2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
許諾推定規定がこの度創設されることとなりますけれども、権利者側から許諾推定規定がない現状におきましても、十分な説明がないままに実演家の許諾権が放送事業者に買い取られている事例が少なくない、こういう指摘がございます。こういった中で、権利許諾推定規定が導入されることにより、放送事業者が本来説明すべき契約内容の説明を怠るとの懸念が指摘されております。
許諾推定規定がこの度創設されることとなりますけれども、権利者側から許諾推定規定がない現状におきましても、十分な説明がないままに実演家の許諾権が放送事業者に買い取られている事例が少なくない、こういう指摘がございます。こういった中で、権利許諾推定規定が導入されることにより、放送事業者が本来説明すべき契約内容の説明を怠るとの懸念が指摘されております。
○副大臣(高橋ひなこ君) 御指摘のように、許諾推定規定について権利者側から不正な契約の助長となる御懸念などが示されているのは承知しております。この規定は、時間的な制約など同時配信等の許諾を得ることが困難な場合を想定しており、そうでないときは契約を明確に締結していただくことが原則となります。
委員から御指摘がございましたとおり、利用者の利便性という面からも、できるだけその権利者に対して権利処理を行いやすくする、そういった観点から、例えば授業利用目的公衆送信の場合でありますとSARTRASという団体ができておりますが、そういった団体に権利を集約して利用者側からのアクセスもしやすくなる、あるいは権利者側に対しての分配もしやすくなる、こういったようなことを今後、この授業利用目的のみならずいろんな
SARTRASが管理団体として運営開始されているわけでありますけれども、この補償金制度におきまして、教育関係者や権利者側の協議、そういう具体的な制度設計に二年以上時間を要したというふうにお聞きしているわけであります。
許諾推定規定につきましては、不意打ちや不利な契約を助長するのではないかと、権利者側の懸念、今委員から御指摘のあったとおりでございますが、そういった懸念を払拭しつつ、放送事業者による安定的な利用が可能となるよう、放送事業を所管する総務省と連携いたしまして、関係者間で具体的な適用条件等について定めるガイドラインを策定する予定でございます。
先ほど申し上げました登録品種の自家増殖が許諾制となることに加え、権利侵害の訴訟においても、これまでのような現物比較ではなく特性表という出願審査結果を示した書面が活用されることにより、権利者側が訴訟を活用しやすくなるものとなっております。
権利者側、利用者側双方から見れば決して百点満点ではなく、双方の立場から要望や懸念が残されているのも事実だと思います。 昨年秋のパブリックコメントには、四千四百三十七件の、個人と五十一件の団体から意見が寄せられ、特に個人からの意見では、文化庁当初案に寄せられた千十三件のうち五百七十八件、五七%が、要件にかかわらず侵害コンテンツのダウンロード違法化自体を行うべきではないという意見でした。
著作権法といえば、権利者側に立った規制強化に非常に重きを置いている感じがするところがあるんですけれども、現時点で、なかなか外に出られない、資料も集められない、図書館などに通って物も調べられない、こういった状況におきまして、必然的に、ネットからダウンロードをしていろいろ調べたりする、こういったことが行われておりますが、そういったときに、この利用者の利便性、今回の法改正によりこの利用者の利便性を確保という
○馳委員 専門家の立場から実効性が期待できるという御指摘でしたが、むしろ逆に権利者側の方であるCODAの後藤さんと、また堀内さんの方からも、出版界からも、今回の改正案が実効性を持って対応できるという期待を持っておられるかどうか、お聞きしたいと思います。
プロセスですけれども、訴訟になりますと、権利者と侵害者がそれぞれ有効な特許権の使用を前提とした適切なライセンス料相当額を主張するわけでありまして、例えば、権利者側からは、先ほど申し上げたこの有効性や侵害があったということに加えて、自分はそのライセンスを与えるかどうかということの判断機会を奪われたことであるとか、あるいは、侵害者は、普通であれば契約上いろんな制約も掛けられることがあり得るわけだけれども
