の都道府県、他の市町村と異なった行政権能があるというのがほとんどありませんので、行政権能差補正という形で東京都だけの特例計算は行っておりません。
ただ、先生御指摘をいただいておりますように、それぞれ段階補正なり権能差補正なり、いろいろな補正がございますが、たとえば端的に段階補正を一つとりますと、二百万、百万、四十万、二十五万、十万、三万、二万、一万二千、四千、それだけの段階区分を設けて、単位費用をつくったと同じような形である程度作業をいたしました上で補正係数を出しております。
従って若干まあ衛生費等において権限が違うものがございますけれども、それは権能差補正でもって補っていく、その方が合理的ではなかろうかということで、現在のままにいたしております。