2021-06-03 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利が根底から覆されるおそれがある、その場合に、自衛のために必要な措置をとることを憲法が禁じているものではないという部分でございます。
侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利が根底から覆されるおそれがある、その場合に、自衛のために必要な措置をとることを憲法が禁じているものではないという部分でございます。
○小西洋之君 立憲主義というのは、憲法によって国家権力を制限して国民の権利や自由を守るというのが立憲主義なんですが、日本国憲法九条は集団的自衛権の武力というものを内閣や国会に禁止しているわけです。そのことによって何人も殺されてはならないということを言っているわけでございますので、これ発動したら自衛官は命の危険に直面する、もうこれは戦死しますから。
具体的な細目的事項を掲げない形で実施命令の根拠規定を法律に設けようとする包括委任規定については、国民の権利義務に関わらない細目的事項を定める実施命令の体裁で制定されたものが、実際の行政運営の中において実質的に国民の権利を制限したり、国民に義務を課したりする場合があるのではないか、法律による行政の原理がないがしろにされるおそれがあるのではないかという懸念を強く持っています。
こうした憲法と国民の権利に関わる重大な法案であるにもかかわらず、衆議院で野党が求めた連合審査や参考人質疑も行われず、参議院に送付されてきたものです。再考の府である参議院において、残り僅かな短期間で審議し成立を図ろうとするなど、断じて認めることはできません。 参議院は、「重要議案の参議院における審議期間は、原則として最低二十日間を確保する。」と、二十日間ルールを掲げました。
その上でなんですが、光多参考人、先ほど、就農者がなかなかやはり、土地が荒れていく、就農者が増えていかないということの大きな問題点としてその権利の移譲のお話がありましたけれども、例えば信託というような形でその土地を集約していくというような事例をお話しいただきました。
一方で、私もその権利者、これ農地法でのいわゆる権利者の責務というのは、所有者と、あとは利用者と両方ありますけれども、一義的には所有者の責任というのが一体何なのかというところをもっと突き詰めていかないと、これから、所有と利用の分離という議論もありますけど、私は本来的にはやっぱり所有者がどういう責任を持っているのかということをもっと政策的に議論をして、その在り方を考えていかなければいけないんじゃないかと
それから、ちょっとこれは御質問の趣旨と違うかもしれませんが、先ほど、耕作放棄地の場合に、日本の場合は農地を耕作放棄する又は空き地にする権利があるわけですよね。本当にこれ、社会としてその権利を認めるんでしょうか。 フランスは例えば空き地とするというのは相当難しいんですよね、社会的に罰を受けるし、例えばみんな家がくっついていますから、一つが空き地にすると崩れちゃうというところもあるかもしれませんが。
ILO百五号条約は、民主主義社会における基本的権利として公務員の政治活動の自由や労働基本権を保障しようというものであって、こういうこそくなやり方は条約の精神にもとると考えます。 まず一点目の質問ですが、ILO百五号条約を批准しているG7及びOECD諸国で、公務員の職務外での政治活動を禁止している国、刑事罰を科している国は何か国あるのか、国名を挙げてください。
その上で、今先生からの御質問の憲法における国民の選挙権の保障ですとか、その行使の制限に関しての考え方についてちょっと一般論を述べさせていただければ、平成十七年九月十四日の最高裁の判決、これは在外の日本国民の選挙権の問題に絡む判決でございましたが、憲法は、日本国民の主権に基づき、両議院の議員の選挙において投票することによって国の政治に参加することができる権利を国民に対して固有の権利として保障しており、
育児休業は労働者の権利であって、本来、育児休業中は就業しないことが原則。事業主から労働者に対して就業可能の日等の申出を一方的に求めることがあってはならないと考えますし、労働者の意に反するような取扱いがなされることがないように、指針を明確にするとともに、違反的行為があった場合、事業者に厳正な対処を行うことが必要だと考えますが、大臣の見解を求めます。
投票できない国民がいる状況は憲法違反となりかねないと先ほど来御主張されておりまして、それで、私どもも投票と選挙運動に関して、例えば投票に関しては選挙権、公民権が例えば奪われている方とか、あるいは責任能力がないということで措置入院されている方とか、もっと身近な例でいうと、後見人はいるけれど認知症であるというような方ですね、こういう一般的に投票に関して投票する権利を言わば奪われた状態になっている方々がおられる
他の権利、自由とは違って民主政治に資するからプリファードポジション、優越的地位が表現の自由を始めとする精神的自由に与えられているという考え方からしますと、もしその民主制というものに逆行するような効果を与えるものであればそこは規制をしていいだろうという考え方は、実はアメリカにもないわけではございません。
その上で、緊急事態宣言というのが鳴らされていて、飯島参考人もおっしゃったように、そのこと自体で国民に対する権利の侵害というのも不安、あるいは危惧をされる、そういう状況にございます。そういう中で、更にその政治、政府に対して権力を付与する必要があるというふうな議論が、それがあっていいのかというところについては大変大きな疑問を感じます。
