1948-06-21 第2回国会 参議院 決算委員会 第24号
從つて今御指摘になりました労働組合法の関係も、これとは又別個の法系によつてできておる法規でありまするから、ここに掲げませんでも、労働組合が保障をされておりまする政府職員の権利義務というものは、何らこの規定によつて犯されることはないのでありまして、業務命令等によりましても、労働組合法で禁ぜられておるような事柄は、もとよりこれを命令することができないわけでありまするから、特にそれまでここで言う必要はないと
從つて今御指摘になりました労働組合法の関係も、これとは又別個の法系によつてできておる法規でありまするから、ここに掲げませんでも、労働組合が保障をされておりまする政府職員の権利義務というものは、何らこの規定によつて犯されることはないのでありまして、業務命令等によりましても、労働組合法で禁ぜられておるような事柄は、もとよりこれを命令することができないわけでありまするから、特にそれまでここで言う必要はないと
次に事務の内容、利用者の権利義務に関する規定等の実体的規定を、廣く明確に法定した。すなわち郵便為替の種類別の内容、利用者の各豊請求権等、従來はすべての命令で規定されていたのであるが、事業の実体に属する事項は、これを法律で規定することとして、業務の実質、取扱いの内容が事業主体の恣意によつて決定、変更されるがごときことのないよう、保障することによつて、事業の民主的な運営を期しておる。
三十三條、三十五條の精神からやはりあの令状というものをこれに條件としなければ、憲法全体の精神から妥当にあらずという考え方から、この許可状を條件といたしたようなわけでありまして、文理解釈上からいたしますならば、憲法三十三條あるいは三十五條の令状というものは、花村委員の御解釈のように、これは判事訴訟法の令状と同じだと言うてもよいのでありますが、もつと廣い行政行為についても実質的に犯罪捜査と同樣に、人民の権利義務
更に第二國会におきまして再び衆議院から提出せられて來ておるのでありますが、法案の内容は國民の権利義務に影響するところが非常に多く、又日常生活にも法律的に各種の制限等を伴う重要な法律案でございますから、我々の委員会におきましても愼重審議を盡して誤りなからんことを期しておるのであります。
なお、最近の立法趨勢に鑑みまして、從來施行令や施行規則に委任されておりました、被保險者と事業主の権利義務に関する重要事項は、すべてこれを法律の中に規定いたしまして、その権利擁護に万全を期していと存ずるのであります。 何とぞよろしく御審議くださるよう御願い上げます。 次にただいま議題となりました、國民健康保險法の一部を改正する法律案について説明いたします。
すなわち強制調査に関する規定は、国民の権利義務に関係をもつものでありまして、そこで特に法律をもつて定める必要がありますので、そういう趣意から四章があそこに一群の規定を設けておる。こういう趣意でありまして、四章の規定のみが査察官の規定を定めておる、こう即断するのは当らないと思うのでございます。
○栗栖國務大臣 いま一度申し上げたいと思いますが、この査察官と経済警察官との仕事の範囲は明らかに違うのでありまして、この経済警察官に協力をするという点にあつて、初めて國民の権利義務、殊に人権を蹂躪されないようにという点に四章は中心をおいて規定したものであります。私はこれは非常に必要な制度と思います。
また國会におきましても、その点に対するところの確定的な意見はきまつてないように思いますが、われわれの考えるところによりますれば、ただいま御指摘のような範囲において、かつまた少くとも國民の権利義務に影響を與うべき事項につきましては、ルールに讓るべきものではないと、こう考えておるのでありまして、本案におきましては、その線に沿いまして、極力本案中にそれを盛りこみたいと、こう考えたのでありますが、最初立案するときにおきまして
第三に爲替利用上の料金は現在すべて命令で定められておりますが、これを法律で定めましたこと、並びに業務の内容、利用者の権利義務に関する規定等の実体的規定を、廣く明確に法律で定め、料金、業務の実質、取扱の内容が事業主体のみの意思によつて決定変更されることのないように保障いたしていることであります。
それから生命保險及び損害保險損失補償は、これは生命保險中央会及び損害保險中央会の保險業務に関する権利義務の承継に関する法律案、南洋群島戰爭保險臨時措置令というこの二つの法律案によりまして、政府に支拂う義務のある金額であります。それから簡易生命保險損失補償につきましては、これは別途法律案で政府において損失を補償するということをお願いいたしております。
以上概略を申し上げましたのは、この法案の骨子と、これに関するおもなる内容でありますが、現行藥事法に比し、その規定の内容はきわめて具体的でありまして、でき得る限り委任立法を避け、いやしくも権利義務に関係のありますものは、能う限りこれを法律中に規定した次第であります。
私の今の質問は当事者のための弁護人の権利義務に関連して、立会権及び閲覧権についての質問であります。長い間喋つてしまいしたので、質問の要旨がおわかりにならぬといけませんから、もう一度要約して申し上げます。 第一点は縮めて申し上げれば、二百十八條の場合、立会権が規定されておらぬ。 それから二百二十八條の場合においても立会権として認めておらぬが、その趣旨はいかにあるかということ。
