1949-09-12 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第35号
多数の力をたのんで個人の家へ押しかけ、官廳に押しかけ、権力鬪爭だといつて地方議会に押しかけるようなことがたび重なることは、非常に社会不安を助長するものでありますから、これらに対しては適当な方策をお考え願いたいという希望を述べておきます。 もう一つは、治安の責任は内閣総理大臣が負うのであります。國会はまた治安に関することは内閣総理大臣にその責任を問わなければならないのであります。
多数の力をたのんで個人の家へ押しかけ、官廳に押しかけ、権力鬪爭だといつて地方議会に押しかけるようなことがたび重なることは、非常に社会不安を助長するものでありますから、これらに対しては適当な方策をお考え願いたいという希望を述べておきます。 もう一つは、治安の責任は内閣総理大臣が負うのであります。國会はまた治安に関することは内閣総理大臣にその責任を問わなければならないのであります。
○鍛冶委員長 それから平、廣島等を見ますと、この爭議團の鬪爭方式ですね、地域人民鬪爭から、さらに地域人民鬪爭の形式によつて大きな勢力になると、その勢力をもつて権力鬪爭をやる、こういうのでぶつかつて行くというように見られますが、そういう場合は、どうも平の警察のごときは三十人しかおらぬところに五、六百人も來られたらとても手がつかぬのですが、これらに対しては何か方法をお考えになつておられますか。
○鍛冶委員長 それから平、廣島等を見ますと、この爭議團の鬪爭方式ですね、地域人民鬪爭から、さらに地域人民鬪爭の形式によつて大きな勢力になると、その勢力をもつて権力鬪爭をやる、こういうのでぶつかつて行くというように見られますが、そういう場合は、どうも平の警察のごときは三十人しかおらぬところに五、六百人も來られたらとても手がつかぬのですが、これらに対しては何か方法をお考えになつておられますか。
殊にああいう警察が勢いで以て押倒されてしまつて、そうして結局革命が近いんだぞ、直ぐ明日にもだというような調子で権力鬪爭の名の下において、権力機関である警察というものを押倒して、むしろ自分達の味方にしてしまうという共産党戰術の意図の下に現われておるので、警察の直接恨みがあつてやつたのではない。
○高木委員 そこで先ほど証人は、今回の問題は労働爭議だけでなく、権力鬪爭を行つておるというように断じておられるが、これは間違いありませんか。
○神山委員 この問題については大体聽濤君の質問ではつきりしておるのでありますが、わざわざこういう質疑が出て來る根拠は、知事が先ほど証言の中で地方権力鬪爭だというふうに解釈すると言われたのが一つひつかかつていると思います。しかし今の尋問の中ではつきり明らかになつたことは、縣会がよく知つているとおつしやるが、よく知つているかもしれない。しかし縣会が開かれたのは十五日だ。
○吉武委員 次にお尋ねいたしまするが、労資間の問題でやつておるけれど、も、あなたの言葉で言うと結論は権力鬪爭に行く。法律に許されたる方法で権力鬪爭に持つて行く。そうすると一廣島の権力鬪爭をやつておつただけでは政権はとれぬから、これを全國各地に繰りひろげて、全國的な権力鬪爭として政権をとろう。これが共産党の方針、そういうことなんですね。
若松市、郡山、福島、これらの都市において、まず第一に共産党の権力鬪爭というので市会が襲われ、郡山市会は遂に議事を開くことできずして閉会いたしております。同時に福島縣会に赤旗を持つて來て、議場につるし、共産党員が二、三百名傍聽席に押しかけて、喧噪をきわめた。そのために遂に縣会も休議するのやむなき状態に至つた。
○安西證人 要するにこれは、私端的に申し上げますと、共産党の代議士さんなんか、個人的に会いますとまことに紳士であられますけれども、しかしながら実際に第一線の治安の維持に当つておるわれわれから見ますると、たとえば権力鬪爭にいたしましても、陳情にいたしましても、ほとんどわれわれは現在の法制下においては、それを平和のうちに平穏無事に事を済ませる、意見を十分に聞くというような措置に置かれない。
○安西證人 今全國的な問題はさておきまして、少くとも福島縣下における権力鬪爭をやつておつたと思われることは、六月三十日事件に應援を出したところの警察署に対しましては、それぞれその地区の共産党員からなぜ應援を出した。
そうして一職場鬪爭がいわゆる府縣の産業防衞鬪爭にまで行つて、同時に人民鬪爭、一般大衆にデモその他によつて働きかけて、最後によく共産党の言う権力鬪爭、つまり警察権あるいはその他の権力に対して鬪爭をいどんでいる。その最後の権力鬪爭の最も模範的なものが平事件において起つて來た。
○鍛冶委員長 次いで國鉄労組の組合運動がこの間からこちらで調べましたところによりますと、職場鬪爭、次いで國鉄防衞鬪爭というものに展開せられ、さらにそれが地域産業鬪爭から地域人民鬪爭、進んでは権力鬪爭へと展開推移しておると言われ、またそのような事実もあるのでありますが、これらの事実についていかようにごらんになつておりますでしよう。
権力鬪爭であり、政治鬪爭であるという点に組合運動の重点を置いておるということが異なつた点であつて、当然共産党員であろうがなかろうが、民同であろうがなかろうが、組合を運営するためには組合規約に忠実でなければならぬ。それを便宜的に解釈するのだというふうなことは全然問題にならぬ相違であつて、もし組合規約を便宜的に解釈してその形式をとらないというならばこれは組織以外の人間の言うことである。