2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
今回の法案ができたことで、学ぶ権利が奪われている子供たちに学ぶ場が保障される、福祉が行き届くようにしなければと、予算確保の努力がそれぞれ語られましたけれども、我々もそういう努力をしなければならないという思いであります。 これ、医療的ケア児ということで焦点当てた法整備ということになっております。
今回の法案ができたことで、学ぶ権利が奪われている子供たちに学ぶ場が保障される、福祉が行き届くようにしなければと、予算確保の努力がそれぞれ語られましたけれども、我々もそういう努力をしなければならないという思いであります。 これ、医療的ケア児ということで焦点当てた法整備ということになっております。
そこで、ウーバーイーツなどに代表されますギグワーカーについて、これアプリを運営する会社と雇用関係にあるということで従業員に当たるという判決が相次いで、海外でですね、そこで、欧州委員会ではギグワーカーの権利や労働条件の改善に向けた協議が始まっております。 じゃ、日本ではどうかということで、ギグワーカーは個人事業主なのか労働者なのか、どうですか。
二回目の会議、三月二十三日の会議では、消費者団体からの意見書の中に、消費者自身も正当な申出をカスタマーハラスメントと受け止められるような言動とならないよう、より多くの消費者が消費者の権利と義務について正しく理解するための消費者教育を強化していただきたいと思いますと、いわゆる消費者団体の方から出ておりました。 これ、消費者庁としてどのように対応していかれますか。
そういった方々の権利しっかりと守ってまいりながら、この法案成立させていただいて、仕事を進めてまいりたいと思います。
○国務大臣(小此木八郎君) この方が所有権、賃借権といった権利を、権原を持っていないということであると考えますので、調査の対象となりません。
事前届出についてでありますが、本法律案第十三条第一項における事前届出の対象となる権利は、所有権又はその取得を目的とする権利とされているわけですね。まず、この貸借権等の利用権を事前届出の対象としなかったのはなぜか。
○伊波洋一君 台湾有事に在日米軍や自衛隊が軍事介入すれば、戦時国際法上の正当な権利行使として、中国軍は在日米軍や基地などに反撃することが可能になります。防衛研のコメンタリーでも、最低でも半年から一年程度の時間を掛けて全世界からリソースをかき集めれば米国の軍事的優位は動かないと。
我が国は、外洋に多くの離島を有することで国土面積をはるかに超える広大な管轄海域において領域主権を行使し、また海洋資源開発等の主権的権利等を行使することが可能となっており、国境離島は、我が国の領海等の基礎として安全保障上極めて重要な機能を有しております。また、有人の国境離島においては、領海警備、低潮線保全区域の監視といった我が国の領海等の保全に関する活動の拠点としての機能も有しております。
しかしながら、一昨年行われました令和元年の参議院通常選挙におきまして、この在外選挙人登録、登録率がおよそ七%、投票率は二一%程度ということで、なかなかこれ十分に権利行使をされていないように見受けられるわけでございます。
○衆議院議員(北側一雄君) 憲法改正の国民投票は、まさしく国民主権の発露とも言える国民の権利でございます。このような主権行使に過度な制約を課すことのないようにという観点から、投票運動はなるべく自由にという要請が導かれるものと承知をしております。
日本の場合には、いわゆるほかの台湾だとか韓国に比べて、個人の権利、個人情報というものを十分、民主主義の非常に進んだ国なので、そのことがあるのでなかなか進まない。
める私学助成に関する請願(阿部知子君紹介)(第一四二〇号) 同月七日 教育費負担の公私間格差をなくし、子供たちに行き届いた教育を求める私学助成に関する請願(中谷一馬君紹介)(第一五九五号) 同(志位和夫君紹介)(第一七四七号) 同(藤丸敏君紹介)(第一七四八号) 特別支援学校の設置基準策定に関する請願(志位和夫君紹介)(第一七四九号) 同月八日 新型コロナウイルス感染症から子供を守り学ぶ権利
何よりも、子供たちに対する教員のわいせつ行為というのは、権利を著しく侵害し、また生涯にわたって回復し難い心的な外傷を与えるというふうな大変重いことでございますし、また、教育の基本は児童生徒と教員の信頼関係でございます、その信頼関係を崩してしまうというふうなものでございますし、公教育に対する国民の信頼を揺るがしてしまうというふうなことだと思っているところでございます。
今後、文科省としては、本法の目的である児童生徒等の権利利益を擁護することを第一として、実効的な運用に向け、関係者とも相談しながら、基本指針の策定を始めとして、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する総合的な施策、先ほどお話がありましたように、例えば免許の再授与の審査会、これは全国で、全ての都道府県につくるということが本当に可能なのか。
すなわち、基本的には、一定の場所について排他的な権利を与えるようなものではない、そういう規定を設けていないということでございます。
宇宙条約第二条は、月その他の天体を含む宇宙空間が国家による取得の対象とならない旨規定しており、いずれの国も、宇宙活動のために、月その他の天体を含む宇宙空間の一部を一時的に占拠することをもって、宇宙空間の排他的利権、権利を主張することはできないとされております。
