2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
公明党は、年齢による政策の切れ目や省庁間の縦割りを排し、子供と家庭を総合的に支える子ども家庭庁の設置や、子供の権利を保障する子ども基本法の制定、子供政策について独立した立場で調査、意見、監視、勧告を行う子どもコミッショナーの設置を提案しております。 子供政策については、骨太の方針や公明党の提案を踏まえ、検討を進めていただきたい。
公明党は、年齢による政策の切れ目や省庁間の縦割りを排し、子供と家庭を総合的に支える子ども家庭庁の設置や、子供の権利を保障する子ども基本法の制定、子供政策について独立した立場で調査、意見、監視、勧告を行う子どもコミッショナーの設置を提案しております。 子供政策については、骨太の方針や公明党の提案を踏まえ、検討を進めていただきたい。
二〇一八年十一月二十三日、パリのBIE総会にてロシアとの決選投票が行われ三十一票差で万博の開催権利を獲得しました。無上の喜びでございました。 政治家は社会の医者であります。人間みな孤独で、人々が悩んでいることに対して温かく相談を受ける政治家が必要であり、人々はそれを望んでいます。
こちらの方は、労働者の方が申し出られた場合は事業主が拒否できない強い権利ということで、法律上は有給とするということは義務とされておりませんけれども、一定の範囲で有給での子の看護休暇の付与を支援する助成金制度も設けておりまして、こういった制度、助成金をしっかり周知をしてまいりたいと思っております。
憲法十二条、もう申し上げませんけれども、自由と権利の公共福祉の制約がありますので、その範囲で何ができるのか。さらには、法律改正によらなくとも、政令、省令、告示で、あるいは運用で何かできないのか。これを常に考えてきているところであります。
憲法を見ますと、十二条、釈迦に説法ですけれども、公共の福祉のために自由や権利は利用される責任を負うということが書かれておりますので、国民の皆さんの命を守るために、まさに感染症を抑えるために、常にこうした海外の事例も含めて検討は進めていきたいと考えておりますし、実は、今日の分科会でも、ほとんどの専門家から、個人の外出規制について法的な措置を検討するようにという御意見をいただいたところであります。
我が国の憲法十二条においても、もう御承知のとおり、国民は自由及び権利の濫用をしてはならない、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うというふうに書いてありますので、まさに国民の皆さんの命を守るために、感染力の強いこの変異株、こういったものを抑え込むために私権の制限というものはどういったことがあり得るのか、これについては諸外国の例も参考にしながら、常に私ども頭に置きながら不断の検討は進めていきたいというふうに
諸外国を見ましても、外出規制など、先進的な国家でも二百万円近い罰金を取っているところもありますし、我が国の憲法でも、この自由と権利は公共の福祉のため利用する責任を負うということが書かれておりますので、国民の皆さんの命を守るために、まさに今の変異株、更に強い変異株も考えられるわけであります。
特に、この特措法については内閣委員会でこれまでもたくさん議論されてきましたけれども、去年の三月の特措法の改正のとき、そして今年の二月の特措法の改正のときに、二回、附帯決議がありますけれども、共に、緊急事態宣言でも蔓防でも、国民の自由と権利の制限は必要最小限のものとすることとされています。西村大臣もそういう答弁をされています。
その中で、私は、現在のワクチン接種についてでありますけれども、この対供給接種率、これ国民全員の関心事項でありますので、今聞いたところだけではなくて、やはり、自分たちの地域がどうなっているのか、国民の知る権利があると思います。これを公表することについてのお考えをお聞かせください。
続きまして、ユーザー目線に立ち、国民の知る権利にも一層資する政策評価をお願いしたいというふうに思います。 政策評価法一条におきまして、政策の評価に関する情報を公表し、政府の有するその諸活動について国民に説明する責務が全うされるようにすることが目的の一つとして規定されております。しかしながら、現在の政策評価がユーザー目線で十分になされていないという問題提起が審議会の提言でもなされているところです。
