2010-04-19 第174回国会 参議院 総務委員会、内閣委員会連合審査会 第1号
あるいは国民及び国土を支配する権利。統治権、国権と同義に使われます。 私たちがここで言っている主権というのは、まさに憲法前文にあるサバランティー、つまり国政の在り方を最終的に決定する力。
あるいは国民及び国土を支配する権利。統治権、国権と同義に使われます。 私たちがここで言っている主権というのは、まさに憲法前文にあるサバランティー、つまり国政の在り方を最終的に決定する力。
ですから、私たちも緑の分権改革ということを一方で言っておるわけでございまして、主権の意味は、国家権力が他のどんな力にも制約されず、最高で独立であること、主権国という意味で使う場合もございますし、今御議論がございますように、国民及び国土を支配する権利、統治権、国権と同義の意味で使う場合もございます。
あるいは、国民及び国土を支配する権利、統治権、これは国権と同義に使われる意味での主権でございます。それに対してもう一つ、国政の在り方を最終的に決定する力、これは主権在民であるとか国民主権という言葉がございます。
と申しますのは、御承知の通り、向うで大公使館、領事館として、その権利——統治権をもっておる国内とは違いますから、そこで大、公使館または領事館がみずから調査に乗り出すということは非常に困難でございますし、その国の官憲と非常に協力か依頼してやるほかないと思いますし、そうなりますと、そのうちでまた日本人がどのくらいいるか、そういうような統計があるか調べる、そういうことになると、できるだけやる必要があると思