1999-12-07 第146回国会 衆議院 法務委員会 第12号
まず、この法案の目的、どういうことを目指しているのかということ、あるいは対象をどうしているかということ、ほぼわかることはわかるのですが、特に、昨年のいわゆる金融国会で不動産権利調整法というふうな形で法案が出されました。
まず、この法案の目的、どういうことを目指しているのかということ、あるいは対象をどうしているかということ、ほぼわかることはわかるのですが、特に、昨年のいわゆる金融国会で不動産権利調整法というふうな形で法案が出されました。
私どもは、この任意売却を進めるために非常に有力な手段として不動産関連権利調整法というのを考えておりました。この法律ができますとそういうことが本当に進むわけでありますけれども、残念ながら十分な理解が得られずに日の目を見ないままに終わってしまって、こうした有力な手段が失われてしまったことを少し危惧しております。
不動産権利調整法の特定債務者の定義に、主といたしまして事業を行わない個人の方が入るかという御質問かと存じます。 この点につきましては、結論的に申しますと、次の理由によりまして、答えは入らないということでございます。 と申しますのは、この法律につきましては、現下の経済状況のもとにおきまして、一方で多額の債務の存在によりまして経営が不活発となっている債務者がいる。
じゃ、どこが強力かと言われれば、今おっしゃったように、税金を免れるんだよ、こういうまさにあめでつるような形で皆さんを引きずるというふうな形になるんではないかというふうな気持ちもあるんですけれども、税金問題は、免税の問題はまた後に聞くにしまして、この金融特別委員会でこの法案を審議するということについて、一番大きなものがブリッジバンクの法律でございまして、それから、それに続いて政府から権利調整法が出されて
私は、この権利調整法の法案を一見したときに、この提案の真意をはかりかねました。明治憲法によって成立させた近代国家の仕組みの中で、大津事件以降、曲がりなりにも維持してきた司法の独立をないがしろにしかねない一大事を、なぜにしでかそうとしているのか。
○仙谷由人君(続) 総理、この権利調整法が行おうとするものが、日本人と日本の経済社会の倫理と精神を、そしてこんな初歩的なコモンセンスさえも投げ捨て、何でもありの社会をつくることになるとはお考えになりませんか。見解をお示しいただきたい。
日本の場合には、こういう根本的な問題というのは権利調整法である民法と借地借家法があるだけだ。民間借家の居住の安定を図る住宅行政としての制度がないんです。 東京では民間借家四二・八%、約四三%の方が民間借家に入っている。公団あるいは社宅なんかを入れますと、六割の人が借家人です。そういうところで、四三%に近い借家人の権利をどう守っていくかという上で制度がないんです、法律があるだけで。