だから、そういうところで使われるやつというのは我々に非常に残るとすると、権利者側からすれば、今後いろんなところで、カラオケで歌ってくれたりとか、何か非常に宣伝効果のある、そういう効果があるなという視点で捉えたときに、じゃ、学校や音楽教室で練習するようなやつというのは、極端な話が、練習ですからメジャーなやつじゃなくたっていいわけですよね。
○大島九州男君 いろんな法律がありますけど、何かずっと変わらない法律もあれば計十八回も変わるというこの法律、この結果から見てみると、やはりそれだけいろんな立場の中でのせめぎ合い、まあ言うなれば矛と盾のような関係で、権利者側が守る盾に対して利用者側がそれを突いていくという、まさに矛盾した関係の中でいかにバランスを取っていくかという、その微妙なバランスの中で改正されていく法律であろうからまあ十八回も改正
この法律の目的は、種々聞かせていただきましたが、いろんな意味で権利者側からの視点と利用者側からの視点というのが当然あるというふうに理解しているんですが、文化庁が考える権利者側からの視点で見るこの法改正の目的と、利用者側から見る、その受け取られる今回の法律のその改正の目的というものについて、ちょっと視点を変えて、権利者側から見るとこういうふうな目的ですよねと、で、利用者側から見るとこういう形で改正されることがいいのか
一方で、こうした情報、今申し上げましたような情報を開示することになりますと、かえって悪質な海賊版サイトが注目を浴びてしまう、これによって訪問者数が、その当該サイトに対する訪問者数が急激に増加をするのではないかということの懸念、あるいは権利者側が講じてきた、あるいは講じようとする対策について海賊版サイトの運営者などを含めて広く知らしめてしまう、ある意味手のうちが知れてしまうというようなおそれがあると。
そうした周知をしていく中で、もちろんわかりやすく御説明をしていただくと思うんですけれども、一方で、創作者側、権利者側にも実はまだまだわかりにくい部分というのがあるのではないかなというふうに思います。
出版物を極めて大規模に違法配信し、権利者側からは深刻な懸念の声が表明されているわけであります。しかし、いわゆるリーチサイトであって、みずからアップロードしていない、あるいはサーバーを海外に置いているなどの主張に対して実効ある対応ができていないのが現実の今の姿だと私は認識をしております。 これまでも国会で問題になってきていますが、本当にこれらの海賊版サイトは違法なんでしょうか。
個別の事件の詳細につきましては差し控えさせていただきますけれども、これにつきましては、権利者側からの告訴を踏まえ、法と証拠に基づき所要の捜査を行ったものと認識をいたしているところでございます。 なお、強制捜査につきましては、一般論として申し上げれば、必要な場合に、刑事訴訟法の規定に基づき裁判官の令状を得て行っているものであります。
本件につきましては、権利者側からの相談を受け所要の捜査を行ったものでございますが、有名ブランドの商標に類似する商標を付した衣類を販売目的で所持した商標法違反事件であると承知をいたしております。 引き続き、警察といたしましては、こうした事件につきましては、被害者である権利者からの協力も得ながら、法と証拠に基づいて適正に捜査を進めてまいる所存でございます。
ただ、今御指摘の、例えば立てかえ払いのような制度となりますと、養育費を本来払うべき人とそれから受け取るべき人との関係にとどまらず、権利者側の生活のために公的資金を提供するというような社会政策の意味合いを持つということになってくるかと思います。
この中で、これまで知財の推進とか保護をやはり先進的に進めてきた米国にとって、権利者と利用者間の利益調整において権利者側に立つというのは、私は態度としては当然だと思います。いろいろセンシティブ品目だ何だと言いますけれども、この知的財産に限って言えば、そういうものに先進的に取り組んできたところが権利者側に立つという、非常にわかりやすい構図じゃないかなというふうに私は思います。
