1999-06-01 第145回国会 参議院 外交・防衛委員会 第13号
一九七四年の国連総会決議、新経済権利義務憲章は、投資受け入れ国が外国投資を規制し、外国投資に特権的待遇を与えることを強制されないことを明記していますが、二つの協定は、この保証がなく、決議に逆行するものであり、反対であります。 以上、主な反対理由を述べ、討論を終わります。
一九七四年の国連総会決議、新経済権利義務憲章は、投資受け入れ国が外国投資を規制し、外国投資に特権的待遇を与えることを強制されないことを明記していますが、二つの協定は、この保証がなく、決議に逆行するものであり、反対であります。 以上、主な反対理由を述べ、討論を終わります。
それからもう一つ、もう時間もありませんのであわせてお聞きをいたしますと、こういう事態を考えますと、一九七四年十二月に国連総会が採択をいたしました諸国家の経済権利義務憲章は非常に重要であったということを改めて私は感じます。新旧の植民地に反対をし、各国の経済主権の確立を求めたこの決議に、日本は棄権をしております。個別採択でも、投資に関する第二条第二項(a)に棄権をいたしました。
それから、二番目の問題でありますが、我が国は、各国の天然資源に対する恒久主権及び国有化の権利を認めるとの立場をとっておりますが、諸国家の経済権利義務憲章には、外国投資に対し受け入れ側が恣意的または差別的措置をとる等の権利乱用があった場合の歯どめがなく、また、国有化が国際法上合法であるための条件にも十分言及されていない等の問題があります。
○立木洋君 一九七四年における国連の特別総会あるいは国連総会等において、もう大臣十分御承知のように、新国際経済秩序の樹立に関する宣言だとか諸国家の経済権利義務憲章等が採択されているわけです。この中では、「自国の法令に基づき、また自国の国家目的と政策の優先順位に従い、自国の国家管轄権及び範囲内で、外国投資を規制し、それに対し権限を行使すること。
それはまず、一九七四年に新国際経済主権樹立の宣言や諸国家の経済的権利義務憲章等を国連で採択いたしております。その経済的権利義務憲章においても、いかなる国家も経済主権を有すること、またそれを尊重することが明らかにされておりますし、補償問題で紛争が起こった場合でも、その紛争はその国の国内法に基づいて、かつその法廷において解決されなければならないというふうにされているわけであります。
七四年十二月十二日の第二十九回国連総会で採択された諸国家の経済権利義務憲章第二章の第二条二項同、日本政府はこれは棄権した一つでありますが、「自国の法令に基づき、また自国の国家目的と政策の優先順位に従い、自国の国家管轄権及び範囲内で、外国投資を規制し、それに対し権限を行使すること。
投資を認める場合でも、国連総会が採択した諸国家の権利義務憲章の一つである、受け入れ国の外国投資に対する規制権を前提とすべきは当然だということを指摘をして、反対討論を終わります。(拍手)
国連総会が一九七四年に採択した諸国家の経済権利義務憲章は、いかなる国家も、どのような形であれ外部からの干渉、強制及び脅迫を受けることなく、その国の意思に従い、その政治的、社会的及び文化的のみならず経済的体制を選択する主権的かつ不可譲の権利を有するとして、国連憲章に規定された民族自決権の内容をさらに発展的に示していることからも明らかであります。
また、この協定第十条の規定は、国連憲章が明記したこの自決権をさらに具体化した一九七四年の国連特別総会決議、新国際経済秩序の樹立に関する宣言や、同年十二月の国連総会決議、諸国家の経済権利義務憲章、発展途上国が期待し、将来を展望したこの画期的な新国際経済秩序確立の意義を空文にするものでもあります。
○松本(善)委員 市場指向型経済の推進ということでいいますならば、一九七四年十二月の第二十九回国連総会で採択をされました諸国家の経済権利義務憲章の第二章第一条は、「経済社会体制を自由に選択する権利」を次のように規定をしております。
○古堅委員 一九七四年に国連で採択された諸国家の経済権利義務憲章というのがありまして、そ の第六条は、発展途上国の利益を勘案した世界経済の公平な発展に資する責任を持つというふうに規定されています。しかし、発展途上国の経済的利益は引き続き先進国によって抑えられ、その条項は期待どおりに生かされなかったのであります。
