1967-06-08 第55回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第13号
すなわち、現在の協定では政府が濃縮ウランを保持しなければならないといういわゆる権原保持義務規定がございますが、これがなくなるわけでございます。
すなわち、現在の協定では政府が濃縮ウランを保持しなければならないといういわゆる権原保持義務規定がございますが、これがなくなるわけでございます。
この協定の第七条D項に、アメリカの国内において特殊核物質の民有化が認められるまでは、日本へ引き渡される特殊核物質は国が公有することという、いわゆる国の権原保持義務が規定されております。しかしながら、その後、お話のございましたように、アメリカの原子力法が改正されまして、アメリカ国内における民有が法的に認められましたので、第七条D項でいいますところの制限は、とれたわけであります。
昭和三十三年に締結されました日米原子力一般協定におきましては、そのようなアメリカ国の方針から、協定第七条D項でありますかも、日本政府の権原保持義務が明記されておるわけでございます。
そういう状況で、現行協定の第七条D項にございます、わが国内において特殊核物質の政府による権原保持義務というものが消滅したことに相なるわけでございます。
しかし、米国側に大使館を通じ、あるいは私どもが直接に関係者に確かめましたところ、アメリカの国内における法律が変わった以上、協定にいうところの権原保持義務は消滅しておる、こういうことが明らかになっております。