2021-05-31 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
保健医療の推進と権利保護の調和を図るようお願いしたいと思います。 法案には医療扶助におけるオンライン資格確認の導入が含まれていますが、その前提として、マイナンバーカードに医療券の情報を入れるということが想定されています。しかし、医療扶助を受けている方のうち、現状、どれだけの方がマイナンバーカードを保有しているのでしょうか。
保健医療の推進と権利保護の調和を図るようお願いしたいと思います。 法案には医療扶助におけるオンライン資格確認の導入が含まれていますが、その前提として、マイナンバーカードに医療券の情報を入れるということが想定されています。しかし、医療扶助を受けている方のうち、現状、どれだけの方がマイナンバーカードを保有しているのでしょうか。
仮にそのような場合においては、事案の内容にもよりますけれど、権利者が自らの権利保護のため、当該行為の停止などの請求や不法行為に基づく損害賠償請求等の民事上の措置を講ずることが考えられます。 委員御指摘の事案、すなわち私の写真を無断で用いた虚偽のツイッターアカウントが存在した事案は認識しており、これは著作権や肖像権を侵害するものであると考え、問題のあるアカウントとしての処置を行っております。
著作権法は、その目的を踏まえ、権利保護の範囲や利用者が適法に行い得る行為の範囲を明確に規定するものであるため、諸状況の変化に応じて、権利保護の範囲の見直しが必要となる場合には、関係者の理解を得ながら、公正な利用と権利保護のバランスに留意しつつ、立法府での御議論を経て規定の整備を行っていく必要があると考えております。
加えて、本法案は被害者の権利保護を強めるものでもありません。 元非行少年の大山一誠参考人は、自らの体験を切々と語りました。
加えて、法案は、被害者の権利保護を現行法より強めるものでもありません。現行法が有効に機能していることを認めるなら、制度を変える必要性はないと言わなければなりません。家裁調査官を増員し、様々な背景を持つ少年の心情や境遇を丁寧に把握できるよう、社会調査を充実させることこそ求められています。
○山添拓君 立法事実は成年年齢の引下げですから、被害者の権利保護を出発点としたものではないという意味では当然かと思います。 それでは伺いますが、少年事件における被害者の手続参加の機会というのは、これまでどのように保障してきたのですか。
近年のデジタル化、ネットワーク化の進展により、誰もがクリエーターやユーザーとなり得る時代が到来し、多種多様な著作物が創作される一方、これらの著作物の中には、ユーザーがクリエーターにアクセスすることが困難な場合があるなど、権利保護や利用の在り方が多様化していると認識しております。
これは今回質問にはしませんが、プラットフォーマーがある程度、権利保護のために動いていくということが起こると、プラットフォーマーが集中管理者になり得る未来もあるんじゃないかなというふうに思ってくるんですよね。そうすると、やはりまた法整備も考えないといけないし、これは非常に複雑です。
もう一つ、個別の事例を少し取り上げながら、最適な権利保護水準というような考え方についてお聞きしたいなというふうに思います。
このような変化に対応すべく、新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備、デジタル化等の進展に伴う企業の行動の変化に対応した権利保護の見直し、訴訟手続や料金体系の見直し等の知的財産制度の基盤の強化を柱に特許法の改正が行われます。
今般の改正は、新型コロナウイルスの感染拡大等を契機とするデジタル化等の手続の整備、デジタル化等の進展に伴う権利保護の見直し、知的財産制度の基盤強化を図るものでございますが、こうした取組を着実に進めまして、我が国において知財が尊重され、想像力の発揮によりイノベーションが促進されるよう、しっかりと役割を果たしてまいりたいと考えております。
次に、デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直しです。 第一に、個人使用目的の模倣品の輸入が増大していることに対応するため、海外事業者が模倣品を郵送等により国内に持ち込む行為を商標権等の侵害として新たに位置付けます。
被害者の権利保護と補償、賠償の在り方について少しお考えをお聞かせいただきたいと思いますが、社会全般に、今の少年法だと少年犯罪に対して厳罰が適用できないというある意味誤った認識が広がっている部分があると思うんですが、この背景に一体何があるんだろうと。