七四年国連で採択した国家の経済的権利義務憲章、ここでは、自国の法令に基づき、また自国の国家的目的と政策の優先順位に従い、自国の国家管轄権の範囲内で外国投資を規制し、それに対し権限を行使すること、いかなる国家も外国投資に対し特権的な優遇を与えることを強制されないというふうに述べられております。
発展途上国は、その経済事情から海外投資を求めておりますが、その立場は一九七四年十二月十二日に国連総会が採択した「諸国家の経済権利義務憲章」に明記されております。すなわち、憲章第二条第二項の(a)には、各国の法令に基づき、各国の国家管轄権及び範囲内で、「外国投資を規制し、それに対し権限を行使すること。」また、「いかなる国家も、外国投資に対し特権的待遇を与えることを強制されない。」
○野村説明員 ただいま御指摘の経済権利義務憲章につきましては、これは国連で採択されてはおりますけれども、我が国の立場というのも同時にはっきりいたしております。
○古堅委員 おっしゃるように国連における諸国家の経済権利義務憲章、その採択に当たっては日本は棄権はしています。しかし、反対はしていません。不満だからといって、国連で採択された原則を経済力を背景にして、いわゆる平たく言えば金に物を言わして個別協定で各個撃破する、そういうようなことをすべきではないというふうに考えますし、経済権利義務憲章に従って施策を進めるということこそ基本にしなければならない。
○立木洋君 一応協定としては成文化されてこういうふうになっておりますけれども、今後にいろいろやっぱり話し合いをして詰めていかなければならない問題点が少なくなく存在するということが理解できるわけですが、それでひとつ改めてお尋ねしておきたいのは、第二十九回の国連総会で採択された「諸国家の経済権利義務憲章」というのがございましたね。
それから、先ほど経済権利義務憲章のお話がございまして、中国がこの点について立場を変えたのかというお話がございました。これも交渉を担当いたしました者として一言申し上げれば、交渉の過程で、この二十九回の国連総会で採択されたこの憲章について、中国が激しく自分の主張を展開したということは一回もございませんでした。
MIGAが代位を行うことに関しまして、これが途上国にとり不利になるのじゃないか、また一九七四年に国連で採択されました経済権利義務憲章に抵触するのではないかという御質問でございますが、そもそも代位と申しますのは、投資者が既に持っております権利をそのまま取得するものでございまして、投資者の権利が代位をすることによってふえる、それを上回った要求が行われるというようなことは全くないわけでございまして、代位によりまして
委員御指摘のように、七四年に国連で採択されました経済権利義務憲章の第二条第二項の(c)前段には以下のような規定がございまして、すなわち国有化等に係る補償問題で、「紛争が生じた場合はいつでも、その紛争は、国有化した国内法にもとづき、かつその法廷において解決されなければならない。」そういう規定がございます。
○近藤忠孝君 まさに代位は、そのとおり別にそのことで権利義務関係がふえたりするものじゃありませんが、そして私も代位だけで先ほどの権利義務憲章に反するとまでは言わないんですが、ただこの代位と、それからもう一つ、この紛争が生じた場合に外部の第三者に調停、仲裁をゆだねるとなりますと、特にこの権利義務憲章の第二条二項(c)、これに該当する可能性が出てくるんじゃないかと思うんです。その点どうですか。
委員御指摘のように、一九七四年の第二十九回国連総会におきまして、日本は経済権利義務憲章について棄権したわけでございます。 その理由は、もちろん日本としては政策といたしまして開発途上国の発展を促進して南北の格差を是正したいということを深く念願しているわけでございますけれども、実際国連の議論におきまして開発途上国はコンセンサス達成のための努力を十分尽くさなかった。
一九七四年の第二十九回国連総会で採択された諸国家の経済権利義務憲章は、途上国の経済主権を確立していく上で、一九六二年に国連で採択された発展途上国の天然資源に対する恒久主権の決議とともに極めて重要な意味を持っていると思いますけれども、日本はなぜこれに棄権されたのですか。
