2004-11-18 第161回国会 衆議院 憲法調査会公聴会 第2号
残念ながら、このようなカタログ的な権利観というものは、現在では十分に妥当性を持っていないのではないかというふうに指摘されています。
残念ながら、このようなカタログ的な権利観というものは、現在では十分に妥当性を持っていないのではないかというふうに指摘されています。
英国における英国人の古来の自由と権利という考え方はまさにそうでございまして、マグナカルタから始まりまして、権利の請願、権利章典という流れで今日まで伝わってきているイギリス的な権利観。初めは、マグナカルタの時代は、これは当然封建的貴族の権利であった、あるいは特権と言ってもいいかもしれません。ところが、それが歴史の経験の中でだんだん広がっていって、そして権利の章典。
ということで、私は、この日本の権利観といいますか、法律を見る意識というのは非常に相対的なそれがあると思うんです。もちろん、当事者になりますとうわっと言いますよ。言うけれども、当事者を離れた第三者の権利観というのは意外と相対的なものじゃないかと私は思うんです。
この与えられるというのは一体だれが与えたんだ、ここにそもそも権利観の混乱があると思うんです。 それから九十七条は、今度は、信託されたものであると。信託銀行じゃないけれども、権利は、私らは、持っていてもいつか返さなならぬものですね、信託されたということは。これは、一体その相手はだれなんですかという話になるんです。