2018-02-26 第196回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第2号
既に、ベルヌ条約や著作権に関する世界知的所有権機関条約等によりまして、著作物を各国間で相互に保護する基本的な仕組みは整備されておりますけれども、先生御心配のように、インターネット時代におきましては、国境を越えた著作権侵害は深刻でございます。権利者に大きな影響を与えているものと認識しております。
既に、ベルヌ条約や著作権に関する世界知的所有権機関条約等によりまして、著作物を各国間で相互に保護する基本的な仕組みは整備されておりますけれども、先生御心配のように、インターネット時代におきましては、国境を越えた著作権侵害は深刻でございます。権利者に大きな影響を与えているものと認識しております。
このWIPOインターネット条約というのは、詳しく言いますと、著作権に関する世界知的所有権機関条約、これはWCTと略称しております、それから実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約、これはWPPTと言っていますが、こういったものに加盟しているわけでございます。
平成十四年六月十二日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第三十四号 平成十四年六月十二日 午前十時開議 第一 実演及びレコードに関する世界知的所有 権機関条約の締結について承認を求めるの件 (衆議院送付) 第二 千九百六十七年七月十四日にストックホ ルムで署名された世界知的所有権機関を設立 する条約第九条(3)の改正の受諾
○議長(倉田寛之君) 日程第一 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約の締結について承認を求めるの件 日程第二 千九百六十七年七月十四日にストックホルムで署名された世界知的所有権機関を設立する条約第九条(3)の改正の受諾について承認を求めるの件 日程第三 文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約の締結について承認を求めるの件 (いずれも衆議院送付)
外務省中東アフ リカ局長 安藤 裕康君 外務省経済局長 佐々江賢一郎君 文部科学大臣官 房審議官 素川 富司君 厚生労働大臣官 房審議官 三沢 孝君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○実演及びレコードに関する世界知的所有権機関 条約
○委員長(武見敬三君) 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約の締結について承認を求めるの件、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで署名された世界知的所有権機関を設立する条約第九条(3)の改正の受諾について承認を求めるの件及び文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約の締結について承認を求めるの件、以上三件を一括して議題といたします。
まず、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
本案は、インターネット等新たな情報伝達手段の発達等に対応して、放送事業者等に対し放送等の送信可能化に関する権利を付与するとともに、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約の締結のために必要な国内法の整備を行う等のため、所要の改正を行うもので、その主な内容は、 第一に、インターネット等を用いた放送番組等の再送信について、放送事業者及び有線放送事業者に送信可能化権を付与し、無断再送信を差しとめることができることとすること
○国務大臣(川口順子君) ただいま議題となりました実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 この条約は、平成八年十二月にジュネーブで開催された国際会議において採択されたものであります。
洋州局長 田中 均君 外務省欧州局長 齋藤 泰雄君 財務省主計局次 長 牧野 治郎君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○外交、防衛等に関する調査 (テロ対策特措法に基づく対応措置に関する基 本計画の変更に関する件) ○実演及びレコードに関する世界知的所有権機関 条約
○委員長(武見敬三君) 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約の締結について承認を求めるの件、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで署名された世界知的所有権機関を設立する条約第九条(3)の改正の受諾について承認を求めるの件及び文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約の締結について承認を求めるの件、以上三件を一括して議題といたします。
この法律案は、このような利用形態の多様化等を踏まえ、放送事業者及び有線放送事業者の権利の内容をインターネット等新たな情報伝達手段の発達に対応したものにするとともに、世界知的所有権機関、いわゆるWIPOにおいて、平成八年十二月に採択された実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約の締結等のために必要となる改正を行うことを目的とするものであります。
――――――――――――― 議事日程 第二十七号 平成十四年五月三十日 午後一時開議 第一 法人税法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約の締結について承認を求めるの件 第三 千九百六十七年七月十四日にストックホルムで署名された世界知的所有権機関を設立する条約第九条(3)の改正の受諾について承認を求めるの件 第四 文化財の不法
平成十四年五月三十日(木曜日) ————————————— 議事日程 第二十七号 平成十四年五月三十日 午後一時開議 第一 法人税法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約の締結について承認を求めるの件 第三 千九百六十七年七月十四日にストックホルムで署名された世界知的所有権機関を設立する条約第九条(3)の改正の受諾について
————◇————— 日程第二 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約の締結について承認を求めるの件 日程第三 千九百六十七年七月十四日にストックホルムで署名された世界知的所有権機関を設立する条約第九条(3)の改正の受諾について承認を求めるの件 日程第四 文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約の締結について承認を求めるの件
○議長(綿貫民輔君) 日程第二、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約の締結について承認を求めるの件、日程第三、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで署名された世界知的所有権機関を設立する条約第九条(3)の改正の受諾について承認を求めるの件、日程第四、文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約の締結について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします
知的所有権について二本出ていますけれども、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約について質問をいたします。 この条約の第一条の第一項、第一条は「他の条約との関係」ですが、第一項にいわゆるローマ条約、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約との関係が規定をされています。これはどういう意味のものでしょうか。特にローマ条約との関係で説明をしていただきたい。