一九七四年、新国際経済秩序樹立に関する宣言では、あらゆる国家の天然資源及びすべての経済活動に対する完全な恒久主権が挙げられ、同年新国家の経済的権利義務憲章では、国有化に際しては国有化国が適切と認めるその国の法令及びすべての事情を考慮して適当な補償を支払うとされました。もちろんこの二つの決議は、これらの内容だけにとどまらず、新国際経済秩序の基本的枠組みに関するものであります。
それでお伺いしたい点は国連で採択されました経済権利義務憲章、これは日本の政府は残念ながら棄権をしているわけですが、この中で挙げられている第二章の第二条第二項、ここに民間投資に関する問題で、いわゆる受け入れ国側の権利を主張している部分があるわけですが、こういう内容から見てこの投資規定はどういうふうに判断されますか、投資公社の設立はどういうふうに判断されますか。
○中路委員 いまの問題と関連するわけですが、もう一点、一九七四年十二月の第二十九回国連総会の決議で諸国家の権利義務憲章がありますが、これは新国際経済秩序に関する憲章とも言われておりますが、日本政府はこれに棄権しているわけですね。賛成をしなかった。
先生御指摘のとおり、この国連の権利義務憲章の採択が行われました一九七四年の国連総会でございますけれども、この総会におきましてはわが国は棄権をいたしております。
そして、続いて二十九回の総会でそれの具体策として国家間の経済権利義務憲章の採択をした、そのとき日本は棄権をしておりますがね。 しかし、この国際経済新秩序ということは、ずっと途上国側から要請されてきている。そして、長い間植民地であった、戦前に植民地として搾取されてきた、その後も先進工業国が途上国の第一次産品を輸入して、そして国内の生産によってGNPを上げていっている、経済繁栄をしてきている。
○立木洋君 もちろん、それは局長そう御答弁にならないと、そこで問題があるなんといったらこれは大変なことになるからそういうふうにお答えになるだろうと思いますけれども、だけれども、たとえば百二十カ国が賛成をした第二十九回国連総会の中で、諸国家の経済権利義務憲章、こういうのが出された。
この点に関して言いますと、これは二十九回国連総会の中で問題になりましたように、「諸国家の経済権利義務憲章」が採択されたわけですね。日本は残念ながらこれは棄権しておる。この第二章の中で取り上げている「天然資源の恒久主権、民間投資、多国籍企業」、この第二条の一項、それから二項の(a)、(b)、(c)、これは全部日本政府は反対したのです、各項目ごとに。
それから国有化、収用等につきましては、権利義務憲章の二条二項(c)におきましても「妥当な補償を支払わねばならない。」ということは明確に述べておるわけでございます。このスリランカとの投資保護協定におきましても、国有化、収用等の権利は否定しておりませんし、またその補償についても、その補償の内容を明確化しているということであろうかと思います。
そこで、ここに第二十九回国連総会で採択せられた諸国家の経済権利義務憲章というのが、これはどうも決議としてなされたらしい。これに日本はどうも棄権したという話を聞いておりますが、いずれにしても、これは国連で採択せられたことは間違いない。
○都甲政府委員 先生の御指摘の国際経済権利義務憲章でございますけれども、これには確かに先生御指摘のような条項が入っておりまして、当時わが国としてはこれに棄権いたしましたのは、当時の発展途上国の強い主張があってこのような内容が盛り込まれたわけでございますけれども、これが実際に発展途上国と先進国との間の投資を促進するのに役立つ枠組みであるかどうかということに対して非常に強い疑念があったものでございますから
それから、投資保証協定等々の関係の項目は、実は権利義務憲章の第二章の第二条であるわけでございますが、この中でまず第二条の第一項は、天然資源の恒久主権を規定しているわけでございます。それから同条の第二項は、実は三つに分かれておるわけでございますが、これはまさに外国投資の規制を規定しておるわけでございます。
○東中委員 一九七四年の十二月十二日の第二十九回国連総会で、諸国家の経済権利義務憲章が採択されたわけですが、いわゆる新国際経済秩序というものがつくられて、その後の発展途上国の経済主権確立に強い方向づけをしてきたと思うのです。二十九回国連総会で採択されてその後発展してきている新国際経済秩序、日本はこの決議には棄権したと思うのですが、いまどういう態度をとっておられるか。