2020-12-03 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
国内法においても、平成八年、EEZの権利行使等に関する法律が制定され、その第五条におきましては、農水大臣の許可のない外国人による漁業又は水産動植物の採捕は禁止されています。水産庁は、海上保安庁巡視船と連携しつつ、警告や放水等で対処していますが、九月末には、水産庁が漁業の安全確保のためこの地域における操業自粛を求めるといったような事態も起きており、例年に比べ深刻な状況となっています。
国内法においても、平成八年、EEZの権利行使等に関する法律が制定され、その第五条におきましては、農水大臣の許可のない外国人による漁業又は水産動植物の採捕は禁止されています。水産庁は、海上保安庁巡視船と連携しつつ、警告や放水等で対処していますが、九月末には、水産庁が漁業の安全確保のためこの地域における操業自粛を求めるといったような事態も起きており、例年に比べ深刻な状況となっています。
例えば、権利行使等に必要な場合ということで、貸金債権を行使するに当たって、死亡した債務者の相続人を特定するために戸籍の記載事項を確認する必要があるというような場合ですと、その権利の発生原因、例えば、その消費貸借契約の事実ですとか、あるいはその権利の内容、さらには、その権利を行使することと戸籍の記載事項の利用との具体的な関係をそれぞれ明らかにさせる、こういったことを通達で明確にしているところでございます
私どもとしては、これに直接関係いたします会社更生法あるいは商法の観点で申し上げますと、公募社債の場合には、御指摘のように、非常に多くの人が全国に散在をするということになりますので、その権利行使等を考えますと、その保護のために、商法においては社債管理会社の設置を義務づけております。
つまりは、今回のいわゆる捜査については、先ほど御答弁がありましたように、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利行使等に関する法律と漁業法によって適用されているわけです。
倒産手続の申し立てがされますと、債権の回収を図ろうとする債権者の権利行使等により、手続が開始されるまでに債務者の財産が散逸してしまうおそれがあります。これを防止するため、現行の倒産手続においても保全処分の制度が設けられておりますが、民事再生手続につきましては、債権者の強制執行等を全面的に禁止する包括的禁止命令の制度を創設するなど、保全処分の制度を充実させ、債務者財産の散逸防止を図っております。
倒産手続の申し立てがされますと、債権の回収を図ろうとする債権者の権利行使等により、手続が開始されるまでに債務者の財産が散逸してしまうおそれがあります。これを防止するため、現行の倒産手続においても保全処分の制度が設けられておりますが、民事再生手続につきましては、債権者の強制執行等を全面的に禁止する包括的禁止命令の制度を創設するなど、保全処分の制度を充実させ、債務者財産の散逸防止を図っております。
特に、この法律が適正に執行されるためには、派遣先、派遣元、派遣労働者それぞれがこの法律の規定をよく知った上でその権利行使等を行うということがとりわけ重要であると思いますので、これは先ほど申し上げたことですが、具体的にこれが徹底されるように運用において十分考えたいというふうに考えております。
一方財団を存続させますと、この組成物件の個々的な処分が禁止せられ、他の権利者の権利行使等が制限されることになつておりますので、この両者の調整を図りまして、この期間を三カ月といたしたのであります。 次の十七条の二及び十七条の三は、後に申上げます工場財団分割の場合の手続を定めた規定であります。第十七条の四、これは財団の合併の場合の手続に関する規定でございます。
従いまして現行法の二箇月の期間は短かきに失するきらいがあるのでありますが、一方これをあまり長くいたしますと、財団が存続する限りその組成物件は單独処分が禁止せられ、他の権利者の権利行使等が制限される関係上、これを適当の期間に打切る必要があるのでありますが、この両者の関係の調整をはかりまして、経済界の実情の要求いたしております三箇月を適当と考えまして、一箇月延長することにいたしたのであります。