2001-05-29 第151回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
これは、おっしゃるように、相当の努力を払わねばなかなか入っていただけないというふうに私どもも認識をしておりまして、新しい制度の特徴、今度は農地に権利名義がなくても農業に従事する方であればだれでも入れますよ、それから認定農業者の方々には保険料負担の軽減措置がありますよ、財政方式も積立方式ということで、従来と違いまして安定した財政制度ということで将来に不安はございません等々のことを十分にPRして、この見込
これは、おっしゃるように、相当の努力を払わねばなかなか入っていただけないというふうに私どもも認識をしておりまして、新しい制度の特徴、今度は農地に権利名義がなくても農業に従事する方であればだれでも入れますよ、それから認定農業者の方々には保険料負担の軽減措置がありますよ、財政方式も積立方式ということで、従来と違いまして安定した財政制度ということで将来に不安はございません等々のことを十分にPRして、この見込
○参考人(中村裕君) 御指摘のように、今度は強制加入でなくなりまして任意加入でありますが、農地の権利名義だけではございませんので、非常に幅広く、施設型農業についても窓口が広がりますので、我々といたしましては、やはり年金でありますからすそ野を広げておくということは大事でございますので、広くPRをして加入していただくようにしたいというふうに考えておりますし、できるだけ、政策支援の対象になりませんと、保険料
平成二年改正では、年金財政の長期的安定を図るために給付体系の大幅な変更と追加的な定額国庫助成を措置いたしましたし、さらに平成七年改正では、農地の権利名義を有さない配偶者にも加入資格を拡大するということなど、できる限りの改善努力を行ってきたところでございます。
○政府参考人(須賀田菊仁君) 今回創設いたします新制度は、望ましい経営体となり得るものについてはできるだけ幅広く確保するという観点から、加入資格を大幅に緩和いたしまして、従来のように農地の権利名義、農地を持っている方でなくても農業に従事する方であれば加入できるということになっている次第でございます。
次に、農業者年金制度の抜本的見直しを先送りしてきたのではないかとの御質問についてでありますが、農業者年金制度については、五年ごとの財政再計算時の制度改正において、例えば、昭和六十年改正では経営移譲年金の支給額を抑制するために加算つきと基本額との二本立てとし、平成二年改正では年金財政の長期的安定を図るため給付体系の大幅な変更と追加的な定額国庫助成を措置し、さらに平成七年改正では農地の権利名義を有さない
先生御存じのように、みどり年金の加入資格は、年間六十日以上農業に従事した者ということになっておりまして、これまでの農業者年金に加入資格のなかった一定規模未満の農地の権利名義しかない方の老後生活というものに一つは貢献をしてきた。
平成七年の制度改正によりまして、農地の権利名義を有しない女性につきましても、家族間で経営協定を締結していれば加入資格を有することとされまして、平成八年度から十一年度にかけまして約三千六百人の女性が新たに加入されたわけでございますけれども、十一年度につきましては、制度改正が確実な情勢となったこともございまして、女性の加入者数は激減いたしまして三百五人ということになっております。
先生御承知のように、新しい農業者年金制度は旧制度と異なりまして、加入資格を大幅に緩和するということで、農地に権利名義がなくとも農業に従事するという要件があればだれでも加入できるということにしているわけでございます。
○谷津国務大臣 新しい農業者年金制度は、我が国の農業の担い手を幅広く確保する、そういう観点から、加入資格を緩和しまして、また、農地の権利名義を有しなくても、農業に従事する者であれば加入することができるとしておるところであります。
今回の政府案においては、農村現場の現状に即して、加入要件を、農地の権利名義を有する者から農業に従事する者に改められました。そして、一定の要件を満たす意欲ある担い手に対しては国庫助成を伴う政策支援を行うこととしておりますが、農業者の確保という制度目的に照らして、どのような効果を発揮すると考えておられるのか、お答えください。
新しい農業者年金制度は、我が国農業の担い手を幅広く確保する観点から、加入資格を緩和し、農地の権利名義を有しなくとも農業に従事する者であれば加入できることとしております。
その中で、前回、法改正によって農地の権利名義を持たない女性にも農業者年金の加入の道が開かれました。女性の地位を引き上げる第一歩として期待されました。しかし、改正後四年たっても加入者は三千三百にしかならない。
○政府委員(渡辺好明君) 後継者の配偶者の加入の問題でありますけれども、夫が農業者年金に後継者加入をしていれば、農地の権利名義について夫が一ヘクタール以上、つまり二人で分けると五十、五十ということになりますけれども、あるいは配偶者自身が三十アール以上持っている、それから経営主、それから夫との間で家族経営協定を締結しているということを要件に農業者年金に加入することができるというふうになっておりますので
○政府委員(渡辺好明君) 確かに、現行の農業者年金制度が農地の権利名義を有することを前提としておりますので、これまでは権利名義を有する女性が非常に少ないということで加入が少なかったわけでございます。 平成七年度の改正で、夫とともに農業経営に参画する配偶者については農地等の権利名義を有しない場合であっても加入の道が開かれたということで、現況三千三百三十人がお入りになっておられます。
まず最初に、女性の加入促進についてでございますけれども、一九九六年の法改正までは、農業経営者は一農家につき一人であるという考え方や、農地の権利名義人でない者は加入者にはなれないといった制度の制約から、女性の多くは農業者年金に加入できませんでした。
また、さきにこの法律改正を行った平成七年五月三十一日の本委員会の附帯決議の中でも、第三項に、農地の権利名義を有しない女性への加入資格の付与については、我が国農業における女性の位置づけを踏まえ、農業経営における女性の役割の明確化と個の確立に資するものとなるよう十分配慮すること、それと第五項めでは、承継加入配偶者への死亡一時金にかかわる将来の経営移譲年金額の加算、遺族年金の検討が盛り込まれていました。