○大野委員 一般的に、地球上、地表面であれば、当然、他者との利害調整の上で様々な権利を付与して、それで何か、例えば資源であるとか、あるいはほかの目的、そういったものに、この権利を与えることによって所有権を与えるということになるんだと思いますけれども、天体上では基本的に利害を調整するという必要が今ないわけでありますし、また一方で、調整するメカニズムというのが国際ルールとして定まっているわけでもない。
その上において、やはり否定するべき権利というものは職員にもあると思うんです。彼らにもやはり人権、人格があるんです。それを尊重しながら我々は調査を進めていかなくてはならない。我々はその当時、当事者でもないし、その場にいたわけでもないんです。予断によってその人権、また人格というものを侵すことは絶対あってはならない、このように考えている。そういう中での調査なんです。御理解いただきたいと思います。
○松尾委員 その一人一人、個人個人に対しては、そのような話さない権利というんですかね、強要されない権利というものがあるのでというのは分かります。 でも、そうすると、結果的に、組織としてこのように行政のゆがみを生んでしまっているわけですから、当然、その組織の長として大臣の責任というものは重いというふうに考えますが、それはいかがですか。
現在でも、児童相談所の児童福祉司ですとかあるいは他の職員につきましては様々な研修の受講が義務付けられておりまして、その到達目標の中で、子供の意見、意向を適切に聞き、合意形成することの意義について理解し述べることができる、こういうことが到達目標になっておりますし、具体的な研修カリキュラムの科目あるいは内容におきましても、子供の権利擁護ですとか、あるいは面接時のロールプレーといったそういった実践的なものも
市民的及び社会的権利及び自由の段階において、特に政治的活動及び政治的意見の表現、思想的に反対することの表明、労働規律への違反並びにストライキへの参加が刑事罰の範疇に含まれない場合。科され得る罰則の段階において罰則が罰金又は労働義務を伴わない制裁措置に限定されている場合。
これ、リプロダクティブヘルス・ライツ、いつ何人子供を産むか産まないか自己決定する権利として、一九九四年、国際人口・開発会議で初めて国際文書で明文化されました。一九九五年、日本も含む百八十九か国によって採択された北京行動綱領、ここに明記されました。 日本で不妊治療も中絶も自由診療と、治療の適用外であればね、そういう扱いされてきたんです。
そういったときに、災害が万が一来た、そしてこの大規模災害の方が適用されない、こういうことになっては、私は、国民の移動、そしてそういった権利が守られないんじゃないかなと、こんなふうに思っています。 いずれにしましても、そういった条件の緊急避難的処置といいますか、時限的処置でも構わないのかもしれません。
具体的な開催可否の判断基準も示されないで、国民の八割以上が中止か延期を希望しているのに、誰が何の権利で強行するのか。 小金井市議会は全国で初めてオリパラ中止の意見書を可決しました。武蔵野市は井の頭公園のパブリックビューイング中止を東京都に要望、南大沢に関しても都立大労組から中止声明が出され、埼玉県では感染予防行動と矛盾するPVの中止を発表しました。
そして、コロナ禍のしわ寄せが集中するフリーランスが人間らしく働く権利を保障することです。 反対理由の第三は、規制のサンドボックスの恒久化が将来にわたり国民の日々の暮らしの場を企業の実験場とし、際限なき規制緩和をもたらすことになるからです。雇用や労働に関わる労働法制の規制緩和や国民の安心、安全、命に重大な危険を及ぼすことにもなりかねません。 以上、反対討論といたします。
ただ、委員が言われたとおりでございまして、これが株主の権利制限につながらないかという議論は確かにございます。ということで、この法案の中では、反対株主の買取り請求の適用除外について、法律上、当該認定事業再編事業者が金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社である場合に限定している、つまり上場企業に限定しているということでございます。
この適用除外について、株主の権利制限じゃないかという声もあるかと思うんですけれども、これについてはどうお考えでしょうか。
○国務大臣(小此木八郎君) 自衛隊の保全隊の話、あるいは大垣警察署の話を出されましたけれども、本法案に基づく調査は土地等の利用状況を把握するためのものであって、この目的以外の情報収集は行えないことから、憲法で保障された国民の権利や自由が不当に侵害されることはないと考える中で提出をさせていただきました。
御指摘ございました法案の第二十四条でございますけど、こちらにつきましては、国民の権利利益の制限等を内容としない手続的な事項について内閣府令で定めることができる旨を規定するものでございます。 この内閣府令におきまして、国民の権利を制限し又は義務を課す規定を定めることはできないものと認識しているところでございます。 以上でございます。
行政指導というのにも、プロセスには透明性が必要だし、権利侵害があれば救済の道をつくらなきゃいけない。そういう考え方で、わざわざ平成五年に、行政指導であってもこういうルールを行政は守らなきゃいけないよということで行政手続法ができて、そこに、例えば三十五条一項で、趣旨、内容、責任者を明確にすることというようなことが規定されたわけです。