特別支援学校の設置基準策定に関する請願(穀田恵二君紹介)(第一〇八六号) 同(清水忠史君紹介)(第一一二六号) 同(森田俊和君紹介)(第一一五八号) 全ての私立学校に正規の養護教諭を配置し、子供の命と健康が守られる教育条件を求めることに関する請願(清水忠史君紹介)(第一一二五号) 豊かな私学教育の実現のための私学助成に関する請願(川内博史君紹介)(第一一四七号) 共に生きる社会を目指して障害者権利条約
憲法にも、公共の福祉に、それぞれの自由、権利の濫用をしてはならない、公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うとありますので、こういった範囲の中で、感染症を抑えるため、国民の皆さんの命を守るため、必要なことはどういったことなのかということは不断に検討は進めていきたいというふうに考えておりますし、これまでも様々、事業規模別の支援策なども御提案をいただいておりますので、私どもとしても、協力金はその仕組みを
憲法で保障された国民の権利や自由を不当に侵害するものではなくて、違憲立法とも言われることがございますけれども、そういった指摘には当たらないものと考えています。 機能阻害行為については、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて様々な対応が想定されるため、特定の行為を代表的、普遍的な機能阻害行為として法案に規定することは必ずしも適当ではないと考えております。
開催都市契約は、IOC、東京都、JOC及び大会組織委員会の間で締結された契約でありまして、国は契約当事者には入っておりませんので、個々の内容についてコメントすることは差し控えたいと思いますが、その上で申し上げれば、この開催都市契約の第六十六条におきまして、IOCは、「本契約を解除して、開催都市における本大会を中止する権利を有する。」との条項があることは承知をしております。
本案は、そのような経緯等を踏まえ、災害関連義援金に係る差押えの禁止等に関する法律を一般法とするもので、自然災害の被災者等の生活を支援し、被災者等を慰藉する等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村が一定の配分の基準に従って被災者等に交付する金銭を自然災害義援金とし、その拠出の趣旨に鑑み、被災者等が自ら義援金を使用することができるよう、同義援金について、義援金の交付を受ける権利の差押
これ当時、生活保護受給者にのみ医薬品を選ぶという権利を奪うものだということから、差別だといって私、指摘したんです。そうしたら、加藤厚労大臣は、先発医薬品と有効性、安全性が同等であり、製造、販売が承認されていると、必要な医療がしっかり提供されるとして差別には当たらないという答弁でありました。
これが同等な安全性やその医療を受ける権利という点で阻害している可能性がなかったと言えるのかと、何かそれ答えてもらいましたっけ。
安倍政権が考える歴代政府の九条解釈の基本的な論理、すなわち解釈の肝ですけれども、は何かというと、この(2)の文字の固まり、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の武力の行使は許容される、これが基本的な論理だと
○国務大臣(茂木敏充君) まず、委員お示しいただいた吉國長官の昭和四十七年九月十四日の答弁、かなり長く答弁をしておりまして、そこの中で、おっしゃるように、自衛権の行使が許されるのは我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると、このように答弁をされているんですが、同じ日の委員会において、例えば侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利
国においては、こうした情報を活用し、国の保健対策や医療政策の推進、公衆衛生の向上に生かしていくということも考えているのだと思いますが、健診情報はあくまでも受診者本人のものであり、その機微性に鑑みれば、こうした情報の取扱いに関する本人の権利を保障することも重要です。保健医療の推進と権利保護の調和を図るようお願いしたいと思います。
○吉良よし子君 分かりやすい制度であるべきだし、ちゃんとその法的な権利について理解をしてもらうべきだという大臣の答弁でした。いや、そうであれば、やっぱりこの請求するそのときに説明するということを徹底しないといけないわけです。
政府としては、今後も、同盟国、有志国とも連携し、自由、公正かつ安全なサイバー空間の創出、発展のため、また国民の安全、権利を保障するため、必要な対応を取っていく考えであります。
国連憲章第五十一条は、武力攻撃が発生した場合には、平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではないというふうに定められていて、武力攻撃の被害国に対して反撃の権利を認めています。
自治体の取組や好事例を参考に、消費者の権利を守る情報を全世代向けに積極的に告知すべき、もっと使いやすいパンフレットないしは動画を検討すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
海外の事例でございますが、例えばEUにおいては、消費者権利指令により明文で、訪問販売など営業所外での契約を行う際の契約書面について、紙の書面だけではなく、消費者の同意があった場合に限り、USBメモリー、CD―ROM、DVD、メモリーカード、電子メール等での提供が可能となっているものと承知しております。
