2018-05-17 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
この制定手続につきましては、関係者からのニーズを踏まえまして、関係する事業者、権利者等の意見を伺いつつ、文化審議会で迅速に検討を行って、検討がまとまったものから順次その政令を制定していきたいというふうに考えております。 そのために、法案が成立した後に、速やかにIT関連産業を含む関係業界等のニーズの募集を行って、政令制定に向けた検討を進めてまいりたいと考えております。
この制定手続につきましては、関係者からのニーズを踏まえまして、関係する事業者、権利者等の意見を伺いつつ、文化審議会で迅速に検討を行って、検討がまとまったものから順次その政令を制定していきたいというふうに考えております。 そのために、法案が成立した後に、速やかにIT関連産業を含む関係業界等のニーズの募集を行って、政令制定に向けた検討を進めてまいりたいと考えております。
これはガイドラインだけではなくて、この間指摘のある、政令を定めていく、二層に関していえば、政令を定めて対応していくというこの政令を作る際にも、関係する事業者とか権利者等の意見を伺いながらと答弁もあるわけですけど、こうした関係者の声を聞く場をどのように設けていくおつもりなのか、この点もお答えいただければと思います。
○政府参考人(中岡司君) 政令制定手続につきましては、関係者からのニーズを踏まえ、関係する事業者、権利者等の意見を伺いつつ、文化審議会で迅速に検討を行い、検討が取りまとまったものから順次制定を行いたいと考えております。 このため、法案が成立した後に速やかにIT関連産業を含む関係業界等からニーズの募集を行い、政令制定に向けた検討を進めてまいりたいと考えております。
これも、午前中の参考人の御質疑の中ででも、この新たな規定の持つ意味につきましてるる御説明があったと思っておりますけれども、今回、政令の制定手続につきましては、関係者からのニーズを踏まえまして、関係する事業者、権利者等の意見を伺いながら文化審議会で迅速に検討を行って、検討が取りまとまったものから順次制定を行っていきたいと考えております。
やはり、この産業界、新しい産業界ですね、このニーズに可能な限り速やかに対応するということが重要だ、こういうふうに思っておりますので、政令等を制定していくに向けた検討に当たっては、現場の皆さん、事業者や権利者等の意見を伺いながら迅速に検討を行って、全部できるまで待っている、こういうことではなくて、検討が取りまとまったものからやっていく、こういう姿勢でやっていければと思っております。
○中岡政府参考人 政令の定めでございますけれども、これはある意味将来的に出てくるニーズでございますから、さまざま、ニーズ調査というものを踏まえまして、審議会で議論して制定をしていくということを考えておりますが、関係する事業者、権利者等の意見を伺いながら、保護と利用のバランスのとれたものとなるようにしたいというふうに考えております。
この政令につきましては、柔軟性を高めるという意味におきまして、今後どのようなサービスが出てくるかわかりませんので、そのときの状況に応じて、ニーズに応じて検討するということになろうと思いますので、文化審議会での検討を経て制定すること等を考えておりますけれども、その検討に当たりましては、御指摘のように、関係する事業者とか権利者等の意見を伺いながら、保護と利用のバランスのとれたものになるようにしていきたいというふうに
まず、個別事件の証拠関係についてどうこうということについてはお答え申し上げられませんので、一般論でお答え申し上げるしかないわけでございますが、捜査機関が押収した証拠品の還付については、一般論で申し上げれば、刑事訴訟法で、必要がなくなればこれを還付しなければならないと、また、それ以前であっても権利者等から請求があれば仮に還付することができるというふうに規定がなされております。
○高塩政府参考人 先生が御質問の改正案の三十七条第三項のただし書きによりまして、権利者等によりまして障害者に対応した形で著作物の提供が行われている場合には権利制限を適用しないということをしているわけでございます。
この問題、いろいろ御意見もあろうと思いますので、今後引き続き議論を重ねて、ユーザーあるいは権利者等の関係者が納得できる制度のあり方を検討していかなければならない、こう思っております。
しかし、そうなりますと、更生特例法のときのように基金の権利者等の債権額全額の劣後を要求できないのではないかという御疑問もあるかもしれません。しかし、それは交渉次第でありますし、また一方で、いわばそれらの権利者であるところの金融機関に過大な負担を求め過ぎること自体が、場合によると金融危機の引き金になることも考えられるわけであります。
