1962-04-03 第40回国会 参議院 法務委員会 第17号
そのような幾つかの問題点につきまして、私の率直な意見を述べさしていただきますが、最初に、訴願前置の規定でございますが、現在の訴願前置の制度を廃止しまして、本法案は、訴願前置をはずしまして、この点につきまして、これは国民はどちらでもいけるというのでありますから、国民の権利伸張には非常に役立っておるように見えるのでございます。
そのような幾つかの問題点につきまして、私の率直な意見を述べさしていただきますが、最初に、訴願前置の規定でございますが、現在の訴願前置の制度を廃止しまして、本法案は、訴願前置をはずしまして、この点につきまして、これは国民はどちらでもいけるというのでありますから、国民の権利伸張には非常に役立っておるように見えるのでございます。
国民の権利伸張については相当進歩性をもって立案せられておる。しかし、内閣総理大臣の異議については逆転しているんですよ。全体の法案の指向するところとはなはだ矛盾した思想的立場において二十七条ができておる。これは前の特例法よりもずっと後退しておりますよ。
この点が今度の法案によりまして、地元の弁護士さんが地元の裁判所に行政訴訟を起こしてもらえるということができますことは、国民の権利伸張に大いに役立つことであると信じます。
この規定は、国民の権利伸張という観点からすれば、改正ではなしに逆に改悪の規定だと私は思います。これは一見してわかるわけでございまして、行為の日から一年というのは現行法もそうなっておるようでありますが、処分を知った日から、現行法で六カ月以内という出訴期間を三カ月以内というように短縮をされております。
○坪野委員 形式論としてはそういう見解も成り立つかと思うわけでありますが、第二章以下の実質規定の中で、国民の権利伸張という面、少なくともその面からすれば現行法より後退しておるという個所が相当重要な個所であるがゆえに、そういう第一条、第七条という原則も、形式的にはいかようにも理解できますが、やはり憲法の精神から後退する、そうして行政権を強く押し出すという立場からの訴訟制度への改悪の方向に方向としては進
行政運用の面において大きな支障があって、そのために困るという場合には、やはりこれにはある程度の、いわゆる前段の国民の権利伸張に対すそ制限的な場合も起こるかと思いますが、いわゆる行政運用の面からと、権利伸張の面からと、やはり両方の要請にこたえる意味で変えておるのであります。 一条、七条の関係がどうなりますか等のことにつきましては、政府委員からお答えを申し上げたいと思います。
何かそういういわば普通事件、民事事件の場合の調停だとか、和解だとか、そういうような段階において実際上処理をされておるんじゃなかろうかというふうな感じを持つと同時に、むしろ国民の真の権利伸張あるいは救済という点は、行政事件の特性にかんがみて、そういう部面に力を入れてくる必要があるのではなかろうか。
それにもかかわらず所有者たる中部電力に対して何らの制限も付さず、ノー・ズロースをもって向う三十カ年閥権利伸張の許可をした。これに対して河川局長や長野県は責任を感じませんか。
こういうことでありまして、そのところには、おのずから国民の権利伸張を制限しなければならぬような面が随所に出て来るということは、これもこの法案全体の著しい特徴であると思う。
最後に公共企業体労働関係法の改正案、地方公営企業労働関係法案に対して現業公務員に団体交渉権を認めたことは漸進的ではありますけれども、労働者の権利伸張の方向に一歩前進したものであり、現業公務員の業務の特殊性から見て改正案は妥当である、こういうふうに思います。ただ仲裁裁定が地方公共団体の理事者を拘束するものであるということを法規上明確にすべきだ、こういうふうに思います。
○野木政府委員 御指摘の「充分な陳述ができなかつたとき」という言葉は、平和條約十七條(b)項で立法義務を課せられた條項の言葉をそのままここに持つて来たわけでありまして、多少あいまいではないかというような御議論もあり得るかと存じますが、私どもといたしましては、この「充分な陳述ができなかつたとき」というのは、何か戰争状態のために、原判決に影響を及ぼすおそれのあるような申立て、主張、立証等、訴訟上の権利伸張
さらに各委員会の構成につきましても、名前は審議会にかわつたのでありますが、かようなものをつくることによつて、きわめて民主的な装いのもとに從來の中央行政が行われまして、そうして労働者がこの法案によりますとまつたく労働者彈圧の元凶となり、さらに労働階級の生活と権利伸張のためには何ら貢献することなく、いたずらに警察的な機能を発揮するという以外の何ものでもないのであります。
從つて宣言規定に、かような小さいわくをきめてかかることは、いずこに、労働階級の権利伸張のため、労働階級の利益のため、この法文が考えられておると言えるところがあるか、そこが私にはわからない。
從前通り一切の既得権はすべてこれを確保して、この権利伸張せしめることにおいてのみ、初めて労働者の生活は保障され、日の経済の復興を保障し、世界平和を保障するものである。かくのごとくして、食えないことを強制するものは、経済を復興するものではない。経済を破壞するものである。そういう意味において、わが党は絶対これに反対するものであります。
彼らの解釈は、私の見るところでは、この資本主義経済に対する勤労者階級の不平不満というもの及びその者の権利伸張に関する労働立法というものは、現在の公法関係の解釈を以てしては解釈のできない分野を持つておるのであります。