2017-12-04 第195回国会 参議院 本会議 第6号
政府としては、引き続き、自治体の事業促進を図るため、用地取得に関し、土地の権利調査や評価等について外部専門家の活用を支援するなど、きめ細かく対応してまいります。 東日本大震災からの復興に関する特例的な財政支援と財源の確保についてお尋ねがありました。
政府としては、引き続き、自治体の事業促進を図るため、用地取得に関し、土地の権利調査や評価等について外部専門家の活用を支援するなど、きめ細かく対応してまいります。 東日本大震災からの復興に関する特例的な財政支援と財源の確保についてお尋ねがありました。
普通にやっていくとすれば、権利調査、戸籍を使って、さかのぼって家系図をちゃんと調べて、誰が共同相続人でいるかということを調べて、その共同相続人に連絡をとって、そして一堂に会して遺産分割協議をして誰が所有権者であるかということを確定する流れになるわけですけれども、相続登記とかがずっとなされておりませんと、大変膨大な関係者の数に上るわけです。
ところが、私どもは、権利調査をやっていると大変手間暇がかかるということで、その権利調査の前に手続中使用裁決ということをやって事業に取りかかれる、そしてその後に権利を確定して、もともとしかるべき金額を、事業に着手する前に補償金を預けておくわけですけれども、そのプールしていた補償金を権利が確定した後に各人に払う、こういったスキームを考えているわけです。
御指摘のとおり、現在の国際分類は非常に粗く、我が国企業が権利調査を行う際、効率的な調査を行えない、そういった不便がございます。 このような点を改善すべく、近年、ロカルノ協定の専門家委員会の下に作業部会、これが設置されまして、その場において、委員より御指摘のありました分類の細分化の必要性や分類の定義、この策定、こういったものについての議論が行われてきているところでございます。
これで質問を終わりますが、私、この財産権の保障という場合に、どうしてもやはり思い浮かぶのが、我々被災地の議員が、復興のための用地が相続未了とかでなかなか取得が進まない場合に、特別立法をして、土地収用手続を経なくても、先に権利を取得して、後から権利調査をして対価を支払ったらいいんだというようなことをしましたら、財産権の保障に抵触するということで、なかなか審議が進まなかったということがございます。
従来の土地収用手続では、被災自治体による権利調査や事前交渉、収用委員会による審理や裁決を経なくてはならず、着工までに長い時間がかかってしまうのです。 被災自治体や弁護士会、それに私を含め野党議員からは、昨年来、何度も何度も、用地取得を迅速化する特別法の制定を求めてきました。しかし、政府のスタンスは、運用改善で対応できるというものでした。
次に、緊急使用における工事中止のリスクや、権利調査の事務負担の軽減についてお尋ねがございました。 改正案では、緊急使用の期間を六カ月から一年に延長することとされており、使用期間が延長されれば、より積極的な制度の活用が図られると考えております。
また、国際出願をする我が国企業などが事前の権利調査を行う場合にもこの国際分類を活用する機会もふえることになるというふうに考えております。 国際分類については、協定に基づいて設置された専門家委員会の場において、随時、改定作業が行われているところでございます。国際分類の内容次第では利便性が大きく左右されるため、我が国の意見を国際分類の改定作業にぜひ反映していく必要があると思っております。
あの当時も、岩手県の方からは、契約が必要な土地が全体で二万件ある中で、行方不明で権利者と連絡がとれないものとか、そもそも権利調査が行われていないものとかが半分以上あったというような数字も出ていたと思います。残念ながら、そこが進んでこなかったので、きのう、黄川田先生や畑先生と一緒に国会に法案は出させていただきました。それで、我々はこういう法案を考えております。
○階委員 権利調査については合理的な範囲でという話でしたけれども、そこがちょっと現場としては迷うところであります。 また、権利調査の結果、複数の権利者とおぼしき人がいることが判明したという場合に、当事者が多数で、かつ分散しているという事情があった場合に、当事者間の権利調整が著しく困難だと外形的に判断できるのではないかと思っています。
それから、収用法の特例で、いろいろな遺産分割協議、いろいろな問題がありますが、先ほど私の対応でもう一つ言いたかったのは、今回、司法書士、これは法律の専門家ですし、そういう権利調査の専門家ですから。実は最近も、相続人多数の事案がありました。江戸時代からの事案がありました。江戸時代、明治時代からの事案があった。これは、司法書士の方に外注することによってそこの内容は解明される。
○階委員 それでは、権利調査の方もぜひ積極的に取り組みをお願いします。 資料二という方をごらんになっていただきたいんですが、これは相続関係が不明な場合のフローチャートということで、衆議院の法制局に協力していただいてつくったものでありますが、調査の結果、相続人が判明して、全員が死亡されているということがわかると、相続人不存在で、右上の相続財産管理人というのが選任されます。