一方で、民主導でいろんな、こんな利用の仕方できたらどうだろうというものだけに引きずられていくと必ずしも個人の権利保護にやっぱりつながらないというのは、もうこれ、これまでのGAFAのデータ利用の仕方みたいなものを見ていても分かるところでありまして、ここでしっかりとやっぱり議論を整理していただいて、いろんな意見があっていいと思いますけれども、それに対して、やはり政府として明快な利用の、利活用の考え方、立場
○糟谷政府参考人 研究開発の成果を適切に権利保護いたしまして社会実装することで、産業競争力の向上につなげていくことが重要でありまして、それを担う知財人材の育成が非常に不可欠であります。
○小見山政府参考人 特許権の訂正でございますが、これは、特許が無効審判などで無効にされることを防ぐために、権利範囲を縮小して権利保護を図るという重要な手段でございます。
こういう個人情報の処理が人権侵害をもたらすことがあってはならないと、個人の権利保護についての確固たる哲学がGDPRには刻まれています。 では、お聞きします。 それから時代が大分たちまして、デジタル技術の進歩によって情報処理は当時の百兆倍とも言われています。そうですね、コンピューターのない時代の話です、今のは。
平時から、最悪の事態を想定し、必要な権限や手続に係る十分な規定を設け、憲法や法律に権利保護や民主的統制に係るメカニズムをしっかり組み込んでおくことこそが重要なのであります。 こうした憲法の中身の議論を前に進めるためにも、国民投票法改正案については直ちに採決し、速やかに可決、成立を図るべきであると訴え、私からの発言といたします。 ありがとうございます。
私たち公明党の女性委員会は、昨年、上川法務大臣に、女性の権利保護に関して、離婚後の財産分与請求権、請求期間を現在の二年から五年に延長することを申入れをさせていただきました。こうした、民法上、一般債権と同様に、五年に伸長すべきだというふうに考えます。 そこで、政務官にお伺いしてまいります。 まず、二年から五年への伸長、早急に実現をしていただきたいというふうに思っております。
そこで、改正法案では、これまでの解釈を踏まえつつ、各種ライフラインを引き込むことができない土地の所有者につきましては、他の土地等にその引込みのための設備の設置等をする権利があることを明記することとし、あわせて、他の土地等の所有者等の権利保護のため、事前の通知や償金などの規律を整備しているところでございます。
次に、デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直しです。 第一に、個人使用目的の模倣品の輸入が増大していることに対応するため、海外事業者が模倣品を郵送等により国内に持ち込む行為を商標権等の侵害として新たに位置づけます。
いわゆる大深度地下法によります使用認可制度でございますけれども、これは、単に大深度地下の工事であれば常に地上に影響を与えないということを前提としたものではなく、また、具体の工事に許可を与えるというような性質のものではなく、国民の権利保護に留意しつつ、公益性を有する事業のために、地権者により通常使用されない空間である大深度地下に公法上の使用権の設定を認めるという性質のものでございます。
このため、補償金に係るこうした手続を行わずに公告縦覧後に直ちに事業に着手をすることは、所有権の権利保護の観点からは慎重にならざるを得ないという点は御理解をいただきたいと存じます。
審判の口頭審理のオンライン化や、印紙予納の廃止、料金支払方法の拡充、デジタル化等の進展に合わせた権利保護の見直し等を行います。 医療物資のみならず、自然災害や技術流出等も含め、リスクに対して強靱な経済社会を構築するため、経済と安全保障を一体として捉えた政策を進めます。
審判の口頭審理のオンライン化や、印紙予納の廃止、料金支払い方法の拡充、デジタル化等の進展に合わせた権利保護の見直し等を行います。 医療物資のみならず、自然災害や技術流出等も含め、リスクに対して強靱な経済社会を構築するため、経済と安全保障を一体として捉えた政策を進めます。
データ主体の権利保護というのは国際標準となっていて、自己情報コントロール権というのはプライバシー権の中核だという話、昨日の山田参考人の話も伺って、なるほどと理解を深めたところであります。こういう立場での対応こそ求められている。 あわせて、昨日の参考人質疑で山田参考人も指摘しておりましたが、データの集積が進み、利活用が進めば、システムが大きくなり、業務委託も拡大をし、重層下請構造にもなります。