1948-12-08 第4回国会 衆議院 予算委員会 第6号
こういう場合にしからばだれがその認定をするか、衆議院が正しく國民の輿論を代表しておるかいなか疑わしいということを、だれが認定するということになつたときに、それを総理大臣一個の権能をもつて、この四百六十六名の、八千万の國民を代表する者を、全部これを首切りにしてしまうというような絶大な権力を一総理大臣に與えるということは、これは非常にフアシヨ的な日本を招來する危險を包藏するものであつて、絶対に許されない
こういう場合にしからばだれがその認定をするか、衆議院が正しく國民の輿論を代表しておるかいなか疑わしいということを、だれが認定するということになつたときに、それを総理大臣一個の権能をもつて、この四百六十六名の、八千万の國民を代表する者を、全部これを首切りにしてしまうというような絶大な権力を一総理大臣に與えるということは、これは非常にフアシヨ的な日本を招來する危險を包藏するものであつて、絶対に許されない
ただお言葉の中にもありましたように、文化の発展につきまして國家の権力をもつてこれを支配するというなことは、これはむしろ避くべきことでありまして、すでに行政上におきましても事前檢閲等はないのでありますが、しかしながらかようなものに対する事態をそのままに推移することは、その影響するところも相当大であると考えまして、実は教育刷新委員会におきましても、この問題が非常な研究題目になりまして、本年の十月に低俗文化
むしろ檢察廳は、檢察フアツシヨの声に脅えることなく、また政治的権力に動かされることなく、断固としてこの粛正のためにやつてもらいたいというのが、われわれの主張であるとともに、これは國民の要望であるとわれわれは信ずるものであります。檢察フアツシヨの問題は、われわれの見解をもつてすれば断じてあり得ない。ない。
憲法第五十條のいわゆる國会議員の不逮捕特権につきましては、國会の職務の独立性を保障して、それが他の権力のために妨げられることのないようにするという意味であることは、本條の條項が、近代立憲主義、憲法に廣く認められるに至つた由來とか、あるいは本條の解説としてわが國に廣く行われている学説等を見ましても、さようになつていると思うのであります。
余り片寄り過ぎて、人物は立派な人でもこういう絶対の権力を持ち、又各方面の理解のある人でなければならないという点から言うと、そういつたような者を入れた方がいいじやないかと、無論この中の方も全部いけないというような意味のことではないのですが、少し片寄り過ぎておるような考えがあつて、こういうようなことが御議論など……関係方面からも意見もあるからまあこれにするといつたようなことが、これはなかなか國家公務員法
即ちもう少しこれを比喩的に言えば、成るだけ資本家に対して事業を開放すると共に、從業員に対しては國家権力で以て、或いはいろいろの國法を以て、あらゆる自由を束縛し、そうして労働強化をやらせよう、こういう方向だけしかないのであります。
さらに第二にこの法案は、公務員制度を政党の権力のそとに置くことを目的としておりながら、事実上その結果おいては、かえつて國会の権力自体が制限されるような形を呈するからであります。
その理由は省略いたしますが、この第五條の問題につきましては一應そのわけを申上げて置いた方がよいかと存じますが、今度の人事委員の選任ということは、人事委員そのもの、が絶大の権力を持つ、従つて最も嚴正公平なる人格者を選ぶという建前から、私はこの選任は、両院が共に推薦するような人格者を選ぶということが法律の目的であろうと存じまして、特にこの第二項を削り両院の意見の一致した人をこれに選ぶという形にすることが
さらに、この法案自身の中には、公務員制度を政党の権力の外に置くことを目的としておりますけれども、その結果するところは、かえつて國会の権限を縮小して、この公務員法によつて保護されるところの公務員制度自身が一つの独立した勢力となることであります。 第五に、人事院は行政官廳の一部に所属しておるものであります。
從つて、そういう面でかりに農業協同組合をつくつてみる、ほかの農村の振興を考えてみましたところで、そこに経済上の非常な優勢なものと劣勢なものが出て來る、こういうようなことで何かの仕儀でまた土地の兼併が行われるというような危険性を持つであろうし、経済上の附帯権力というものが一つの仕事をすることによつて、依然として農村に残るであろうということも十分われわれは現在見ておる。
それは法律にあるからできる、権力を持つているからできる。それを抑制するものは要するに憲法と刑事訴訟法の精神でありまして、その精神に照して見て、今度の芦田前総理大臣の証拠湮滅というようなことを理由にして逮捕することは許されべきことであるかどうか。これに対する人権の擁護の総元締めであります法務総裁の御見解を承りたいと思います。