重ねて、ユーザー目線での情報提供、そして、その前提にある国民の知る権利に資するための分かりやすい、使いやすい政策評価を求めておきたいというふうに思います。 続きまして、行政評価局の調査等についても伺います。 行政評価局の調査の迅速化を必要に応じて図るべきと考えます。さきの本会議の質疑におきましても、この迅速化の取組を進めていただける旨の御答弁を頂戴いたしました。
〇件) ○教職員定数の改善、学校のICT(情報通信技 術)環境の整備等に関する請願(第三二号外二 件) ○教育の無償化を目指して全ての子供たちに行き 届いた教育を求めることに関する請願(第三三 号外二件) ○私立大学生の学費負担の大幅軽減と私大助成の 増額に関する請願(第三六号) ○給付奨学金をもっと増やすことに関する請願( 第五三号) ○新型コロナウイルス感染症から子供を守り学ぶ 権利
もう一つは、憲法と国民の権利に関わる重大な法案であるにもかかわらず、会期残り僅かな短期間で審議し成立を図ろうとするなど絶対に認めることはできないということでした。 参議院は、重要議案の参議院における審議期間は原則として最低二十日間を確保すると、二十日間ルールを掲げていることも指摘しました。改革協の答申に盛り込まれた与野党合意の原則です。
安全保障の名の下に、どこまで権利侵害を重ねるつもりなのですか。 勧告、命令、罰則の対象となる機能阻害とは何なのか、法律に定めはありません。予見可能性を確保するために閣議決定で具体的に例示すると言いますが、では、例示した以外は対象とならないのかといえば、必ずしも断言できないとの答弁です。罪となるべき行為は法律に明示されなければならない、罪刑法定主義の原則に反しています。
委員会における主な質疑の内容は、本法律案の意義及び立法事実、区域指定の対象として想定される重要施設及び国境離島等、区域指定に関し留意すべき経済的社会的観点、重要施設及び国境離島等の機能を阻害する行為の例及びその例示の在り方、土地等利用状況調査の対象範囲、本法律案により国民の権利を過度に制約する懸念等でありますが、その詳細は会議録によって御承知願います。
兼内閣府大臣政務官 三谷 英弘君 文部科学委員会専門員 但野 智君 ――――――――――――― 六月十日 学費負担の大幅軽減と私大助成の増額に関する請願(畑野君枝君紹介)(第二六〇四号) 私立幼稚園を始めとした幼児教育の充実と発展に関する請願(畑野君枝君紹介)(第二六〇五号) 同(畑野君枝君紹介)(第二七八四号) 新型コロナウイルス感染症から子供を守り学ぶ権利
私たちが土地を持ち、土地を使い、土地を売り買いする、それは私たちの権利として保障されているんですよ。それを規制しようというときに何ら具体的なものを示さない、だから日本国憲法の下での法律の体を成していないと言っているんですが、それを御理解いただけない。もう、ちょっと恐ろしい事態だというふうに思います。 ちょっともう一点お聞きしたいのは本法案第二十一条です。
なお、法律の施行状況について定期的に国会に報告することが法定されているのは、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律といった高い強度の規制が置かれ、基本的人権その他の個人の権利利益を害するおそれのあるものであると認識しておりますが、冒頭申し上げたように、しっかりと広く国民に対して公表し、このことについて基本方針に明記する方向で考えているということを改めて申し上げます。
次に、土地等に関する権利の買入れについてお尋ねをしますが、第十一条では、この二十三条の規定に基づく国による土地等の権利の買取りとは異なって、勧告等に係る措置によって土地等の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地等に関する権利を買い入れるよう所有者から国に対して申出があった場合に、特別の事情がない限り、国はこれを買い入れることが定められていますが、この著しい支障を来すことになるケースとはどのような
契約そのものは有効に成立し取得自体はできてしまうという点で実効性が低いことに反し、調査や勧告命令により権利侵害が甚だしい点で、バランスを失っていることを強く指摘いたします。 土地利用規制法案の問題点として、国会を唯一の立法機関と規定する憲法の趣旨に反する典型的な包括委任規定が含まれている点は看過できません。
