1999-07-28 第145回国会 衆議院 農林水産委員会 第25号
まず最初に、女性の加入促進についてでございますけれども、一九九六年の法改正までは、農業経営者は一農家につき一人であるという考え方や、農地の権利名義人でない者は加入者にはなれないといった制度の制約から、女性の多くは農業者年金に加入できませんでした。
まず最初に、女性の加入促進についてでございますけれども、一九九六年の法改正までは、農業経営者は一農家につき一人であるという考え方や、農地の権利名義人でない者は加入者にはなれないといった制度の制約から、女性の多くは農業者年金に加入できませんでした。
農地等の権利名義等を持たない主婦等については年金の加入の道が閉ざされておるわけでございますが、わが国農業の実情というものは、農地等の権利名義人たる夫が被用者年金に加入し、その妻が実質上農業経営主となっている事例が多いわけであります。
それから権利名義人の問題でありますが、確かにこの法案審議の際に、権利名義人の確認の問題は登記というようなことが言われたと思います。登記は第三者に対する対抗要件でもございますから、原則論として登記ということをおっしゃったと私も記憶をいたしております。
その際に、これは局長おかわりになったわけでありますけれども、政務次官、当時の池田農政局長あげて、土地の権利名義人でなければいけませんと——渡辺政務次官来ておりませんが、それは登記という権利移転の業務が終わらなければいけないでしょう——これは読み上げませんけれども、全部書いてあるのですよ。この議事録、これだけありますけれども、この中で相当部分この問題一点にしぼって議論しております。
○渡辺政府委員 これは統計上経営者であって権利名義人であるというのが八十数%、大部分であります。そういうことがまず第一点。その次は、実質的な経営者はだれであるかということは、実際問題として非常に事実の認定ということがむずかしい。したがって争いが起きやすい。
○鶴岡委員 次に、被保険者は農地等について所有権または使用収益権に基づいて事業を行なう者となっているわけですが、それらの権利名義人でなければならないわけであります。しかし、現在農村社会を見た場合に、実情からいって農地等の権利名義人ではないけれども、実際に農業経営者であるという事例はたくさんあるわけです。
○池田政府委員 これは瀬野先生の御質問にもあったわけでございますが、権利名義人、要するに経営移譲があったということを確認をいたしまして、それに対しまして年金の支給をする、こういうことでございますから、そこのところはやはり将来問題の起きないような確実な事務処理をする必要がある。
被保険者は農地等について所有権または使用収益権に基づいて事業を行なうものとなっているのでありますが、それらの権利名義人でなければならないとされております。事実農村社会の現在の実情では農地等の権利名義人ではないけれども、実際農業経営者であるといった事例が少なくないのでございます。権利名義人ということに限定することははなはだ問題がある、こういうふうに思っております。
○田中(恒)委員 それから権利名義人でなければいけないということですね。これは権利名義人でなくたって実際農業委員会がいろいろな作業をして認定するということになっておるわけですから、これはすぐわかることなんですけれども、やはりこれは権利名義人にしておかねばならない理由はどういうことですか。
○山下説明員 ただいま出ました数字の百三十五万二千人、それから五十七万六千人でございますが、これは実はいまの資料の中の一種農家の百九十九万七千人という、五十五歳未満の人が農地の経営主であって法律的に権利名義人になっておるものの数字が厳密にどのくらいになるかというと、一応百三十五万というように参考までに出しておるわけでございまして、これは農林省からお答えになることかと思いますが、農林省御当局の予算要求