農業者年金への加入者総数が現在三十四万でございますけれども、これは農地の権利名義を一つの基本的な要件にしていることもございまして、女性は一万四千人強で、全体の中に占める割合が四・二%と大変低いわけでございます。こういった点は私どももこれから大いに改善していかなければならないと思っております。
一九九六年四月から農地の権利名義を持たない女性農業者にも家族経営協定を締結すれば農業者年金への加入の道を開いたということも私は大変評価をしたいと思っているわけです。しかし、九六年度一年間にその年金に女性がどれだけ加入したかといえば、千六百二十三人ですね、有資格者は十四万五千人おりますが。
三 農地の権利名義を有しない女性への加入資格の付与については、我が国農業における女性の位置づけをふまえ、農業経営における女性の役割の明確化と個の確立に資するものとなるよう十分配慮すること。 四 後継者の加入資格要件の緩和及び新規参入者の経営移譲の相手方としての位置づけについては、他の関連対策と相まって、若い農業者の育成・確保に十分活用されるよう努めること。
○野中政府委員 今回女性の方に農業者年金に入っていただくということにしたわけでございますけれども、加入が認められます女性は、農地の権利名義は有しないものの、農業に専従をいたしますとともに、作物の選定でございますとか生産物の販売など、経営の各場面に参加をして経営から生じる収益を受けるなど実質的に農業経営者として認められる女性、こういう方に入っていただこうということでございます。
夫とともに農業に専従し、実質的に農業経営に参画している妻については、家族農業経営における経営内容の充実と経営規模の拡大に重要な役割を果たしていることから、農地等の権利名義を有しない場合も含めて、農業者年金への加入資格を付与することとしております。 第三に、若い農業者の確保に資する措置であります。
しかしながら、それが成り立たなければ女性の年金加入権というのは権利名義の持たない者にはないことになるわけで、やはりその辺のところを私は相当にこれから先努力していかなければならない課題が逆にもう一つ出てきたなというふうに思うところでございます。 法務省においでいただいていると思いますのでお伺いいたしますが、我が国は民法で夫婦別産制をとっております。
○刈田貞子君 つまり、農業の場面でいうところのいわゆる農地の権利名義というのは必ずついて回るわけです。しかし、国税の方ではそうではなくて実質に沿って、だれが支配的にこの農業経営をやる、つまりイニシアチブをとってやっておるか、力を投入しているか、生産性を上げておるか、こういうことの実態に沿って経営者としての推定をする、こういうことなんですね。
○刈田貞子君 そこで、農水省に申し上げたいのは、基本的にはやっぱり権利名義というものがついて回っておるわけで、今回はその農地の権利名義がないけれども、この家族協定が成立して、それが第三者機関で認められれば、権利名義を持っていない女性も年金がもらえるような道が開きますよということなんですね。
夫とともに農業に専従し、実質的に農業経営に参画している妻については、家族農業経営における経営内容の充実と経営規模の拡大に重要な役割を果たしていることから、農地等の権利名義を有しない場合も含めて、農業者年金への加入資格を付与することとしております。 第三に、若い農業者の確保に資する措置であります。
○政府委員(片桐久雄君) 農村社会の中で、農地の権利名義を夫にするのか妻にするのかというようなことにつきましては、いろいろ農家の意識といいますか、難しい問題があるのではないかというふうに考えておりまして、そういうことについて、積極的に妻の名義にするということを推進するということは現在のところ考えておらない次第でございます。
そしてまた、実態としては農地は「いえ」の所有である、これが実態でありますけれども、形式的にはやはり世帯主個人に権利名義がついている。したがって、女性は形式的には農地の権利名義を持っていない、そのことによって年金加入の道を閉ざされている。そういう点では、農村の実態とあるいは農家の実態と制度との間の乖離はなおこの改正によっても残されているというふうに見られます。
難しい側面と申しますのは、一つは今、池田参考人もおっしゃっていた土地の権利、名義に着目しての議論の問題です。それからもう一つは、これは保険料に直結してくる話だと、保険料を引き上げても遺族年金をやった方がいいかどうかという議論になると、率直に申し上げて受給者の皆さんは賛成、加入者の皆さんでも、年配の方は賛成するが若い方は首をひねるというふうななかなか難しい側面があるわけでございます。
経営移譲年金の裁定をいたします場合には、そのような所定の手続がとられ、明確に権利の設定移転が行われているということを確認するわけでございますけれども、また農地のこういった権利名義のほかに、農協でありますとか土地改良区の組合員の名義なり、あるいは農協を通しまして実際販売、購買をいたします場合の名義、あるいは農業所得の申告名義等につきましても調査をしたのがありますけれども、それらの点につきましても大部分
それからもう一つは、制度の枠組みは、先生御指摘のように、まさに土地の権利名義に着目して制度を仕組んでいるということで、これは基本的な枠組みでございますから、そのこと自体は変えられないと思いますが、実態を見ますと、実は今までの初めの婦人加入というのは入り婿の農家での、これも婦人が権利意識、地権意識が弱いということではなくて、むしろ非常によそから入った人に土地の名義を与えないという従来の習慣が強かったということがあって
○森実参考人 農業者年金制度の基本的枠組みから考えまして、土地の権利名義に着目した加入ということにならざるを得ないだろうと思います。 その場合、問題は、一つは今御指摘のありました果たして一農家一世帯というふうに考えるかどうかという問題があると思います。
ただ、この農業者年金制度というのは、いわば土地の権利名義に着目いたしまして構造政策手段として構成されております関係上、権利名義がない場合は対象にならないという本質があるわけでございます。