1981-05-27 第94回国会 参議院 地方行政委員会 第11号
〔委員長退席、理事金井元彦君着席〕 これは法律論になりますけれども、地方交付税法六条の三の二項ですけれども、一応権力解釈では「著しく異なる」というのは大体一割程度ということですから、それから「引き続き」というのは二カ年ということとなっております。
〔委員長退席、理事金井元彦君着席〕 これは法律論になりますけれども、地方交付税法六条の三の二項ですけれども、一応権力解釈では「著しく異なる」というのは大体一割程度ということですから、それから「引き続き」というのは二カ年ということとなっております。
それから関西学院大学の高寄講師は、地方財源の不足が著しく、これは要するに一〇%以上、引き続き、これは三年を超えるという、権力解釈という表現をされておりますが、これを超えて引き続き六年目に入っておる、いつまでもこのような臨時的な措置を続けるのか、毎年特例措置をとる交付税制度はおかしい、交付税は国の財政事情のいかんにかかわらず、地方自治体の共通の財源であって、国の財政事情に連動してはならない、こういう意見
一応権力解釈では、第六条の三の二項の「著しく異なる」という財源不足は、一割ということが通説になっております。御存じのように、このたびの五十年来からの一兆円とか四兆円とかに及ぶ交付税の特例措置は、一割をはるかに超えるものでありまして、これは「著しく異なる」という財源の不足額としては、制度の改正か交付税率の引き上げに十分該当する金額だと思います。
つまり、余りにも権力解釈的過ぎるのではないかというふうに思っているわけです。ですから、ヨーロッパにおいて、日本が再度また軍国主義の道を歩むのではないかとか、核武装するのではないかというふうに感じておるということは誤解ではなくて、日本政府の今日までとってきた政策なり、あるいは現実にこのような動きがあるという中からは、当然そのように受けとめられてもいたし方がないと思うのです。
もちろん、権力解釈としてはあるし、現実にそれを適用して幾つかの事件があったことは間違いございません。
○嶋崎委員 それは権力解釈だ。これはあくまで細目ですよ。国立学校の組織、運営の細目なのであって、細目を省令に委任した。しかも前段は、法律に「定めのあるものを除くほか」なんです。だから、定めてあるものはもちろんこの中に含むことは言うまでもないし、その他の場合においても含むのです。しかし、その場合の理念が大事なんですよ。
ところが教育公務員特例法では、懲戒と降任に関しては評議会が発議することができるという、いまの文部省の権力解釈と私は言いますが、そういう解釈が成り立つような条文があるわけです。そうしますと、四条と、懲戒や降任に関係する条文との論理的関係いかんという問題が、大学の自治というものを運営していく場合に非常に真剣に議論しなければならぬ課題になる、こういうふうに思います。
だから、局長の解釈、権力解釈でいえば——表現は悪いけれども、そういう考え方でいけば、これは違法でも何でもないのです。ところが、さっき述べた私の考え方でいけば、「朝永原則」の管理運営になるのです。
○中原委員 権力解釈の問題でございますが、なるほどそれを承認することはできぬという立場に政府が立つのは当りまえです。別に不思議でもない。おれは権力的な解釈をしておるんだ、従って権力解釈をしてやるんだ、こう言おうはずはないのでありますから、これはよろしい。
○石田国務大臣 どうも中原さんは、政府の公労法に対する見解の発表を権力解釈という見出しを先につけられて、その見出しを前提として、そうなると、そうなると、と言っておいでになるのですが、一番最初の政府の見解の解釈は、権力解釈ではございません。その権力解釈であるという前提を私は承認をいたしません。
○中原委員 そこでいろいろ問題が出てくると思いますが、最近の労働方策というものが、たとえば先日の政府の見解といいますか、解釈といいますか、そういう形で発表された問題との関連——あれはわれわれから見ると、いわゆる権力解釈ということになっていると思います。従って、この権力解釈であるがゆえに、労働運動の自由な発達を権力で阻止していくということに必死になっておいでかのように見受けられるわけであります。
この慣行というものは、少くとも政府は現在の闘争においても尊重されてしかるべきでないかと私は考えまするが、従来の慣行が無視されて、一方的に政府の権力解釈が強行されるということでは、事態の解決には何ら役立たない、かように私は考えます。
この間も法務省の方が、あなたの方の何か係の方でございましょうが、数回制裁をなし得るのは、履行命令に対して応じないから、それに対して制裁を加えるのだ――履行命令が数回できるという見地に立って何か権力解釈をなさっておるようでありますが、それではなしに、その履行命令は決定の形式によってやるのだから、決定の形式は、一個の不履行の事実に対して一個の決定が与えられたならば、一事不再理の原則に基いて、もうその一個
過去の例からしますと、評しろ政府が法の解釈を誤つて、わがままかつてな、ひとりよがりの権力解釈をやつて、横を通しておるという筋道すら私どもは考えておるような次第でございます。でありまするから、この三割賜暇闘争につきましても、これが公労法の違反であり、争議行為であろかどうかという点につきましては、政府の見解がはたして裁判所において終局的に通るかどうか疑問がある。
政府と、その與党の自由党は、今回の行政協定は安保條約の施行細則のごときもので、その調印は安保條約第三條で総括的に委任されているとか、またはアメリカでは條約をつくつた場合その施行細目については国会承認が不要であるからとか述べ立て、法及び事実に対する権力解釈を強引に押しつけることによつて自己の行動を合理化し、合法化しようとしているのでありますが、しかし、八千万の日本国民がこれを一体どう考えているか、そうしてまた