2020-05-14 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
これをやると、新たに設立する連合会に継承させるものでありますから、事業に関する権利義務の包括的な承継が可能になるということでありまして、この吸収分割と新設分割については、もちろん、会社じゃありませんから会社法の適用がそのまま当たるわけではありませんけれども、会社法の規定を準用する形でやらせていただくということであれば経営の効率化が図られていくのではないかというふうに考えております。
これをやると、新たに設立する連合会に継承させるものでありますから、事業に関する権利義務の包括的な承継が可能になるということでありまして、この吸収分割と新設分割については、もちろん、会社じゃありませんから会社法の適用がそのまま当たるわけではありませんけれども、会社法の規定を準用する形でやらせていただくということであれば経営の効率化が図られていくのではないかというふうに考えております。
合併が組合の組織単位で権利義務の全てを別の組合に承継させる制度であるのに対して、新たに導入する事業譲渡、吸収分割、新設分割は、事業ごとの連携強化が可能となる点で異なっております。
今回の法改正では、森林組合等における事業ごとの連携強化が可能となる枠組みとして、農協や漁協で活用されてきた事業譲渡に加え、債権債務者が多い場合に権利義務関係を包括的に承継することで取組を進めやすくする手法として、吸収分割及び新設分割の制度を導入することとしたものでございます。
確かにそうだという点もあろうかと思いますが、例えば、じゃ、逆に、不動産を賃貸している家主と、借りているたな子と、そして、今でいけば代位弁済することになりますので、政府関係金融機関といった、政策金融金庫なら政策金融公庫と三者でやることになりますので、これは求償権とか代位弁済とか、話がちょっと、権利義務関係は結構複雑化しますわね、当然のことですけれども。
裁判官を含む裁判所職員につきましては、従前は、行政府省の職員と同様に、一定の司法行政文書等について旧姓使用を認めることとしておりました一方で、裁判関係文書につきましては、国民の権利義務に重大な影響を及ぼしますことから、作成者の作成権限を明確にする必要があるということで、戸籍姓を用いることが最も確実な方法と考えていたところでございます。
その趣旨は、法律事務は他人の権利義務に重大な影響を与えるものであるため、法律に精通し、かつ厳しい職業的規律に服する弁護士等のみにその取扱いを許し、もって社会秩序の維持を図ることとしたものです。
法務大臣は、このような使命を負う法務省の長として、民事、刑事基本法の整備、出入国の管理、そして各種の人権問題への対応、国の利害に関係のある争訟への対応などにおいて、国民の権利義務や生活に関わる重大な権限と責任を有しております。委員御指摘の検察権の行使に関する指揮監督権も、法務大臣が有する重い権限の一つでございます。
あるいは、フランスにおきましても、やはり法的安定性の確保や早期権利義務関係の確定を促し、企業活動や紛争解決制度に与える影響を抑えるということを目的として先ほどのような制度設計という形ということで、私どもの知り得る範囲では把握しております。
だから、いわゆる企業と労働者の権利義務の関係というのは、どちらか一方に偏り過ぎると労働市場がゆがむのではないかというふうにも思います。 その中で、事企業側から見たときのお話を少しさせていただきたいと思います。 特に、中小企業。中小企業の従業員は労働市場の七〇%と言われておりますから、非常に重要な問題です。
ただし、適用対象となる者の権利義務に悪影響を与えず、むしろ適用対象者の利益になるようなケースに当たるような場合には、これを行うことが許される場合もあると考えております。
租税の役割や申告納税制度の意義、納税者の権利義務を正しく理解していただくことは、納税に対する納得感の醸成にとっても大変重要であると考えております。 このような考え方のもと、租税教育につきましては、学校教育を中心に、社会全体で継続的、段階的に取り組んでいくことが大事だというふうに考えてございます。
繰り返しになりますけれども、租税教育におきましては、あくまで、租税の役割、また申告納税制度の意義、納税者の権利義務、これを正しく理解していただくことが重要でありますので、教える内容は、まず学習指導要領の内容に即していることという中で、納税の義務ですとか税金の使い道やその決め方、先生おっしゃったように、そういったものなど、先ほど申し上げたものが理解できるようなものとなっていると承知してございます。