次に弁護人の権利義務の関係でございますけれども、この案におきましては現行刑事訴訟法よりも被告人の当事者的地位を高め、從つて弁護人の被告人を保護する活動も一層期待されておるわけでありますけれども、それは主として憲法との関係を見ましても、公判の起訴後の段階におきまして非常に強まつたのでありまして、起訴前の段階におけましては、必ずしもそれが十分徹底したるというところまではいつておりません。
況んや労働基準法は、労働組合法が労働者の精神的の権利義務の関係を規定したものであるとしますれば、これは明らかに物質上の現実の労働者の権利を規定した法律でありまして、いずれも憲法の精神から発したものでありまして、憲法の精神を少しも逸脱したものではないのでありまして、新憲法の精神が各方面に十分に理解されまするならば、これらの労働関係法規、労働組合法なり、労働関係調整法なり、労働基準法なるものは、私は労働者
○松浦(榮)委員 もう二、三点御質問したいと思いますが、ただいまお話の公安委員会の権限の問題ですが、これは法理的に見ても、私は國民の権利義務を禁止制限するような権限は、公安委員会にはないと思います。また実益的に見ても、ただいまお話のように、無経験の人がおりますから、相当危險であると思います。よく御研究を願いたいと思います。
○松浦(榮)委員 大体わかりましたが、公安委員会というものは國家の公安委員会も、あるいは地方の公安委員会も、いろいろな國民の権利義務を制限し、禁止し、あるいはそれに干與するというような権限をもつものでしようか、どうでしようか。
そのうちでも身体の搜査とか、あるいは物の差押えとかいうように、権利義務に重大なる影響を及ばす事柄につきましては、警察官をして行わしめる。從つてその警察官の行う職務行為につきましては、刑事訴訟法の適用を受け、また警察の運営の一般原則に從いまして、たとえば公安委員会のコントロールのもとに服するというふうに、そういう実力行使の点は全部警察機関の責任においておるのであります。
これは國民の権利義務に重大な影響を及ぼす立場でありまして、普通の行政官廳とは違う性質のものであります。そういう点からすると、まつたく普通の司法警察その他の警察と同じような実質的な意味をもつておると思う。そういうふうに実質的にほかの官廳と違うのであるから、警察と同じような観点から、國民の声を反映させるような、コントロールする機関がぜひ必要であると思う。この警察との関係はどうでございますか。
そうして副長官を置いて、全國に八つの管区を設けてやるということは、やはり國民の権利義務に相当な関係があることであるから愼重にやらなければいかぬというのでお置きになる趣旨ではないかと思います。
これは政令以下の命令——総理庁令、省令も含みます——政令以下の命令は、法律の規定を実施するためといいますか、その法律の内容をどうするというのではなく、つまり国民の権利義務をそれでもつて規定するわけではありませんで、法律の規定を施行する、あるいは実施するというだけのものに止める。それがまた憲法の精神に副うものであるというふうに考えられるわけであります。
○前田政府委員 仰せのごとく八条の機関にはそれ自体として相当膨大な組織のものもあり得ると思うのでありまするが、しかし八条に列挙してありまする機関はいずれも国民に対しまして種々行政権を発動し、その結果国民の権利義務というものに影響を及ぼすような働きのものはないのでありまして、むしろこれによる財政負担というような点に問題があると思うのであります。
それじや一個の事件がもう三年も四年もかかるというようなことでは、こういうことでは國民の権利義務関係が早く安現されませんから、結局直接行動に出る。
全体的にこの案を見まして考えられることは、いわゆる民事訴訟法における職権主義と当事者主義、あるいは処分主義との関係でありますが、民事訴訟法上の基本原則としての職権主義を否定して、当事者主義すなわち処分主義に決定することは、新憲法及び新裁判法上、思想的に一致した行き方であるかとも考えられるのでありますが、しかし一面裁判は、正しく当事者の権利義務を質して、最も普遍的に妥当な裁判をすることでなければ、われわれ
○佐瀬委員 差押えについて債務者の生活状態を顧慮した制度を徹底するという趣旨で、改正案が練られた点があるように拜承したのでありますが、この点は新憲法において、國民の健康にして最低文化生活を営む権利、いわゆる生活権の保障という点から見れば、まさに当然でありますが、同時にまた最近の傾向である権利義務の観念が混乱して、誤つた民主主義のもとに、義務の観念が非常に稀薄になりつつあるという点、從つてわれわれの法的秩序
同時にかりに線を画することができましても、それによつてどういう利益があるかということになりますと一般の取扱いの場合ですと、その範囲を明確にいたしまして、これによつて権利の賦與あるいは義務を課するということに関係いたしまして、はつきりしないと困るというような観点がございますが、中小企業の対策の場合は、そういうような権利義務の関係ではなくして、むしろ常識的に考えまして、政府の指導援助という事柄が必要だという
從つて私はこの労働者の権利義務の基本的な規定をした労働関係諸法規は、是非共新時代に、即ち民主主義時代においては、きつく守られなければならん法律であると信じます。(拍手)こうした意味におきまして、一部からは、それは行き過ぎたものではないかと、こういう御心配もあるかも存じませんが、今申しましたような次第で、この点は時に御了承を願いたいと存じます。
殊に國民の権利義務、財産生命等に関係がありますから、これを一課でなく、保險廳というような相当大きな官廳をつくつて取扱う必要があると思います。これに対してどうお考えになつておるか伺いたいと思います。