2021-05-06 第204回国会 参議院 内閣委員会 第16号
そして、そういったことを、言わばこれ、実は個人情報保護法だけでなくて憲法の運用も含みますし、あるいは民法、それ以外の、例えば本来的にはデジタル権利章典のようなものを作ることも含めて御検討いただかないと、これは個人情報保護法だけでは回らないというふうに私は考えております。
そして、そういったことを、言わばこれ、実は個人情報保護法だけでなくて憲法の運用も含みますし、あるいは民法、それ以外の、例えば本来的にはデジタル権利章典のようなものを作ることも含めて御検討いただかないと、これは個人情報保護法だけでは回らないというふうに私は考えております。
一九四六年に経済社会理事会が設立した人権委員会が、同委員会の作成する国際権利章典を、先ほど申し上げました三つの部分、人権宣言、人権に関する国際条約及びその実施措置から構成をすることとなりましたけれども、この人権宣言の起草作業を行った後、同委員会が、第五回会期、一九四九年から国際人権規約の起草に当たりました。
世界人権宣言は、一九四六年二月に開催された第一回の国連経済社会理事会がその決議によって人権委員会を設立し、これに付託した国際権利章典作成の作業に端を発するものでございます。 この作業は、一九四七年十二月に開催をされた第二回人権委員会の決定によって三つに分けられておりまして、まず人権に関する宣言、人権に関する国際条約及び、三番目に実施措置に分かれております。
アメリカで審議中の消費者プライバシー権利章典法案でも、保護の対象となる個人番号は、旅券番号、運転免許証番号、指紋、声紋の生体情報及びメールアドレス、電話番号、クレジットカード番号が挙げられると。メールアドレスやクレジットカードの番号などは生体情報と並んで保護の対象と考える動きだと。 これ、個人情報、個人の情報をどのように考えるかという根本的な部分のお話なんですよね。 法案の話に戻ります。
これが、例えばイギリスであれば、一六二八年の権利請願であったり、その後の権利章典というところで、近代立憲主義というもので確立をされていくわけであります。 こういった経緯を踏まえて順次形成をされてきたのが立憲主義。
米国におきましては、平成二十七年二月に大統領府が公表いたしました消費者プライバシー権利章典法案というものがございますが、こちらはまだ成立をしておりませんので、日本の個人情報保護法に相当する包括的な法体系はないというふうに承知をしてございます。
また、よく例えで出されるんですが、米国でありますが、二〇一二年に発表されたプライバシー権利章典、これを法制化する法案が実は本年の二月にアメリカの議会に提出をされております。
次のページですが、ちょうどそういう議論をしているときに、アメリカの消費者プライバシー権利章典の法案の素案が公表されました。アメリカの素案と比較しますと、日本の、自民党の修正が入る前の法案、最初の法案のところに入っていた表現とほとんど同じ表現が入っているというふうに専門家の皆さんも指摘されておりましたし、私もそれは確認いたしました。
また、アメリカにおきましても、二月の末に出ましたプライバシー権利章典の法案の方、このドラフトの中で明確に、章立てそのものが共同規制を前提とした章立てになっています。 ですので、実は、先進諸国はほとんど共同規制、マルチステークホルダー、そういう仕組みというのが主流になりつつあるというところがあります。
大臣にここで、私が違っていたら御指摘いただきたいですが、アメリカに二〇一五年二月十八日に消費者プライバシー権利章典というものが、草案の発表がございまして、そこでは、何を個人情報と定義を明確化するかということにおいて、もともとこの審議の過程で挙げられておりましたような、今の携帯電話番号を含めて個人情報として明確化していこうというふうな向きに私には読み取れるのですね。
従来、アメリカは、規制は緩い、何でも使えると言われながら、しかし、グーグルでもいろいろな訴訟を受けておりますし、先ほどのアメリカの消費者権利章典などでも、消費者サイドのプライバシー保護のための法律や訴訟というものもあってバランスをしているわけでございます。 日本がどんな道を歩むのか、私は、単に規制を緩めたらいいだろうというのではないというふうに認識しますが、大臣はいかがでいらっしゃいますか。
これは、EUは、EUデータ保護規制案の制定に向けた動きもありますし、米国におきましては、プライバシー権利章典、これの法制化に向けた動きも実はございます。
比較研究の対象がイギリスなものですから、イギリスについてちょっと一言だけ述べさせていただきますけれども、イギリスでは一九九八年人権法という、国会主権に対して一定の制約を加えるという、その意味ではまさに憲法改革というか、そういうものが実現したわけですけれども、その際、一九九〇年代以降、名前そこに書きましたけれども、ロード・ビンガムとかサー・スティーブン・セドリーのように、上級裁判所の裁判官でありながら、権利章典
