2019-04-26 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第13号
ですけれども、そのいただいた御意見を受けとめるということと、実際に政府案へ反映させて、そして立法府へ提示をしていただく、この過程を経るときには、その時間の設定も含めて、政府案ですから政府側に期間の設定の権利、権限はあるはずです。集中期間が、もし最終盤に出てきた御意見で、もうちょっと検討期間が欲しいということならば、そのことを相談するというのがまず筋なんじゃないか。
ですけれども、そのいただいた御意見を受けとめるということと、実際に政府案へ反映させて、そして立法府へ提示をしていただく、この過程を経るときには、その時間の設定も含めて、政府案ですから政府側に期間の設定の権利、権限はあるはずです。集中期間が、もし最終盤に出てきた御意見で、もうちょっと検討期間が欲しいということならば、そのことを相談するというのがまず筋なんじゃないか。
○国務大臣(河野太郎君) 日米安保条約あるいは地位協定を見れば、第三国にそのような権利、権限はないというふうに承知をしております。
しかも、フォレンジックも全く利かない他国に、日本の権利、権限が及ばないところに行く可能性もあると。こういう状況で、とりわけ年金情報、とても重要ですし、申し訳ないが、機構はこれだけ不祥事が続いている中で、マイナンバー、地方自治体との連携含め、絶対にやるべきでない。どうでしょうか。
また、精強な軍隊が存在をして、国際法の中で当然のこととして権利権限を行使されているという状況のある中で、このベン委員長は、日本の憲法九条で軍の不保持も書かれ、また交戦権も戦力も保持されないということを知っておられないので、なぜかということで思われたわけでありますので、そのような背景の中で出た質問であるということを御理解いただきたいと思います。
そして、大学、その教授がたくさん選挙でこれまた選ばれるわけですけれども、それぞれ所属する、内科であれば日本内科学会であるとか、日本外科学会であるとか、大きな基幹学会も、小さなものもたくさんありますが、学会の会長、その診療方針等々を位置づけ、方向づけていく非常に大きな権利、権限を持っている。
米軍への基地提供の法的仕組みの大もとにあるものは安保条約でありますけれども、しかし、条約は、住民と自治体の権利、権限を制限し、義務を課す直接の根拠となり得るものではありません。国民代表議会の作品としての法律が必要とされるわけであります。それが原則であります。憲法九十二条が、地方自治体の組織、運営に関する事項は法律で定めるとしているのも、この趣旨であると言えます。
○赤嶺委員 つまり、日本がアメリカに占領されていたその当時、駐留米軍が持っていた権利、権限を、サンフランシスコ講和条約締結後、その後も引き続き保障するためにつくられた法律ということであります。
まさに、自立するために必要なものとして、地方が得られるべき権利、権限、これをつくっていかなくてはいけない、こういう意味であります。 それから今の、分散、多極の多軸型国家にするというのは、これは分権の考えもあります。あわせて、やはり安全保障の考え、そういったものも我々は考えていかなくてはいけないんじゃないか、こういういろいろな側面があると思います。
疑わしい人の乗車拒否をする権利、権限、こういったものを付与していくこと。それから、例えば、本当にいざという、爆発的な感染が広がったときには全員のマスク着用を義務づけるとか、そういった権限が今のところ公共交通機関には与えられていないんです。
一つは、防衛大臣にお聞きしたいんですが、今言いましたような、抗争停止合意が成立しているような、いわゆる安全と言われるような地域が実際あるかどうか分かりませんけれども、そういう地域において自衛隊を派遣するのに、現状のいわゆる自然権的権利、権限を越えて職務遂行のための武器基準まで高める必要があるのかどうなのかという点でございます。
また、一九五一年、昭和二十六年九月八日にサンフランシスコにおきまして対日平和条約が締結されましたけれども、このサンフランシスコ平和条約は千島列島と南樺太について、日本国は、千島列島並びに日本国が一九〇五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権限及び請求権を放棄する、こう規定しております。
○平野委員 そういう中で裁量権の拡大の必要性、こういうことも、非常に運営を変えていくわけですから、権利権限を含めて現場に裁量を持たせるということが非常に必要だと思いますし、それがセットでこれが実効されていくものだと私は思うんですね。そういう中に学校の裁量権を拡大する仕組みの制度確立が本来ワンセットとして求められる、これはまた中教審が言っているんです。
重要なことは、これらの規定が、占領が国際法に従って行われるべきことを規定しているだけで、新たな権利、権限、義務、責任等を付与してはいないことです。つまり、本決議は、米英両国に占領国としての国際法上の権限、責任、義務を全うするよう求めているだけで、米英両国による占領統治の合法性を承認するとか、新たに占領統治の権限を付与するというものではありません。
同様に、知る権利やプライバシー権、あるいは現在問題になっております自治体の課税自主権というふうなものも、私は、憲法上の権利、権限として書く、そういう議論をして規定をするということがない限り、現在の議論が整理をされてこない、あるいは国の形として新しい姿が提示されてこない、そういうふうに、非常に現在の議論のあり方について心配をしているところでございます。
新たに取締りのための国内法を整備することにつきましても、先ほど御答弁いたしましたように、EEZにつきます沿岸国の権利、権限等に照らしまして困難と考えるところでありますが、なお検証してまいりたいと考えております。
そういうものである以上、沿岸国の権利権限というものに妥当な考慮を払うべきであるというのが海洋法上の仕組みということになっております。これは、別に相手が中国であるからとかいった問題じゃなくて、沿岸国との関係においてそういうものである、国際法上の仕組みとしてはそうなっているということでございます。
したがって、調査権、権利権限としてどうなのかというのがございますから、そういう意味では、これから地方参政権が確立をすれば、当然調査権の問題としてそのことは確認をされていこうというふうに思います。 ただ、その場合に、今委員御指摘の選挙権、被選挙権の問題でありますが、私見を言わせていただければ、私は一体のものだというふうに思っております。
それから三番目の質問は、夫の同意は要らないと言うんですけれども、やはり子供は夫もちょっとは、ちょっとといっても半分は自分の子供ですので、もちろん妻の権利、権限の方がずっと多くてもいいですけれども、夫は何の権限もないというのもちょっとかわいそうなような気がします。その辺を、その案をおつくりになるときはどのくらい入れてあげるつもりがあるのか、その三つをお尋ねいたしたいと思います。
なぜそうかというと、日本では私的な権利、権限の方が強過ぎるんです、今のお話にもありましたが。公的な権限ということが非常に弱い。
どうも自民党の党利党略のために権利権限を使う、これは一番許されないことですよ。そのことをちょっと総理に申し上げておきたいと思います。 それでは次に、この前の選挙から四年間たちました。四年間たちまして、一度参議院選挙があって、国民の審判を受けて、橋本内閣が退陣されて小渕内閣になられた。小渕内閣になってから今日までの実績、一体どういう実績だったのか。