促進するために、市町村用地交渉業務や権利調査の外注ノウハウを紹介する、今、その支援を進めております。 現在、岩手県においては、国から県に仕様書や積算基準などの外注ノウハウを提供して、既に外注準備を完了させたところであります。
これだけの方がいるわけだからもっと活用すべきだと思っていますが、今、お話の中では、半分ぐらいの自治体でしか活用されていないということと、件数も把握されていないということで、私は、補償コンサルタントを活用するほか、国として、権利調査を迅速に行うためにいろいろな手だてを講じるべきだと思います。
それからもう一つ、公有地、民有地にかかわらずでございますけれども、整地に関する費用につきましては、必要、合理的な範囲内で、諸経費、すなわち権利調査の経費でありますとか、測量、造成設計、盛り土、切り土の費用といったものでございますけれども、これらにつきましても災害救助法に基づきその費用を国庫負担の対象とするという方針にしておりまして、この旨、五月六日に私どもから通知をいたしているところでございます。
○国務大臣(与謝野馨君) 資金移動業者が倒産した場合、これにつきましては、利用者に対して債権の申出をすべきことなどを公示し、債権申出を行った者について権利調査を経た上で履行保証金の還付を行うこととなると。こうした公示措置による周知のほか、広報などを通じて利用者に対する周知が図られるよう、適切な対応をしてまいりたいと思います。
その業務以外にもいろいろ業務をやりますが、その中には公然と「各種登記事務全般」と、こう書いているし、会社の特色の業務として「土地測量設計、権利調査、登記事務全般、」、こういうふうに書いているんですね。だから業としてやっていることを公然と言っているわけです。またここで宣伝もしているわけですね。
○柴田(睦)委員 そこで前々から問題になっております社団法人日本補償コンサルタント協会に所属します各企業が、司法書士や土地家屋調査士を抱えて法人をつくって、その法人の仕事として登記事務、物件権利調査のための土地測量を業務として行う、会社ですから業務として行うということがちゃんと書いてある。
法案を本当に早く審議して成立をさせたいとおっしゃるならば、そういうようなことはどんどんお出しになって、また私たち国会議員はそういうことを知る権利、調査する権限を持っていますから、出さぬと言ったって出してもらうことになりますよ、それは。税の守秘義務とは違うんだから。大臣どうですか、そこのところ。
その契約に基づきまして、九月ぐらいをその調査の完了目途といたしておりましたが、現地のいろいろな状況等もございまして、土地の権利調査等の状況は、ほぼ十二月に完了いたしたわけでございます。
この点のうち、すでに先ほど御説明申し上げました土地等の権利調査につきましては、すでに御承知のように調査の業務を完了いたしてまいったわけでございますが、茨城県としましては、さらに現地の営農対策等が、この仕事を進める上において非常に重要な問題であるというふうに考えまして、その点でもいろいろと現地の状況をもとにしまして、国等に対しましてもそれに対する対策を確立するようにということの要望をいたしておったわけでございますが
○葛生説明員 二十九日に谷田部町と日本住宅公団総裁と契約いたしました内容につきましては、大体権利調査が主でございます。こまかく申し上げますと、登記簿の調査、建物の登記簿の調査とか、それからあと立木の登記関係、それから戸籍簿、それから法人登記簿とか、それからあと家屋等の実態調査、そういうものの内容でございます。
それで開発室は県の開発部並びに土浦にございます県南振興事務所でございますか、そこらと連絡をとっていろいろな権利調査なり、そういうことをやっておるわけでございます。
研究学園都市につきましては、御案内のように日本住宅公団におきまして概略の調査をしたわけでありますが、先月の末におきまして、茨城県とそれから地元の六カ町村、これにつきまして、正式に権利調査と申しますか、用地買収なりそういうものにつきましての権利調査の委託をお願いしたわけでございます。
われわれとしましては、年度内に権利調査にかかりまして、その問題をまとめていきたい。来年度には一挙に買収ができる方向に持っていきたいということで了算折衝に当たっております。
それから防災街区造成法の場合でございますが、これは防災建築物の建築に要する費用の一部に補助金があるわけでございますが、補助金の内容といたしましては防災建築物の設計、権利調査、既存建築物の除却工事、共同付帯施設の設置等に要する費用の三分の二以内を国と地方公共団体で折半補助をするように、これは政令事項でございますけれども、定める予定でございます。
この都市計画法の実施は今申上げましたような法規によつておりますが、先ず地区の告示、それから施行規程の告示、それから権利の申請、現形測量、権利調査、土地区画整理委員選挙人名簿の作成、それから選挙、会長の互選、区画整理の実施計画、設計書の作成、設計書の認可申請、大臣の認可、それから東京都知事の認可を得た告示、設計書告示、施行申告、工事着手届、確定測量、土地原簿の作成、更正地積の算定、換地設計、換地予定地