2002-06-04 第154回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
今般、このマンション建替え円滑化法が成立して施行されますと、御審議いただいておりますように、マンション建替組合の法人化とか、あるいは権利変換手続の整備などが進むことによりまして、建替組合による建て替え事業の円滑な推進が相当程度期待されると思います。
今般、このマンション建替え円滑化法が成立して施行されますと、御審議いただいておりますように、マンション建替組合の法人化とか、あるいは権利変換手続の整備などが進むことによりまして、建替組合による建て替え事業の円滑な推進が相当程度期待されると思います。
そういう意味で、区分所有者が互いに意見が違う、それぞれの状況も違う、それを一つにして意見を集約しながら十分に、建替組合の設立でございますとか今も局長が言いました権利変換手続、そういうものをより円滑に進めていくために、また、少なくともその中に、先ほどからも議論になっております、お住まいになっている皆さんの中の、高齢者や資金力のない皆さん方そして一部の弱者というような人たちに少なくとも不利益を与えることがないように
この趣旨でございますけれども、この法律に基づきます建てかえ事業というのは、例えば売り渡し請求権であるとか権利変換手続、こういったものに一定の範囲での強制力は伴うわけでございます。こういう公的ないわば法律効果をこの法律によって与えている。それはやはり、居住環境の改善という住宅政策上これを特に支援すべきだという、この法律の目的から出てくるわけでございます。
今先生おっしゃった第五十五条第二項は、権利変換手続の円滑な進行の確保の見地から、権利処分の自由を制限する趣旨の規定でありまして、この修正によりお尋ねのような処分制限を行うことも、やはり困難であると思っております。
本法律案は、市街地における都市環境の改善、住宅、事務所等の供給促進の必要性が高まっている現状にかんがみ、市街地の計画的な再開発を推進するため、市街地再開発事業について施行区域要件の緩和、権利変換手続の特則の拡充等を行うとともに、一体的かつ総合的な市街地の再開発を誘導するための地区計画に関する都市計画を創設し、区域内の建築物等に対する制限の特例措置を講じようとするものであります。
それから、五十年改正、五十五年改正、二度にわたって創設された制度、例えば五十五年改正での権利変換手続の特則適用範囲の拡大、特定施設建築物制度、公共施設の管理者等による工事制度、こういったような制度は、やはり行監の報告によりますと、活用は皆無あるいはごくわずかというような表現をとっているようでございます。行監の三十一ページから三十二ページの読み方でございますが、これは現状どうなっておりますか。
本案は、市街地における都市環境の改善、住宅、事務所等の供給の促進等の必要性が高まっている現状にかんがみ、市街地の計画的な再開発の一層の推進を図るため、市街地再開発事業について施行区域要件の緩和及び権利変換手続の特則の拡充等を行うとともに、一体的かつ総合的な市街地の再開発を誘導するための再開発地区計画に関する都市計画を創設し、当該再開発地区計画の区域内における建築物等に対する制限の特例等を定めようとするものであります
そこで、市街地再開発事業につきまして施行区域要件の緩和及び権利変換手続の特則の拡充等を行うとともに、再開発地区計画に関する都市計画を新設し、その区域内における建築物に関する制限の特例を設けるため、この法律案を提出することとした次第であります。 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。 まず、都市再開発法の改正についてであります。
○木内政府委員 施行地区要件の緩和や権利変換手続の特則によりまして、再開発事業が具体的にどの程度拡大するかという御質問だと思います。 施行地区要件の緩和によりまして、従来鉛筆ビルの密集地域、それから工場跡地、臨海部等の倉庫群等の低利用のまま放置されているような地区での再開発の相当部分が施行が可能となってくるわけでございます。
次に、本法案では施行地区要件の緩和や権利変換手続の特則の拡充等を行うことになっておりますが、果たしてこれだけで市街地再開発事業の大幅な拡大あるいは円滑な実施を図ることができるのかどうか。先ほど私は、今回の対象とはちょっと違うかもしれませんが、再開発というのがなかなかうまくいかないし、時間もかかるし非常に難しい。
○小野委員 施行地区要件の緩和や権利変換手続の特則の拡充等を行うことで、今回市街地再開発事業の大幅な拡大や円滑な実施ができるとお考えになりますか。
