2007-05-11 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第12号
そもそも、法律を実効化する権力自体のありようを規制する法律だという点を忘れることはできないと思います。そこから、その規制の原則として民主主義あるいは自由保障、そして暴力を持っている機関でありますから、それの安全あるいは平和にかかわる原則というのが出てくると、私はそう考えております。
そもそも、法律を実効化する権力自体のありようを規制する法律だという点を忘れることはできないと思います。そこから、その規制の原則として民主主義あるいは自由保障、そして暴力を持っている機関でありますから、それの安全あるいは平和にかかわる原則というのが出てくると、私はそう考えております。
○参考人(永田秀樹君) 憲法の規範性、規範力ということですけれども、刑法などでしたら、国家権力によってその規範性は担保されているわけですから、実効性は一〇〇%あるというふうに言っていいわけですけれども、憲法の場合は国家権力自体を制限しようということでありますから、国家権力の自主的な規律に依拠するところが多いわけで、元々規範性は一〇〇%確保するのは難しいというふうに国際的にも言われているわけですね。
つまり、国家権力自体の構造が民主的に構築されているかどうかということが大切なんだ。我々の中からその権力というものが出てきているんだから、個人の自由とか権利というものは我々自体がみんなでつくっているんだ。つまり、権力を行使する中に我々は参加することが一番大事なんだという発想になってきていると思うんです。
○国務大臣(中曽根康弘君) 政治権力というものは、政治権力自体のためにあるのではないので、何か目的を持ってその権力というものは存在すべきである。では何が目的であるかと考えますと、やはり文化に奉仕する、そういう考え方が正しいと思っております。
一体法外なことをするには、権力の庇護なくしては、介入なくしては、想像もできないことであるため、三尺の童子でも知っている話を私がこの場で言うのはバカげていますが、これは政治権力が政治権力自体の必要により今回のことが行われたものである、私はこのように確信します。
また、金には関係はないけれども、国家権力自体、これが直接にそういう機能を尽くし得る、これは独占禁止法というようなことがその非常に顕著な例でございますが、そういうこともできる、こういうふうに考えております。あらゆる場において社会的公正ということには配意しなければならぬ、こういうふうに考えております。
その金融政策のやり方、あるいは独占禁止法問題にあらわれるように、金だとか、あるいは、そういう面には直接の関係はありませんけれども、国家権力自体が直接に自由社会に介入する、こういう問題もある。あらゆる角度からひとつ社会的な公正という太い線を出していきたいと思うのですが、しかし、これだけでこぼこのできた社会ですから、そう簡単にはいきません。
これは、今日国際的、国内的に、砂糖市場が生産過剰の状態にあり、糖価値下がりの状態にあるとき、当然政府が権力的に生産制限、合理化を行なうことになりまして、このことは、中小製糖メーカーを整理することになり、したがって、大製糖独占メーカーへの生産集中を国家の権力自体が協力することになります。そして力の弱い中小メーカーは犠牲となることは明らかであります。
これはたとえば民主的な権力自体といたしますと、それは当然なことであろうと思うのです。そこでわが國における現在の政治権力というものは、実体が一体どこにあるかということを考えてみましたときに、何か社会教育というものが、かつての日本のいわゆる宣撫工作とは、同じではないかもしれないけれども、何かそれに類するものが主流あるいは一番の中心になりはしないか。
しかも、さらに國家の権力が人民彈圧の方向に向う前に、この裁判所、檢察廳あるいは警察署、税務署等の権力の機工の内部に巣くつておるところの上級官僚を中心にした権力自体の腐敗の摘発、こういうものにこそ断固として國家の権力が、そうして警察権力が発動されなければならない。
さらに第二にこの法案は、公務員制度を政党の権力のそとに置くことを目的としておりながら、事実上その結果おいては、かえつて國会の権力自体が制限されるような形を呈するからであります。
この点から見ましても、下級の勤労官吏及び権力自体の発動に関與し、あるいは執行に対して責任をもつ上層の官吏については、今のようなこの國家公務員法という問題が生じて來てよいのでありますけれども、それに対して勤労し、普通の事務をする官吏とは性質が異なつておるし、これが今の國家構成上におきまして二つの対立した官吏制度になつているということが、おわかりいただけると思うのであります。