○河野国務大臣 調査研究として行う情報収集活動は、国民の権利義務にかかわらない行為であり、実力の行使を伴うものでもないわけでございます。ですから、今回、調査研究として行う情報収集活動において日本関係船舶の防護を行うことはできないわけで、現時点でそうしたことが必要な状況にないというふうに我々は考えているわけでございます。
○本多委員 今、今回の派遣は国民の権利義務に関係ないとおっしゃっていますけれども、自衛官は命令によってここに派遣をされるわけです。危険だと心配している方もたくさんいらっしゃいます。自衛官の権利や義務、これと関係ないんですか。
いろいろ、先ほど、被災者生活再建支援法などは国と自治体との役割分担も含めた区切りになっているかもしれませんが、差押禁止というのはこういう趣旨とはまた違うところで、調整するのは金融機関と差し押さえられている方の権利義務、これについては違う概念で災害概念はしっかり捉えなければいけないし、そういう意味では、ひとしく全ての災害についてでき得る限り差押禁止となるような法制を今後知恵を発揮して我々議論しなければいけないという
委員御指摘のとおり、現行法上、相続が発生した場合に、法定相続人が相続の放棄をしたときは、その相続に関しては初めから相続人にならなかったものとみなされ、相続財産に属する一切の権利義務を承継しないこととされております。 これに対し、現在、法制審議会民法・不動産登記法部会においては、土地の所有者が特定の土地の所有権のみを放棄することができる制度の創設について調査審議がされているところであります。
○茂木国務大臣 先ほど来の御質問、やりとりを伺っておりまして、恐らく、他国との比較も重要なことなんですが、それぞれの、何というか、安全保障条約、アメリカが結んでいる各国、機構との条約、権利義務関係というのは当然違っているわけでありますから、いわゆる管理権につきましても、在日米軍が日米安全保障条約の義務、これを履行するために我が国に駐留し、その円滑な活動を確保する上で必要なものだ、こういう基本的な前提
まず、ちょっと後半のところからお答えさせていただきたいと思いますけれども、行政書士の業務は、法一条の二にございますように、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することでありますけれども、この点、平成二十六年の行政書士法改正では、特定行政書士に行政不服審査の手続代理権が付与されたということと、法定業務以外においても、成年被後見制度における専門職後見人
○河野国務大臣 先ほど申し上げましたように、国民の権利義務にかかわらず、武力の行使を伴うものでございません。そういう中で適切に判断していきたいと思います。
○河野国務大臣 情報収集については、国民の権利義務にかかわらない行為で、実力の行使を伴うものではございません。特に問題があるとは思っておりません。
○河野国務大臣 先ほど申し上げましたように、武力の行使でなく、国民の権利義務にかかわらない範囲内で適切に判断していきたいと思います。
この国会の民主的コントロールということが全く働いていない中で、一般国民の権利義務関係が大きく毀損されるというのは、これは一体どういうことでしょうか。その民主的な正当性を伺いたいと思います。
そうしたことから、こういった家族の在り方という一般用語を用いましたが、そういったものも踏まえて、それをどこまで、民法という、家族法という、権利義務を伴う法律関係に投影するかということに関しましては、慎重に検討する必要があるというのが私の考えでございます。
○国務大臣(山下貴司君) まず、特別養子制度としては、これは永続的かつ安定的な養親子関係を形成する、それが法律上の唯一の親子関係であるということで、そこから様々な権利義務が生じるというところでございます。
○国務大臣(山下貴司君) だけという、その利益というのが、目的はやっぱり専ら子供の利益でございますが、養親においてそれに基づく実の親子関係、法律上の実の親子関係同様の権利義務が生じるというところで副次的な効果というものがあり得ると考えております。
その上で、成年後見制度は、行為能力を制限して本人の支援を行うものでございますけれども、権利能力、つまり、権利義務の帰属主体となる資格を制限するものではございません。このため、成年後見制度は障害者の権利に関する条約第十二条の二に反するものではないと考えております。
遺棄されていたところを保護された乳児のように、実親が不明である子の氏及び名は、誰に決定する権利、義務があるのでしょうか。また、戸籍の届出はどのようにしてなされるのでしょうか、お教え願います。
私が一つ驚いたのが司法書士と行政書士の業際の例なんですけれども、行政書士法の規定で、権利義務又は事実証明に関する書類について、行政書士が作成できると条文上されております。結構ざっくりした規定なんですけれども、だからこそ業際がわかりにくくなっているんじゃないかなと思います。