かつて日本國民をこれらの軍國主義に追いやつたところのあらゆる権力と勢力とを駆逐いたしまして、再び戰爭の巻き起ることのないように、これを破壊したところのものをわれわれはすべて破壊し去り、民主的傾向の復活と強化とに努めた次第であります。言論、思想、信教の自由を、そのまた基礎であるところの個人の人権の尊重とともに確立いたしました。一昨年は、憲法によつてこれを内外に声明いたしたような次第であります。
いわんや権力または私情等によりまして立場を曲げるようなことがなかつたことを確信いたしておりますが、その執務の内容につきまして、かりそめにも國民から疑惑の目をもつて見られることがありますれば、檢察の威信の保持上きわめて遺憾なことでありまするので、十分これを調査いたしたいと思うのであります。眞に國民より信頼される檢察の確立に努める方針でもあります。
具体的に申上げますならば、日本の官僚機構で一番封建色が強いと言われております大藏官吏の支配下にあります專賣局の機構は、專賣法規という法律と、煙草という物との両手によりまして、物と権力を両手に掌握したところの機構の中におきまして、官廳民主化のために労働組合の存在というものは誠に重大な意義を持つておるものであります。
何とならば先程の公述人が申上げました通りに、物と権力とをいつまでも握つておつて、労働組合が眞に民主的な日本を再建するために立ち上がろうとする、この下から盛り上るところ民主的な勢力というものを抑え付けるためにはやはり物と権力とを握つて置かなくてはならないというような考え方を持つておるものと私たちは考えておるのでございます。
こういう点について、そのような一つの強制的な、いわば一つの権力が発動するというふうに見る必要がないということの、理論的な御説明を願いたい。
その後の報告を聞いておりますと、これが思想的に対立がありまして、その思想の基く紛爭と申しますよりは、むしろシベリヤ抑留中に自分たちが同じ境遇にありながらいばつて権力を振りまわした、あるいは非人道的な仕事を課したというような、むしろ感情的な対立が原因であつたように思われるのであります。
ただ被害を受けた方々は、加害者の言い分などを聞いてみますと、抑留中に主として例の民主主義同盟とかいう方面の役員をしておつたという方が多かつたのでありまして、その人々が非常に権力を振つて、反動分子であるという理由でもつて帰還を遅らしたとか、あるいは食糧事情が惡くて非常に疲れているにもかかわらず、必要以上の労働を課したというようなことに基く私怨が多いように思います。
たとえば港内におりまする港内艇にいたしましても、違反船が港内に入つて來て行動している場合におきましては、やはり保安官が乘船している限りは、その相手の船に対する権力の発動ができる次第でございます。私が先ほど申しました檢挙件数は、海上保安廳の全船舶を動員してあげ得ました件数と御承知を願いたいと思います。
これらの方が又民間の地位に戻るということはこの百三條第二項が企図いたしまする権力を持つた役人が、民間会社にその権力との関係において、天降りするというような弊害を除くという趣旨に相触れるものではないのでありまして、從いまして公團の職員が公團の解散後或いは公團が現存中でも、民間の会社に帰ろうとする場合におきましてこの百三條第二項に該当するものとして取扱いをする意思は、現在人事委員会としては持つておりません
この百三條第二項の趣旨はいわば天降りを禁止するという趣旨でございまして、その狙うところは在職中の職務上の権限と申しまするか、権力とか、そういうことを利用してその職務上密接な関係にある会社との関係を深くいたしまして、そうして退職後そこに入つて行くということを拒否して官紀の粛正を維持するという趣旨でございまするので、今の寺尾委員のお尋ねのような、学術的な意味のものは、職務上密接な関係にあるものというところに
労資関係に立つものと、権力服從関係と申しますか、あるいはそれに類似した関係に立つものとは性質が違つて來る。こういうふうにどうかお考えを願いたいと存ずる次第であります。
それよりも私が初めに申し上げたように、國家権力の一部として行政、司法の職務に從事している者、あるは地方自治体の行政の衝に当るやむを得ぬ地位にいる者と、そうでない者とを切り離して、公営企業とか單純労務に從事している者は除外して労働三法を適用するか、やむを得なければ、それに共通した何か適当な立法を行うというようにするのがほんとうではないか。
そういうふうに公務員法の改正にしても、公共企業体関係の法案を見ても見えるのですが、私が考えるような方針から行けば、とうしてもやむを得ない——國家権力の一部として職務を執行して行くために、争議権、罷業権を與えることかできないというような、やむを得ない最小限度の、そういう地位にいる人だけには、爭議権、罷業権を取上げることも、これはやむを得ないかもしれませんけれども、それと同様に、ほとんど一般の企業に從事
大学行政機関の改革の目標は、大学の自治の確立ということが第一点、第二点は中央集権的な権力を排除して、各大学に行政権をできるだけ付與しよう。それと地方分権を行つて、國民主権の原理に基いて、單に大学の教授たちだけでなく、國民の意思を大学行政にも反映させたい。これだけが大学校の主要なねらいであると思つております。