1986-05-14 第104回国会 衆議院 大蔵委員会 第20号
具体的には、それぞれの土地がどういうきっかけで占使用になったかというふうな事情等を見ながら、実際には、現在使っておられる方に処分するよりしようがない、ほかへの処分は考えられませんので、随意契約で相手方に売り払いをするということでございますが、その場合も、長年使っておられますものについては、権利相当分は控除してこれを処分するとか、あるいは畦畔、あぜ道等で、これはもう時効取得が認められるだろうというふうなものについては
具体的には、それぞれの土地がどういうきっかけで占使用になったかというふうな事情等を見ながら、実際には、現在使っておられる方に処分するよりしようがない、ほかへの処分は考えられませんので、随意契約で相手方に売り払いをするということでございますが、その場合も、長年使っておられますものについては、権利相当分は控除してこれを処分するとか、あるいは畦畔、あぜ道等で、これはもう時効取得が認められるだろうというふうなものについては
但しそれはいつかはなんらかの形で分配されまして、株主又は出費者に税がかかるということになりまするので、その間の権利相当分といたしまして、積立金の課税を行おうというわけでございます。従いましてやはりどうも株式会社とか、特別法人とか、そういう出資のある法人につきましては、これも理論上特に差別を設ける理由は十分ございませんので、これも同じような考え方にいたしておる次第でございます。