2020-06-12 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
販売は宅建業法、居住と管理に関してはマンション管理適正化法、建てかえ、敷地売却事業に関しての建替え法、そしてその土台に、区分所有法に基づく権利義務関係という構図になっています。 まず、法務省に伺います。 区分所有法により、マンションの管理は区分所有者全員で当たるのが原則であり、その本人の自覚があるなしにかかわらず管理組合の一員となっている、その理由を伺います。
販売は宅建業法、居住と管理に関してはマンション管理適正化法、建てかえ、敷地売却事業に関しての建替え法、そしてその土台に、区分所有法に基づく権利義務関係という構図になっています。 まず、法務省に伺います。 区分所有法により、マンションの管理は区分所有者全員で当たるのが原則であり、その本人の自覚があるなしにかかわらず管理組合の一員となっている、その理由を伺います。
国民の権利義務に関わらない細目的事項を定める実施命令の体裁で制定されたものが、実際の行政運営の中において実質的に国民の権利を制限したり、国民に義務を課したりする場合があるのではないか、法律による行政の原理がないがしろにされるおそれがあるのではないかとの問題意識によるものです。
一般論として、権利義務は各法人格に帰属するところであり、この法律においても、独立した法人格を有する事業者の単位で義務を課しております。そのため、会社についての内部通報体制の整備義務はその法人格ごとに負うことになります。
また、具体的に養育費の額面、面会交流の日数などについては国民の権利義務に関係するものです。法律で養育費の金額、面会交流日数の最低限度を定めた上で、別途その最低限度よりも高い基準で当事者が合意できるようなガイドラインを政府として作成することが望ましいと考えますが、いかがでしょうか。法務大臣にお伺いします。
権利義務の主体であります。そこから支援する側とされる側が特定が、固定化されるような仕組みを回避する必要性があるということになります。つまり、対等な個人を想定する必要があるということでございます。 そこで、そうなると、双方向的な関係性の下での支援する側、される側を固定しない支え合う関係性が想定されるということでございます。その基盤が地域ということになります。
遺言は遺産の分配方法等に関する被相続人の最終意思を明らかにするものでありまして、その活用により、委員御指摘のように、遺産に関する相続人等の権利義務関係が早期に確定し、紛争が予防され、また、相続人等において相続登記を行うインセンティブが高まって、所有者不明土地の発生防止にもつながることが期待されるなど、幅広い効果が見込まれるところでございます。
そこで伺いますが、公権力を行使するとして調停委員には外国籍者を認めていないということですけれども、最高裁は、調停委員が国民の権利義務を直接形成し、その範囲を確定するなどの公権力の行使を職務とすると考えているか、伺います。
他方、日本政策金融公庫を所管している立場から申し上げれば、膨大な数のオーナー、テナントとの間で代位弁済、求償権などが発生し、権利義務関係も複雑化するため、迅速性、正確性などが実施できるかどうかという懸念もあるのも事実であります。
また、権利義務関係が複雑化するんじゃないのか、こういうお話もありました。しかし、三者で契約を結ぶ、貸し主、借り主、それからあともう一つ、今回の場合は公庫ですけれども、三者でやる、こういうことについては、過去にもいっぱい例があるわけです。 例えば、この三者契約の例としましては、災害救助法のみなし仮設住宅、これも三者で契約を結んでいます。こういうのも山ほどあるわけです。
その場合、発電事業を譲り受けた事業者が廃棄を実施する責任を負うこととなるわけでございまして、今回の積立金の権利義務も認定事業計画にひもづいた形で譲渡先の事業者に承継されていくということとしまして、その必要な積立てが継続されていく仕組みとしてございます。
これをやると、新たに設立する連合会に継承させるものでありますから、事業に関する権利義務の包括的な承継が可能になるということでありまして、この吸収分割と新設分割については、もちろん、会社じゃありませんから会社法の適用がそのまま当たるわけではありませんけれども、会社法の規定を準用する形でやらせていただくということであれば経営の効率化が図られていくのではないかというふうに考えております。
合併が組合の組織単位で権利義務の全てを別の組合に承継させる制度であるのに対して、新たに導入する事業譲渡、吸収分割、新設分割は、事業ごとの連携強化が可能となる点で異なっております。
今回の法改正では、森林組合等における事業ごとの連携強化が可能となる枠組みとして、農協や漁協で活用されてきた事業譲渡に加え、債権債務者が多い場合に権利義務関係を包括的に承継することで取組を進めやすくする手法として、吸収分割及び新設分割の制度を導入することとしたものでございます。