憲法との整合の是非や国民の権利に関わる極めて重要な法案であるにもかかわらず、衆議院では野党が求めた連合審査や参考人質疑すら行われず、法案の様々な課題については明確な答弁もなく、審議不十分、生煮えどころか火にも掛けない状況のまま強行採決されたものであります。
現行の感染症法や災害対策基本法、原子力災害対策特別措置法などにおいても、経済的自由権を制約したり、必要不可欠な範囲で移動、居住の権利を制約したりできる規定が存在しています。私自身、多くの皆さんに御苦労と御迷惑をおかけしましたが、東京電力福島第一原子力発電所事故に際して、原子力災害対策特別措置法に基づく立ち退きや立入禁止の措置に関与しました。
この施設の周辺あるいはこうした地域というものは国の安全保障上大事なものですので、そこについては権利関係を明確にしておきましょうということの喚起にもつながっていくと思います。
トランプ政権時代の大統領令、二〇二〇年四月六日には、米国人が法に従い、宇宙空間における資源の商業的探査、回収及び使用の権利を持つべきであるという議会の意図を再確認し、同じ考えを持つ諸外国との共同声明、二国間協定又は多国間文書を締結し、宇宙資源の商業的回収と利用のための安全で持続可能な運用を可能にする米国政府の取組を主導し、一九七九年の月協定を慣習的な国際法を表すものとして扱う試みに反対するように指示
確認ですが、今御質問いただいたAさんからBさんというのは売買で権利が移ったということですか。
委員の先生方一人一人、みんな意見を言う権利は持っている。 さらに、尾身会長の会議体は、その意見をする権限を持っているわけですね、法律上。総理大臣に意見を述べることができると書いてある。
そうすれば宣言発出をできるだけ回避することが可能となり、飲食店を始めとして、サービス産業に従事する方が大変な御苦労をされることが少しでも減るということが予想されますし、国民の権利制限も少なくなるということにつながります。 骨太の方針自体は厚生労働省の所管ではございませんけれども、政策自体は当然、厚生労働行政に係るものであるので、厚労省が推し進められるということになろうかと思います。
今こそ、女性が産む、産まないを決める、誰もが自分らしく生きていくための権利、リプロダクティブヘルス・アンド・ライツを保障する社会の実現を強く求めます。 最後に申し上げたいのは、オリンピック・パラリンピックについてです。 宇都宮健児弁護士の呼びかけで始まった、人々の命と暮らしを守るために東京五輪の開催中止を求めますという署名は四十二万筆を超えました。
上場会社は株主の権利が実質的に確保されるように対応を行うべきだという答弁であります。当然であります。 また、次が大問題なんですが、政府参考人、今日もお越しいただいていると思いますが、経産省から水野元参与に対して、報道にあるような個別投資家の議決権行使に対する働きかけを依頼したことはございません、そのように答弁をされています。 これは、今お話しした報告書とは全く異なります。
経産省といわば一体となって、具体的には課長を介して、経産省参与の地位にあるM氏に対して、HMC、これは投資ファンドでありますが、と交渉を行うことを事実上依頼したことは、不当な影響により株主の権利行使を事実上妨げることを画策したと、明らかに経産省の関与が書かれているんですよ。 今、大臣は、東芝の問題のような御発言をしましたが、これは経産省の問題です。経産省の問題として、どうお感じになられますか。
だって、明らかに、本当に不当な、株主の権利を制約をしようとする、こういう行為が、大企業の、それも一流企業の中で行われているという事実はやはり重く受け止めなければいけないし、梶山大臣も、さきの五月十二日の答弁でそのようなことをおっしゃっていますよね。 これは、要するに東芝に任せていていいお話なのかどうかという話、どうですか。
一般論として、債務者が、いわゆる権利能力、社団として破産法が準用する民事訴訟法二十九条の要件を満たす場合には、その債権者は破産手続開始の申立てをすることができるとされているところでございます。 御指摘の質問主意書はこの旨を答弁させていただいたものでございまして、この点に関する見解に変更はございません。