1962-10-11 第41回国会 衆議院 商工委員会 第10号
こういう権利本位、しかも採掘権という物権に準ずる権利、これを中心に書かれておる採石法に問題がある。 もう一つ明らかにしておきたいと思うのは、栃木県の労働基準局が基準法第五十五条の解釈を誤っておった、これは法制局で調べははっきりしておりますので、きょうは労働省は来ておりませんが、今後労働基準法五十五条によって作業の停止ができるということがはっきりしておりますから、その点も申し伝えておきます。
こういう権利本位、しかも採掘権という物権に準ずる権利、これを中心に書かれておる採石法に問題がある。 もう一つ明らかにしておきたいと思うのは、栃木県の労働基準局が基準法第五十五条の解釈を誤っておった、これは法制局で調べははっきりしておりますので、きょうは労働省は来ておりませんが、今後労働基準法五十五条によって作業の停止ができるということがはっきりしておりますから、その点も申し伝えておきます。
公正証書を作れば、手続として執行文不要で直ちに強制執行ができるという民法の規定を逆用して、——今の日本の民法は、なるほど権利本位に書いておりますから、そういう者には都合がよく書いてあります。しかしながら、この種の人たちは、自分たちに都合のいい民法は知っておるが、そうでないところは知らないだろうと思うのです。まずこの双方代理の件について、法制局はどう解釈しますか、法務局はどう解釈しますか。
そういうようなことが盛んに言われるゆえんのものは、私は、運輸省の自動車局の方針が古過ぎるのではないか、サービス本位ではなくて権利本位になっているのではないかという感じがしますが、もしそうであったならば、それをかえて、バスがはんらんするぐらいに許す。普通、タクシーなどに乗りましても、神風タクシーで生きた心地がしない。バスならば子供でも幼稚園にやれるのです。