今フランスの人権宣言あるいは合衆国の人権条項の追加の話がありましたけれども、さらに百年前のイギリスの権利章典というものもあります。 しかし、これが欧米の考え方だという考え方を持つ方もいらっしゃるかもしれませんが、日本でも戦国時代、武田信玄の甲州法度ですね、この最初のときに、二十六条があるわけですが、二十五条まで作っていて最後の一条を空けていたと。
例えば、一九三五年のフィリピン憲法の制定に当たっては、アメリカ連邦議会の法律によって、憲法制定後十年後の独立を保障する一方で、フィリピンの憲法制定権に一定の枠をはめ、共和政体をとることや、権利章典を必ず掲げることを求めていたとか、また、一九一八年のハイチ憲法の制定に当たっては、占領によって獲得した利益を確保するために、その憲法改正案は、アメリカ人によって詳細に検討され、修正されていったとの記述もございました
○政府参考人(草桶左信君) アメリカの消費者プライバシー権利章典には、個人データの第三者提供の場面におきまして、本人がコントロールを及ぼすことができ、インターネット上で追跡されることを拒むことができる方式に言及がございます。企業による個人データの利用に対しまして本人が事後的に利用停止を求めることができると考えられていますことから、これはオプトアウト方式の一例と言えるかと思います。
自来、国家の課税に対する国民の意思こそが、人々の政治への参画、ひいては議会制民主主義の発展の原動力となったのであり、このことは、その後の権利請願及び権利章典を初めとするイギリス議会の歴史、代表なくして課税なしをスローガンとしたアメリカ独立戦争の歴史、主権在民を前提として納税の義務を明記したフランス人権宣言等々が示しております。
例えば、アメリカの納税者の権利章典、フランスの税務調査に関する憲章、イギリスの納税者憲章、カナダの納税者権利宣言、こういうものがどんどんつくられてきたわけです。アジアでも、韓国などでもつくられております。 私は、この納税者権利憲章というのは大変大事なものだと思いますので、ぜひこれは財務大臣として具体的な提案を行っていただきたい。
○塩田政府参考人 まずは、発達障害という概念のとらえ方ですけれども、一番広い意味で発達障害をとらえるとすれば、例えばアメリカに発達障害支援権利章典法というのがございますが、この法律は、議員の御指摘のように、身体障害、精神障害も含めた、障害の別を問わない重度の障害者に対する支援法という形をとっているところでございます。
だから、二十世紀に入って初めて判例で一六八八年の権利章典が使われなくなったとかというぐらい、昔の日本でいえば元禄時代の法律を使っているような国ですから。
例えば、アメリカの多くの州であるとかドイツでは、憲法そのものに国家の保護義務が規定をされておりますし、アメリカでは、九八年までに、すべての州で被害者権利章典が制定をされております。二十九の州では憲法上の規定でそういった権利が与えられている。 イギリスでは、九〇年に政府が被害者憲章、そして九六年には新被害者憲章を発表しております。
原案による限り、権利章典の変更は革命によるほかなく、それは非実際的であり実効性を持たないという批判をしております。そして、厳しい論争が続いた後、マッカーサーの最終判断によってこれらの憲法改正禁止規定は総司令部案から姿を消すこととなります。果たしてこの二つのエピソードが何を物語っているのでしょう。 そこでまず、憲法の最高法規性の観点からこれを考えてみたいと思います。
その意味では、権利章典というのは基本的に保障されるべき権利を列記し、その相互尊重義務を原則と定めた上で、それ以外の点については国会の法律に従ってほしいという規定にするのが一番合理的だろうと思います。 憲法遵守義務につきましてはいろいろと問題がありまして、憲法に反するようなことをやれば直ちに何らかの法的な制裁が加わるのかと、個人の国民に対して加わるのかという問題があります。
それから、国家権力の役割として、人権を保障しなきゃいけないということ、人権を尊重しなきゃいけないということがあって、人権規定というものが、もともと歴史的には憲法と、コンスティチューションというものとビル・オブ・ライツという権利章典とは別のものでありましたけれども、それが合体していくという経緯をたどって、現代憲法においては、世界のどの憲法でも、人権規定は憲法の中に入っているわけですね。
それはアメリカの権利章典に非常によく似ているということがありますけれども、もとを正せばさらにマグナカルタまでさかのぼる非常に歴史を持った人権規定でありますし、それらがそのように詳細に規定されたということ自体が、それは戦前との決別であるという御指摘は、まさにそのとおりであろうというふうに思っております。