次に、ロックダウン法制の整備と特別の犠牲を強いる際の補償の制度化と書かせていただきましたが、今回のこのコロナ禍で我々が得た最大の教訓の一つは、法律であれ憲法であれ、緊急事態に係る規律をやっぱり平時からしっかり整備をしておかなければ、かえって国民の権利や自由への制限がなし崩し的に恒常化されるという事実ではないかと思っています。
我が国の憲法十二条においても、国民は自由及び権利の濫用をしてはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うとされているわけでありまして、御指摘のような、今後、更に強い変異株あるいはまた新たな感染症、こういったことも見据えながら、国民の皆さんの命を守るために必要となれば、感染症を抑え込むために、私権の制限、どのような制度があり得るのか、このことについては我々としても不断の検討は進
法律は、本質的に、権利を制限し、義務を課すものです。だからこそ、国民の負託を受けた我々国会議員が法律案の内容を精査するのです。 かつてカジノ法案は、三百を超える項目を政省令以下に譲り、大きな議論を呼びました。それに比べれば、今回の数ははるかに少ないかもしれません。しかし、積極的に消費者を危険な状態にさらすことになるという点では、その影響は計り知れないものがあります。
で、それに関して、文句を言うのか、やめろと言うのかという権利はなくて、単に見てくださいと。他人の契約見てもよく分からなかったりするし、権限もないんですよ。これ、どんな役割があるんですか。
日本国憲法は、自由に居住地を選択し、土地や建物を所有する権利を保障しています。この基本的な権利を、国家が安全保障の名の下に直接制限する違憲立法であることを冒頭、指摘しなければなりません。拙速な議論は断じて許されないことを強調するものです。 まず、立法事実についてお聞きします。
政府は、閣議決定をする基本方針に機能阻害行為を例示する考えを示していますが、本法律案が国民の権利を制約する内容を含んでいることからすれば、少なくとも政府が答弁している機能阻害行為については例示として法律に盛り込むべきと考えますが、小此木大臣の見解を伺います。
医療保険におけるオンライン資格確認は任意であり、生活保護利用者にだけ強制し、自己決定を否定することは、権利侵害にほかなりません。 厚労省は、審議の中で、利用者を説得するとしながらも、要件ではないので強制ではないと明言しました。であるなら、強制ではなく、利用者の同意がなければ医療券は使えること、利用者の意思に反した説得はすべきでないこと等を生活保護手帳等に明示するなどの徹底を求めるものです。
○田所副大臣 今述べられましたものにつきましては、主文ではなく付言として出されたものでありまして、その判決については、給費制は憲法上保障された制度ではなく、給費を受ける権利が憲法上保障されていると解することはできないということで、救済措置を講じなかったという立法不作為が、憲法に違反するとか、国家賠償法上の違法性を帯びるとかいうことができるものではないと判示して、結論として国の主張を認めておりますので
本制度の適用に当たりましては、御指摘のとおり、この所在不明株主の権利に配慮する必要があるために、まず、経済産業大臣の認定というものが前提になります。次に、官報等による公告及び所在不明株主等への個別の催促を通常の会社法の手続よりも一回多い二回実施をすることにして、それから、あわせて、競売でなくて売却や買取りを行う場合には裁判所の許可を得るということをこの本法案において規定をしております。
そもそも、会社法では、五年間連絡が取れず配当を受け取っていない場合に限って初めて所在不明株主となるわけでありますが、この期間を一年と短縮することは、もしかしたら株主の権利を侵害してしまうという問題点はないのか、また、認定の条件について具体的にはどのような場合が想定されているのか、そして、この制度創設によって期待される効果及び創設された後の一年間ではどの程度の認定件数を見越しているのかについてお伺いいたします
国民健康保険制度では、全ての世帯がひとしく保険給付を受ける権利がございます。そのために、世帯の人数に応じた応分の保険料を負担をいただく、これが基本でございます。 その上ででございますけれども、今回の改正法案では、子育て世帯への経済的負担軽減の観点から、多子世帯とか低所得世帯とか制限設けず、広く子供がいる世帯に対しまして一律に軽減を行うこととしております。
だから、持っていなければ、まずその権利は行使できません。さらに、カード持っていたとしても、マイナポータルを開かぬとあきませんので、スマホとかパソコンないと、これ、見ること、アクセスすることできないというものだということは確認をしておきたいと思うんですね。 訂正させる権利については、本人が気付いて言えばという話でしたけれども、権利としての規定があるわけではないというものだと思います。
EUの先ほど紹介したGDPRですけれども、ここでは、個人の権利として、本人が同意を撤回した場合などのデータの消去権、いわゆる忘れられる権利が規定されております。取扱いを制限させる権利、ここまでだったらいいと、これ以上は使ってほしくない、これも権利。