確かにそうだという点もあろうかと思いますが、例えば、じゃ、逆に、不動産を賃貸している家主と、借りているたな子と、そして、今でいけば代位弁済することになりますので、政府関係金融機関といった、政策金融金庫なら政策金融公庫と三者でやることになりますので、これは求償権とか代位弁済とか、話がちょっと、権利義務関係は結構複雑化しますわね、当然のことですけれども。
裁判官を含む裁判所職員につきましては、従前は、行政府省の職員と同様に、一定の司法行政文書等について旧姓使用を認めることとしておりました一方で、裁判関係文書につきましては、国民の権利義務に重大な影響を及ぼしますことから、作成者の作成権限を明確にする必要があるということで、戸籍姓を用いることが最も確実な方法と考えていたところでございます。
その趣旨は、法律事務は他人の権利義務に重大な影響を与えるものであるため、法律に精通し、かつ厳しい職業的規律に服する弁護士等のみにその取扱いを許し、もって社会秩序の維持を図ることとしたものです。
あるいは、フランスにおきましても、やはり法的安定性の確保や早期権利義務関係の確定を促し、企業活動や紛争解決制度に与える影響を抑えるということを目的として先ほどのような制度設計という形ということで、私どもの知り得る範囲では把握しております。
法務大臣は、このような使命を負う法務省の長として、民事、刑事基本法の整備、出入国の管理、そして各種の人権問題への対応、国の利害に関係のある争訟への対応などにおいて、国民の権利義務や生活に関わる重大な権限と責任を有しております。委員御指摘の検察権の行使に関する指揮監督権も、法務大臣が有する重い権限の一つでございます。
だから、いわゆる企業と労働者の権利義務の関係というのは、どちらか一方に偏り過ぎると労働市場がゆがむのではないかというふうにも思います。 その中で、事企業側から見たときのお話を少しさせていただきたいと思います。 特に、中小企業。中小企業の従業員は労働市場の七〇%と言われておりますから、非常に重要な問題です。
ただし、適用対象となる者の権利義務に悪影響を与えず、むしろ適用対象者の利益になるようなケースに当たるような場合には、これを行うことが許される場合もあると考えております。
租税の役割や申告納税制度の意義、納税者の権利義務を正しく理解していただくことは、納税に対する納得感の醸成にとっても大変重要であると考えております。 このような考え方のもと、租税教育につきましては、学校教育を中心に、社会全体で継続的、段階的に取り組んでいくことが大事だというふうに考えてございます。
繰り返しになりますけれども、租税教育におきましては、あくまで、租税の役割、また申告納税制度の意義、納税者の権利義務、これを正しく理解していただくことが重要でありますので、教える内容は、まず学習指導要領の内容に即していることという中で、納税の義務ですとか税金の使い道やその決め方、先生おっしゃったように、そういったものなど、先ほど申し上げたものが理解できるようなものとなっていると承知してございます。
○河野国務大臣 調査研究として行う情報収集活動は、国民の権利義務にかかわらない行為であり、実力の行使を伴うものでもないわけでございます。ですから、今回、調査研究として行う情報収集活動において日本関係船舶の防護を行うことはできないわけで、現時点でそうしたことが必要な状況にないというふうに我々は考えているわけでございます。
○本多委員 今、今回の派遣は国民の権利義務に関係ないとおっしゃっていますけれども、自衛官は命令によってここに派遣をされるわけです。危険だと心配している方もたくさんいらっしゃいます。自衛官の権利や義務、これと関係ないんですか。
いろいろ、先ほど、被災者生活再建支援法などは国と自治体との役割分担も含めた区切りになっているかもしれませんが、差押禁止というのはこういう趣旨とはまた違うところで、調整するのは金融機関と差し押さえられている方の権利義務、これについては違う概念で災害概念はしっかり捉えなければいけないし、そういう意味では、ひとしく全ての災害についてでき得る限り差押禁止となるような法制を今後知恵を発揮して我々議論しなければいけないという
委員御指摘のとおり、現行法上、相続が発生した場合に、法定相続人が相続の放棄をしたときは、その相続に関しては初めから相続人にならなかったものとみなされ、相続財産に属する一切の権利義務を承継しないこととされております。 これに対し、現在、法制審議会民法・不動産登記法部会においては、土地の所有者が特定の土地の所有権のみを放棄することができる制度の創設について調査審議がされているところであります。
○茂木国務大臣 先ほど来の御質問、やりとりを伺っておりまして、恐らく、他国との比較も重要なことなんですが、それぞれの、何というか、安全保障条約、アメリカが結んでいる各国、機構との条約、権利義務関係というのは当然違っているわけでありますから、いわゆる管理権につきましても、在日米軍が日米安全保障条約の義務、これを履行するために我が国に駐留し、その円滑な活動を確保する上で必要なものだ、こういう基本的な前提