2021-04-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第11号
そうであれば、この事件ということで、社会全体の中で、選挙権が付与されて、民法上も成年として扱われ、権利義務主体となって、義務ももちろんあるけれども自由も与えられる立場に立つ十八歳、十九歳の者が犯罪を犯した場合に、これにしっかりと向き合う、責任をしっかり取るという意味でも、責任主義の観点もしっかり持って、バランスの取れた少年法の法整備がされることが私は不可欠だと思っております。
そうであれば、この事件ということで、社会全体の中で、選挙権が付与されて、民法上も成年として扱われ、権利義務主体となって、義務ももちろんあるけれども自由も与えられる立場に立つ十八歳、十九歳の者が犯罪を犯した場合に、これにしっかりと向き合う、責任をしっかり取るという意味でも、責任主義の観点もしっかり持って、バランスの取れた少年法の法整備がされることが私は不可欠だと思っております。
私人の権利義務に関わる行政処分の根拠となる計画についてのみ義務付けを許容している。かなり限定をしてこの計画の義務付けということがなされているわけであります。 今副大臣からお話しのように、今回の調査によりまして計画策定を求める規定の全貌が明らかになっております。
そうである以上、何歳を年齢の区切りとするかは、それぞれの法律ないし制度が、ある年齢に達した者に対して、権利義務を含めていかなる地位を与えようとするかによって決められるべきものです。 したがって、少年法の適用対象年齢が、公職選挙法の選挙権年齢や民法の成年年齢と当然に連動しなければならないものではないと思います。
その点で、効率化重視の民間手法が行政に持ち込まれて、国民の権利義務に係る業務だという意識が公務員に希薄になったんじゃないのか。その点でも、デジタルの手続というのが、トライ・アンド・エラーの文化、間違えば直せばいい、こういうのが権利義務に係る重要な認識を後退させるような問題につながったんじゃないか。この点について、お考えをお聞かせください。
特に、御指摘のあるように、国民の皆さんの権利義務に関わる罰則に係る条文に誤りがあったこと、そして、その誤りが担当者に認識された段階で速やかに国会及び国民の皆さんに報告がなされていなかったこと、これは大変重く受け止めているところであります。
第一点、効率化重視の民間手法が行政に持ち込まれ、国民の権利義務に係る業務だという意識が公務員に希薄になったのではないか。行政のデジタル化も、間違ったら直せばいいといった、間違いを容認する安易な風潮を生じさせたのではないか。 また、規範意識を保持し実務を担ってきた公務員が減ってきているのではないか。公務員削減の負の影響が出ているのではないか。
国民に権利義務を課す法律案に誤りは許されません。ましてや、罰則に係る条文の誤りは決してあってはならない。感染症法の条文誤りは罰則に係る部分であり、断じて許されません。その認識を伺います。 また、国民に権利義務を課す法律だからこそ、制定に当たって国民の代表の機関である国会での慎重な審議、議決が求められます。法案、参考資料の誤りについては、直ちに国会、国民に報告することが必要であります。
議案は誤りのある内容で議決されてしまうと国民の権利義務に重大な影響を及ぼし、また、国民生活、経済活動に混乱を招きかねないこと、関連資料は複雑高度化した議案の内容の理解を助け、充実した国会審議を行う上で欠かせないものであるとともに、国民への説明責任を果たす手段の一つとなっていることから、政府に対しては、強く反省を促すとともに、今後、このような事案が生じないよう、全府省庁に再発防止策を徹底することを求めます
○吉川沙織君 なぜかと申し上げますと、法案は誤りのある内容で議決されてしまうと国民の権利義務に重大な影響を及ぼし、また、国民生活、経済活動に混乱を招きかねない。また、事実、新型インフル特措法の条文に関しては、国民の権利を制限する内容での誤りが発覚したところです。
国民に権利義務を課す法律だからこそ、その制定に当たって、国民の代表機関である国会での慎重な審議、議決が求められております。法案関連資料の誤りについては、直ちに国民、国会に報告することが必要であります。その報告を放置したことは、国民の権利保障という点でも、議会制民主主義の観点からも、極めて深刻な問題だと指摘をしておくものです。 それでは、デジタル庁に関わって質問をいたします。
このように、お尋ねの解釈変更は、あくまで検察官の人事制度に関わる事柄でございまして、国民の日常生活や国民の権利義務に直接影響を与えるものではないと考えたことから、当時、周知をしないという判断に至ったものでございます。
○上川国務大臣 法令の解釈あるいはその変更につきまして、いかなる場合に周知が行われるかにつきましては、国民の生活や権利義務などに対する影響の有無やその程度などを総合的に勘案して判断されるものというふうに承知をしております。
権利義務は関係あるんじゃないですかね。 あと、総合的に勘案したとよくおっしゃいますけれども、これは刑事局長で結構ですけれども、何で検察の定年延長が国民の権利義務にも関係しない、あるいは総合的勘案という言葉、もうちょっと詳しくというか親切にお答えいただけませんか。何で検察定年延長は国民に周知しなくていいんですか。