しかし、なかなか権利者からこれをするにはいろいろ難しい問題があるわけでありまして、権利者等からの依頼によりまして侵害立証のための比較栽培、同一品種か否かを確かめるための栽培、こういう面でもなかなか今まで機関がなかった、あるいはまた侵害判定がネックとなって係争事案に至らなかった、こういう例が多いわけでありまして、そこで、今年度から、独法の種苗管理センターにおきまして、その品種の同一性に関する比較栽培、
ただ、もし市の方から公開、非公開についての意見を求められれば、私ども公団の立場は、先ほどの権利者等の問題がございますので、支障のある場合は御意見を申し上げるということですので、最終的な御判断は市がされるということは先生のおっしゃるとおりでございます。
この中に、二千八百名を超える権利者等のデータ処理委託経費、要するにこれはコンピューターの経費ですが、何と二億五千七百万になっているんです。これをコンピューターの専門家やよく知っている人に聞いたら、一体どこからこういう計算が出てくるんだという話ですね。
これを三十年ぶりに改正をするということで、その中身を私なりに理解してみましたが、それは二つあって、一つは土地収用法に該当する事業の認定手続、これについて十分関係権利者等の意見を徴するような形に持っていくということ、これが一つであるかと思います。
それから、二千八百名を超える権利者等のデータ処理委託経費、これはコンピューターか何かでいじるんでしょうが、これが何と二億五千七百万円なんですよ。我々のセンスではちょっと考えられない金額ですね。二けた、三けた多い金額です。何でこんなに金がかかるのか。
九、再開発事業においては、権利変換をせずに転出を希望する権利者等の事業施行後における生活の安定・再建が図られるよう、補償金その他救済の措置について十分配慮すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ御賛同いただきますようお願い申し上げます。
九 再開発事業の円滑化に資するため、権利の変換を希望しないで転出する権利者等に対する補償その他の救済措置について十分配慮すること。 以上であります。 委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。(拍手)
ところが、今回のような改正法案が成立いたしますと、法律自体にそれを直接書いているわけではありませんが、収用委員会における土地調書あるいは土地の権利者等の意見について慎重な配慮をもはやできなくなる、してもむだである、そうした空気が醸成される、醸し出されるという危険を我々は大変強く感じるわけです。
それから、お話のございました市街地の整備でございますけれども、復興に必要不可欠な土地区画整理事業十一地区それから市街地再開発事業六地区等につきましては、現在、地元権利者等と十分な調整を図りながら順次土地区画決定を行っております。例えば、進捗の最も早い新長田駅周辺等の地区につきましては、年内を目途に事業計画の決定等に向けて事業の進捗、推進が図られるものというふうに考えております。
現実、やはりアナログ、これは録音ももちろんでございますが、録画の場合も、当然アナログによってもやはり権利者等は影響を受けているわけでございますね。これは、私もこの点は否定できないところであろうかと思います。 これをどう解決するか。
公有水面の埋め立てに関します建設大臣の認可までの期間につきましても、やはり先ほど御答弁等もございましたように、個々具体の案件ごとに、地元におきます関係機関あるいは関係権利者等関係方面との事前の調整の状況、あるいは認可権者との事前協議の程度、あるいはこの公有水面埋め立ての事業の規模、あるいは埋め立ての対象となります河川の重要度、あるいは隣接地域への影響度というようなものによってそれぞれ事案ごとに異なってくるわけでございまして
特に、今回の法改正によりまして外国の権利者に対するレンタル権を認めて付与していくわけでございますけれども、将来のことにつきましては私どもといたしましてもできるだけの指導、助言をしたいと考えておりますし、それより前に、日本のレコードの各社におきましても、今回の法改正が成立いたしましたら日本の制度の内容につきまして外国の権利者等に説明をしたり、あるいは合意の形成につきまして努力をする方針であるというふうに
もしできるとすれば関係権利者等の基本的な合意が得られるというふうな場合に限定されるのではないかという感じがいたします。こういったところはこの誘導型の再開発もさることながら、事業型の再開発ができれば一番向いているんではないかと考えるわけでございますけれども、制度としては可能でございますので、検討してまいりたいと思うわけでございます。