権利者側である日本音楽著作権協会や作曲家あるいは作詞家の皆さんも延長を強く望んでいると聞いております。レコード会社や放送局なども受け入れる用意があると聞いています。この問題に対して、TPP交渉においても、米国を始め多くの加盟予定国からも同様の要望があると聞いています。 日本政府は早急に決断すべきと考えますが、御見解をお願いします。
その上で、今、雑誌についてなんですけれども、雑誌については雑誌協会さんというところがございまして、日本文藝家協会さんと日本写真著作権協会そして雑誌協会によって、数年前になりますか、雑誌の契約に関するガイドラインというのを、多分、権利者側と出版者側で初めてガイドラインをつくって公表しております。
誰かが上げたことによって百万ダウンロードされれば、それは百万ですけれども、でもその百万人に対して一個一個やっていくというよりも、とにかく元栓を閉めるということが重要であるというときに、じゃ何でそれで元栓を閉めるという対策がうまくいかないのかというのは、やはりイタチごっこになっているということもあるでしょうし、もう一つは例えば、ネットに誰か上げるやつがいると、それに対して著作権権利者側が情報開示請求をして
しかし、これも当初は、日本型フェアユース規定の整備ということで検討が進められ、権利者側からは、一般規定の導入には異論がありました。 そこで、確認するんですけれども、今回の規定で、例えば、会議資料として新聞記事を大量にコピーしたり、新聞記事の全文をネット上で引用したりする行為が容認されるものではないと思うんですけれども、これは御確認いただけますか。
なぜこの字幕についての問題がこれまで難しかったかといいますと、やはり映像の問題につきましては、この字幕付きの映像というものについては、健常者の方でもそれが利用できると、また健常者に利用された場合には、その権利者側、いわゆる映画会社、映画製作会社などにおきまして影響があるということから、双方間の協議というものに時間が掛かるとともに、慎重な意見が多かったということでございますけれども、今回そうした意見調整
○那谷屋正義君 取りあえず、そこのところは権利者側の部分から出てきた問題ということで、お答えということで認識しておきたいというふうに思いますが。 複製等を行うことのできる主体というもの、政令で定めるものというふうになっておりますが、これは一体どこまで拡大をされるのか。第三十七条第三項、そして第三十七条の二第一号と第二号について、それぞれ別個に示していただけたらというふうに思います。
○政府参考人(高塩至君) 今お話ございましたように、障害者用の図書が市販されている状況につきまして把握するということは、それをこれから作成しようという方たちにとりましても、ただし書がございますので、不測の権利侵害ということにならない、リスクをある程度軽減できるということがございますし、また、権利者側の方におきましても、いわゆる無断複製というものも防止ということも可能になりますし、また、自ら提供します
また、権利者側からは、この規定が安易に利用されて権利侵害が起きやすく、そのたびに裁判を起こすのかというような懸念も示されているところでございます。 私どもとしては、先ほど申し上げましたように、具体的に知財戦略本部の方からの御提案をいただきましたので、この問題について整理をいたした上で、さまざまな御意見を伺っていく場というものを検討していきたいというふうに考えております。
今お述べになった文化庁がまとめた事務局提案に対しまして、権利者側の意見としては、一定の結論として評価しているというふうに出ています。消費者側の意見としては、整理がなされ一定の評価ができるとあるんですよ。学識経験者の意見として、一定の評価を与えるということもございました。だから、この限りでは一定の評価はされている。しかし、メーカーだけがこう言っています。
そもそもこの問題、何でこういうことになったかというと、いわゆるiPodとかハードディスクレコーダーに私的録音録画補償金というものを新たに掛けるかどうかの議論で、これが権利者側の満足のいく形でなかなか進まないものですから、一種このダビング10が、江戸の敵を長崎で討つじゃありませんが、一種人質のようなものになって進まなくなってしまっているという問題なんです。