また同時に、先ほど申し上げましたように、海賊版の出品は言えば削除してくれると、しかしながら、その正規の権利者はそれまでに販売された分の被害を被っているわけでございますけれど、この損害については一義的に無断で出品をした者にその賠償請求をしてくれということになっています。それは一般的な話でございますけれど、やはり個人のクリエーター、事業者がなかなか守られていないんではないかと。
いろんな形で、出自を知る権利等々においていろんな対応をしていただくというものに関しては、これはモデル事業としての支援はあるんですけれども、今言われたみたいに、引継ぎというような形の中において全体の体制を整備するという意味では国からの財政的支援というものはないわけでありますけれども、いろんなお悩みはあられるというふうに思いますので、それぞれの相談に関しては都とも連携しながら協力して対応してまいりたいというふうに
特別養子縁組で子となった人が自分の出自を知る権利が保障されること、また、養父母が、真実告知など、発達段階ごとに適切な子供への働きかけが行えるよう、継続的に援助することの重要性について、大臣はどう認識されているでしょうか。
○田村国務大臣 やはり出自を知る権利は非常に重要であります。そういう意味ではこれは保障されなきゃなりませんし、真実を告知するということは大変なことでありますので、これに対して養父母に対してしっかりと厚生労働省も支援をしていくということは非常に重要であろうというふうに思っております。
こうした議論を経て、有識者会議の総意として、国民の権利との関係に十分留意しつつ、新しい立法措置による実効的な枠組みを整備することについての提言をいただき、その後、提出をいたしました。
そして、国民の権利との関係に十分留意しつつ、新しい立法措置による実効的な枠組みを整備することについて提言をいただきました。 また、法案の枠組みが固まった四月以降、複数の不動産関係の業界団体とも意見交換を行ったところ、制度に対する懸念等は示されておりません。 今後とも、本法案の円滑な施行のため、業界団体等とは引き続き意見交換あるいは連携を取っていきたいと存じます。
○赤嶺委員 区域の指定は、この間も私質問をしたように、地権者の権利の侵害にもなります。防衛省の都合だけで区域の指定については曖昧にしたやり方で公示をするというのは、これは法律ですか、こんなの法律と言いませんよ。いかがですか。
私、なるほどなと思ったのは、下の方の黄色く塗っているところなんですが、私たち自身で誘致したのとは決定的に違う、市の未来を自分たちで決める権利をないがしろにするやり方はあり得ないとおっしゃっているんです。これは私は当然だと思うんです。 電事連が、今まで単独利用だったものを、共同利用という案を勝手に出して、そこに関電も乗っかってくる、というか関電への助け船なんですけれども、むつ市の頭越しにやられた。
例えば、IPCCの一・五度特別報告書の用語集というのがあるんですが、その用語集でどういうふうに書かれているかというと、開発と人権を結び付け、気候変動に対処し、最も脆弱な人々の権利を保護し、気候変動とその影響の負担と利益を公平かつ公正に共有するための人間中心のアプローチを実現する正義、これが気候正義というふうにされています。
台湾有事に在日米軍が介入すれば、中国は、戦時国際法上、正当に日本の領土にある在日米軍基地に反撃する権利を得ます。中国が在日米軍基地を攻撃することは日本の国土が攻撃されることであり、日本は中国との戦争に巻き込まれ、沖縄が戦場になります。そんなことは絶対認められません。 日本と中国の間には日中平和友好条約など四つの基本文書があり、全ての紛争を平和的手段により解決することを約束してきました。
教員による児童生徒に対する性暴力等は、児童生徒の権利を著しく侵害し、児童生徒に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷などの影響を与えるものであり、決して許されるものではありません。令和元年度には、大変残念ながら、百二十一名の公立学校教員が児童生徒に対するわいせつ行為を理由として懲戒免職となりました。
これは子どもの権利条約の基本的な考えだというようにも思います。 わいせつ行為によって懲戒処分等を受けた教職員がまた教壇に立つ、基本的にはこれは許されない、だからこそ、本法案で高いハードルを課すと、ここが最も重要な意義だというふうに私自身は思っています。与党の皆さんと真摯に議論を重ねてまいりまして今日に至ったということで、大変有り難いというふうにまずもって申し上げたい。
これらを踏まえまして、この法律案では、児童生徒性暴力等とはで、児童生徒等の権利を著しく侵害し、児童生徒等に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものであるということにさせていただきました。
この法的ベイルインにつきましては、金融機関の資金調達や債権者の権利に多大な影響を及ぼすものであり、慎重な検討が必要であることから、預金保険法でもその規定は設けられておらず、今回の法律案においても預金保険法と同様にその規定は設けておりません。
○政府参考人(光吉一君) 委員から今お話しいただいた場合でございますけど、特に、御指摘いただいたものの中で、例えば回収等停止要請があった場合に貯金の払戻しが困難になるんじゃないかということを特におっしゃっていただきましたけれども、先ほども申し上げましたとおり、これは要請でございますので、強制力を伴うものではございませんけれども、債権者としての権利を行使しない期間につきましては、法律におきまして、我が
○政府参考人(光吉一君) この要請につきましては、債権者としての権利を行使しない期間、要請をするわけでございますけど、これにつきましては、我が国の金融システムの著しい混乱が生じるおそれを回避するために必要な措置が講じられるまでの間というふうにしております。