○政府参考人(小出邦夫君) 二月にまとめられました家族法研究会の報告書でございますけれども、面会交流につきましてはその法的性質を明示する規律が設けられていないところ、この報告書では、面会交流が子の利益のためのものだという認識については異論がなかったものの、それを権利義務としてどのように構成し、規定するかという点については様々な意見が出されたと承知しております。
もちろん、その内容はいろいろな場合がございますので、国民の権利義務に絡む場合もありますし、そうでない場合もありますし、そういうのは一つ一つ適切に各省庁で判断されるべきものだと思っております。
我が国の法体系の下では、国民の権利義務を定める規制というものには法律の根拠を要していると、下位法令には規制の具体的内容を委任するとしても、基本的には政令の中でその規制の枠組みを決めるというのが原則になっているかと存じます。一方、省令や告示の規定の中には、例えば申請書の記載様式など、そういった技術的又は軽微な内容のものもございます。
そもそも、権利義務関係が確定していないので財産差押えは無理なんですね。さらに、日米地位協定では米軍人軍属の給与など具体的な差押対象を明記していないため、養育費の回収につながらないケースがほとんどだと言われております。 国境を越えてアメリカからの養育費は回収できたのに、日本の基地内の、日本のアメリカ軍基地のフェンスを挟むと養育費を支払ってもらえないというこの矛盾があります。
「つまり、有限な電波をどう使うかということで、国民の権利・義務に直接かかわる審議会でございます。」、このように発言をされたというふうに記録に残っております。 この電波監理審議会、それから情報流通行政局は、有限な電波をどう使うかについて強大な権限を有している、こういう認識でよろしいでしょうか。
販売は宅建業法、居住と管理に関してはマンション管理適正化法、建てかえ、敷地売却事業に関しての建替え法、そしてその土台に、区分所有法に基づく権利義務関係という構図になっています。 まず、法務省に伺います。 区分所有法により、マンションの管理は区分所有者全員で当たるのが原則であり、その本人の自覚があるなしにかかわらず管理組合の一員となっている、その理由を伺います。
一般論として、権利義務は各法人格に帰属するところであり、この法律においても、独立した法人格を有する事業者の単位で義務を課しております。そのため、会社についての内部通報体制の整備義務はその法人格ごとに負うことになります。
国民の権利義務に関わらない細目的事項を定める実施命令の体裁で制定されたものが、実際の行政運営の中において実質的に国民の権利を制限したり、国民に義務を課したりする場合があるのではないか、法律による行政の原理がないがしろにされるおそれがあるのではないかとの問題意識によるものです。
また、具体的に養育費の額面、面会交流の日数などについては国民の権利義務に関係するものです。法律で養育費の金額、面会交流日数の最低限度を定めた上で、別途その最低限度よりも高い基準で当事者が合意できるようなガイドラインを政府として作成することが望ましいと考えますが、いかがでしょうか。法務大臣にお伺いします。
権利義務の主体であります。そこから支援する側とされる側が特定が、固定化されるような仕組みを回避する必要性があるということになります。つまり、対等な個人を想定する必要があるということでございます。 そこで、そうなると、双方向的な関係性の下での支援する側、される側を固定しない支え合う関係性が想定されるということでございます。その基盤が地域ということになります。
遺言は遺産の分配方法等に関する被相続人の最終意思を明らかにするものでありまして、その活用により、委員御指摘のように、遺産に関する相続人等の権利義務関係が早期に確定し、紛争が予防され、また、相続人等において相続登記を行うインセンティブが高まって、所有者不明土地の発生防止にもつながることが期待されるなど、幅広い効果が見込まれるところでございます。
そこで伺いますが、公権力を行使するとして調停委員には外国籍者を認めていないということですけれども、最高裁は、調停委員が国民の権利義務を直接形成し、その範囲を確定するなどの公権力の行使を職務とすると考えているか、伺います。
他方、日本政策金融公庫を所管している立場から申し上げれば、膨大な数のオーナー、テナントとの間で代位弁済、求償権などが発生し、権利義務関係も複雑化するため、迅速性、正確性などが実施できるかどうかという懸念もあるのも事実であります。
また、権利義務関係が複雑化するんじゃないのか、こういうお話もありました。しかし、三者で契約を結ぶ、貸し主、借り主、それからあともう一つ、今回の場合は公庫ですけれども、三者でやる、こういうことについては、過去にもいっぱい例があるわけです。 例えば、この三者契約の例としましては、災害救助法のみなし仮設住宅、これも三者で契約を結んでいます。こういうのも山ほどあるわけです。
その場合、発電事業を譲り受けた事業者が廃棄を実施する責任を負うこととなるわけでございまして、今回の積立金の権利義務も認定事業計画にひもづいた形で譲渡先の事業者に承継されていくということとしまして、その必要な積立てが継続されていく仕組みとしてございます。