そこで、市街地再開発事業について施行区域要件の緩和及び権利変換手続の特則の拡充等を行うとともに、再開発地区計画に関する都市計画を新設し、その区域内における建築物に関する制限の特例を設けるため、この法律案を提出することとした次第であります。 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。 まず、都市再開発法の改正についてであります。
権利変換手続等を伴ういわゆる再開発事業じゃないわけでございますが、駅前で御案内のとおり商店を経営されている方が非常に多かったわけでございますが、この事業箇所は、調べてみますとほとんどがお寺と申しますか、月窓寺、光専寺、蓮乗寺と、三つのお寺の所有地でございまして、それぞれ商店の方は借地で営業をなさっておられるわけでございます。
現在までの事業の進捗状況は、権利変換手続を終了しまして本年夏から建築工事に着手することとしております。昭和五十九年七月に竣工を予定していると聞いております。
その他、第一種市街地再開発事業の権利変換手続の特則の拡充を図ることなど、所要の改正を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに、御可決いただきまするようお願い申し上げます。 以上であります。よろしくお願い申し上げます。
それから、次の問題でございますが、百十一条のところで権利変換手続の特則の拡充ということがございます。 ここでお伺いしたいことは、個人の施行者または組合の施行する市街地再開発事業において、施設建設物の所有を目的とする地上権を設定することが適当でないと認められる特別な事情があるときは、施設建設敷地に地上権が設定されないものとして権利変換計画を定めることができるものとするとされております。
その他第一種市街地再開発事業の権利変換手続の特則の拡充を図ること等、所要の改正を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 ありがとうございました。(拍手)
それからもう一つは、借家人の場合に、家屋の所有者はこれまで月々わずかの賃料をもらって甘んじていなければならなかったが、都市再開発事業が始まったことによって、自分は組合員として総会に出席し、権利変換手続に対し発言する機会を与えられて、一方借家人は非組合員として権利変換手続に意見を述べることができないという関係になるわけであります。
内容を見てみますと、従来の権利・変換手続による第一種市街地再開発事業のほか、用地買収方式による第二種市街地再開発事業の制度を新設されております。
第一に、従来の権利変換手続による第一種市街地再開発事業のほか、用地買収方式による第二種市街地再開発事業の制度を新設することとしております。
こうした実情から、本法律案においては、市街地の再開発の一層の推進を図るため、主として土地の所有者等による計画的な再開発の実施を促進するための市街地再開発促進区域及び個人施行者の制度を新設するとともに、公益性が高く、かつ、権利変換手続によっては実施が困難な大規模な市街地再開発事業を早急に施行するための買収方式による市街地再開発事業、すなわち第二種市街地再開発事業の制度を新設するほか、関係権利者に対する
第一に、従来の権利変換手続による第一種市街地再開発事業のほか、用地買収方式による第二種市街地再開発事業の制度を新設することとしております。
で、この法案のねらいにつきましては、建築学会におきましても、あらかじめ聴取さしていただく機会もあったわけでございますが、私どもが日本の都市の計画を前進さしていく立場から申しますと、委員会の討議におきましても、ここに盛られている権利変換手続というものは画期的なものであるということでございまして、その提案趣旨については、積極的な反対意見はなくて、むしろ日本の都市がほとんどが既成都市であって、われわれが都市化時代
まず、この法案の中で特に注意すべき点は、先ほども淺田先生からも指摘された、権利変換の手続というものがございますが、この権利変換手続が軸となって、都市の再開発が行なわれていく、これは結局民間の資本ないし、結局そこに現実に居住しあるいは所有権等を持っているその個人の損失負担、分担の上で行なわれる。逆に言いますと、国家の財政的な投資援助、寄与というものはほとんど予想されていないのではないか。
その理由といたしましては、一般の都市計画事業が収用という手法により推進されるのに反しまして、市街地再開発事業を行なうための手法として、本法案においては収用にかわる方法として権利変換の手続という手続を創設することとしておるため、権利変換手続を適用して、市街地再開発事業を施行する地区及び施行者等の事項及び権利変換手続の内容などについて特別の規定が必要だからであります。