1954-09-10 第19回国会 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第16号
すなわち「訴訟促進及び国民の権益擁護策としての第一線強化について」であります。 その一は、「陪審制度をどうするか」というのでありますが、私は陪審制度そのものには反対するものではありません。しかしながら、諸般の事情よりいたしまして、この制度は現在ありまする陪審法の停止の姿、その停止の趣旨をここしばらく尊重いたしたいと考えておるものであります。
すなわち「訴訟促進及び国民の権益擁護策としての第一線強化について」であります。 その一は、「陪審制度をどうするか」というのでありますが、私は陪審制度そのものには反対するものではありません。しかしながら、諸般の事情よりいたしまして、この制度は現在ありまする陪審法の停止の姿、その停止の趣旨をここしばらく尊重いたしたいと考えておるものであります。
第四、「訴訟促進及び国民の権益擁護策としての第一線強化について」「陪審制度をどうするか」、これはまあ理論としては別でありまするが、今ままでの経験からして今ただちに取入れるということには賛成いたしかねます。それから二の「いわゆる参審員制度をとり入れるか」これもどうも参審員制度という内容によりますが、私は今の憲法議論その他から考えてただちに賛成しがたいと思う。
その構成及び権限 十四 二、違憲事件の移送を認めること 十五 三、移送の外に、最高裁が、下級審係属事件につき、憲法解釈の点だけ取上げ審判することを認めるか 十六 四、最高裁の違憲判決の効力につき規定を設けるか 第四 訴訟促進及び国民の権益擁護策としての第一線強化について 十七 一、陪審制度をどうするか 十八 二、いわゆる参審員制度をとり入れるか 十九 三、第一線裁判官の補給源及