まず、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約の締結について承認を求めるの件について採決をいたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約の締結について承認を求めるの件、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで署名された世界知的所有権機関を設立する条約第九条(3)の改正の受諾について承認を求めるの件及び文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。 政府から順次趣旨の説明を聴取いたします。
本法律案は、インターネット等新たな情報伝達手段の発達等にかんがみ、放送事業者又は有線放送事業者の利益を適切に保護するため、これらの者に放送又は有線放送の送信可能化に関する権利を付与するとともに、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約の実施に伴い、著作権法による保護を受けるものとして、同条約により我が国が保護の義務を負う実演及びレコードを加え、実演家の人格的利益を適切に保護するため、実演家人格権
○阿南一成君 それから、今回の法改正のもう一つの大きな柱でありますが、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約、いわゆるWIPO実演・レコード条約において規定されております実演家人格権、これを新しく創設をしておられるようであります。
まず第一は、お話にもございましたが、今回の改正は基本的に実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約を締結するために行うものでございますが、この条約では実演家の人格権として氏名表示権と同一性保持権のみが規定されておりまして、公表権の付与は義務とされていないということがございます。
○副大臣(青山丘君) 御指摘の実演家人格権に視聴覚的実演を含めてきた経過でございますが、このたびの実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約において、音の実演について人格権を付与するということが要請されてきております。
この法律案は、このような利用形態の多様化等を踏まえ、放送事業者及び有線放送事業者の権利の内容をインターネット等新たな情報伝達手段の発達に対応したものにするとともに、世界知的所有権機関、いわゆるWIPOにおいて、平成八年十二月に採択された実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約の締結等のために必要となる改正を行うことを目的とするものであります。
平成十二年五月十八日(木曜日) ————————————— 議事日程 第三十一号 平成十二年五月十八日 午後一時開議 第一 万国郵便連合憲章の第六追加議定書、万国郵便連合一般規則及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件(参議院送付) 第二 郵便送金業務に関する約定の締結について承認を求めるの件(参議院送付) 第三 著作権に関する世界知的所有権機関条約の締結について承認
————◇————— 日程第一 万国郵便連合憲章の第六追加議定書、万国郵便連合一般規則及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件(参議院送付) 日程第二 郵便送金業務に関する約定の締結について承認を求めるの件(参議院送付) 日程第三 著作権に関する世界知的所有権機関条約の締結について承認を求めるの件(参議院送付)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第一、万国郵便連合憲章の第六追加議定書、万国郵便連合一般規則及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件、日程第二、郵便送金業務に関する約定の締結について承認を求めるの件、日程第三、著作権に関する世界知的所有権機関条約の締結について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。外務委員長井奥貞雄君。
――――――――――――― 議事日程 第三十一号 平成十二年五月十八日 午後一時開議 第一 万国郵便連合憲章の第六追加議定書、万国郵便連合一般規則及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件(参議院送付) 第二 郵便送金業務に関する約定の締結について承認を求めるの件(参議院送付) 第三 著作権に関する世界知的所有権機関条約の締結について承認を求めるの件(参議院送付) 第四 平和条約国籍離脱者等
阪上 善秀君 松本 惟子君 川内 博史君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 万国郵便連合憲章の第六追加議定書、万国郵便連合一般規則及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件(条約第九号)(参議院送付) 郵便送金業務に関する約定の締結について承認を求めるの件(条約第一〇号)(参議院送付) 著作権に関する世界知的所有権機関条約
万国郵便連合憲章の第六追加議定書、万国郵便連合一般規則及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件、郵便送金業務に関する約定の締結について承認を求めるの件及び著作権に関する世界知的所有権機関条約の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
次に、著作権に関する世界知的所有権機関条約の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
最後に、著作権に関する世界知的所有権機関条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 この条約は、平成八年十二月にジュネーブで開催された国際会議において採択されたものであります。 この条約は、情報関連技術の発達等に対応し、著作権を一層効果的に保護することを目的とするものであります。
坂口 力君 同日 辞任 補欠選任 石崎 岳君 嘉数 知賢君 ————————————— 五月九日 万国郵便連合憲章の第六追加議定書、万国郵便連合一般規則及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件(条約第九号)(参議院送付) 郵便送金業務に関する約定の締結について承認を求めるの件(条約第一〇号)(参議院送付) 著作権に関する世界知的所有権機関条約
○井奥委員長 次に、万国郵便連合憲章の第六追加議定書、万国郵便連合一般規則及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件、郵便送金業務に関する約定の締結について承認を求めるの件及び著作権に関する世界知的所有権機関条約の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。 政府から順次提案理由の説明を聴取いたします。外務大臣河野洋平君。
第一に、視聴覚障害者の福祉の増進のため、コンピューターを用いた点訳や、放送番組等の音声内容の字幕送信を自由に行えるようにすること、 第二に、著作権等の侵害行為を立証するために必要な文書提出命令の範囲を拡充するなど、民事上の救済規定を充実すること、 第三に、法人に対する罰金額の上限を一億円に引き上げること、 第四に、著作権に関する世界知的所有権機関条約の締結に伴う規定の整備を行うこと などであります
先生御案内のとおり、平成八年十二月に、著作権に関する世界知的所有権機関条約とともにWIPO実演・レコード条約が採択をされたわけでございますが、この条約の検討の際に、アメリカ等の反対によりまして、実演については音の実演に限られた内容になったわけでございます。そこで、視聴覚的実演を対象として新しい条約を作成するための検討が、現在、WIPO、世界知的所有権機関で行われている。
このたびの改正は、このような利用動向の変化を踏まえ、著作物の公正な利用とのバランスにも留意しつつ著作権制度のさらなる充実を図るため、所要の措置を講ずるとともに、世界知的所有権機関、いわゆるWIPOにおいて、平成八年十二月に採択された著作権に関する世界知的所有権機関条約の締結に伴い必要となる国内法の整備を図ることを目的とするものであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。