1948-01-29 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第2号
○小暮委員 警察法は画期的の大法典であり、人民の権利、義務に多大の関係をもつておるので、本案の審議にあたりましても格別意を用いたところでありますが、これが実施状況いかんはこれまた多大の関心事でありまして、われわれは絶えずこれを見守つて、新時代の民主警察確立に努力を続けなければならないということは、いまさら申し上げるまでもないのであります。
○小暮委員 警察法は画期的の大法典であり、人民の権利、義務に多大の関係をもつておるので、本案の審議にあたりましても格別意を用いたところでありますが、これが実施状況いかんはこれまた多大の関心事でありまして、われわれは絶えずこれを見守つて、新時代の民主警察確立に努力を続けなければならないということは、いまさら申し上げるまでもないのであります。
それから余計なことは言つちやいかんというようないろいろ法律上の義務が生じておりますし、その法律上の義務に違背するときは一万円以下の罰金、更に一年以下の懲役という体刑が科せられておるわけでありますて、証人出頭ということはそういう権利がこちらに法律的に生じた反面、非常に慎重にして頂かなければならんと思いますので、証人として呼ぶことが適当なときは証人として呼ぶのでありますが、説明員として呼ばれるのが適当な
松江の大山農場、これは海抜五百メートルの高い大山の中腹にございますが、ここに約百町歩ばかり開墾する権利を持つておるのでございます。そのうち二十一町歩だけ今開墾いたしております。併し開墾してから五年は経つておりますけれども、なかなか思う通りの收穫は得られない。第一の土質が酸性土壤で、非常に耕作に不適当な所であります。
食糧のみならず、一般物資卸賣價格、小賣價格にしても、特定の権利者、すなわち独占権者にのみにやらせておるが、これを廃止する意思ありや否や。よく消費者が生活に困ると、盛んに労組によつて労働運動をやつておる。官公職員がやり、また鉄道で現に行われた山猫爭議でも、これらの人々が、米一石に五百円も中間利潤を搾取されることに対して、まだ一言も値下げをしろと要求されたことを聞かない。
昨年國会を通過した國家公務員法につきまして当時官使が争議をしたときは雇傭契約に関する一切の権利を失うという條項が原案にあつたのであります。これは憲法二十五條以下において國民が與えられた基本的人権の中の勤労者のいわゆる團結権、團体交渉権、體業権等の基本的人権に対して重大なる影響を持つものであるという見地からこの條項は閣議においてこれを削除しました。
しかるに先般日本國憲法が公布施行されましたので、郵便振替貯金におきましても、新郵便貯金法と同様に、新憲法に即して利用者の権利義務に重大な影響を及ぼす事項等につきましては、すべてこれを法律で規定することといたしまして、ここに郵便振替貯金の利用関係の準拠法規を確立するため、本案を提案する次第なのでございます。
つまり戰爭中外務省というものは、いわゆる陸海外というこの三者が一体となつて外交政策をやつてきた、殊に和戰の権利を大体陸海と一緒になつて決定してきた、そういう意味からいくと、この陸海両省と同じような責任をやはり外務省は負わなくちやいかぬ。しかるに現実の外務省を見ると、相当南方侵略政策やあるいは支那に対する侵略政策を実際企画案した連中が、いまだ相当外務省には残つている。
憲法の第十二條には、憲法が保障するところの國民の自由並びに権利は濫用されてはならない。常に公共の福祉のために利用するの責任を負うべきものと規定されておるのであります。
新憲法の規定によりまするならば、罷免権は内閣総理大臣に與えられたる権利であります。これを、やむを得ざる場合においては行使することができるのでありますから、この権限を行使するとは、決して非立憲、憲法違反の行為ではないのであります。この手続につきましては、この前の國会においてお答えいたしておりまする通りでありまして、罷免をいたすについては… 〔発言する者多し〕
これに対しまして去る二十二日ベヴイン外相がイギリスの下院で、四大國の一つが弱小國に対して、自己の政治的、経済的の権利を押付けようとする限りは、四大國の協議ということはもう同意できない。イギリスとしてはソヴイエトがヨーロツパ大陸を支配するという強い意思に対坑するために、西ヨーロツパの連合結成の措置を講じておる。
生活保護法の規定は御承知のごとく、いわゆる國民の権利義務はすべて平等であるということを建前にして第一條に規定せられてありまして、特に或る人に対して優先的にこれを保護する、或いは特に或る人を優遇するとか、或いは低級にこれを待遇するというようなことでなく、國民すべて平等にこれを保護しなければならんという建前から、而してその保護の種類並びに方法等は、これは勅命によつて、即ち今日から言えば政令によつてこれを
憲法の第二十五條によりますれば、すべて國民は健康にして文化的なる最低限度の生活を営む権利を持つておることが明らかにせられております。この目的を達成せしむるために、國は社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上増進に努めなければならないという規定をせられておりますることは、御承知の通りであります。
最後の勤労倫理観の点については、まことに同感でございまして、勤労者に対して、義務的に労働するのではなく、自分らの権利として労働するのであり、殊にその労働の成果に対しては非常な誇りを感ずるという点に、日本の労働運動の一つの面をもつていくことについては、まつたく同感でございまして、私ども労働行政に携わつておる者は、労働教育の主眼点をそこへおくことによつて、いわゆる健全なる労働組合運動を指導していきたいと
労働省に対する團結権、團体交渉権、罷業権、これらの権利は、憲法の第二十五條以下において規定されておる基本的人権でございまして、この基本的人権の根幹をゆるがすがごとき変更を、法律の改正によつて試みようという言明を、かつて私はしたことはありません。
いわんや詐欺とかいうことで、憲法上のわれわれの権利の防壁を行政府は突破してくるという、このときにあたつて、われわれが愼重に自主的にこれを考えてみようというたりに、私は大臣に伺つている。
○工藤委員 一体、憲法上、殊に新憲法上はつきり書いてあるわれわれ一般民衆の自由の保護、権利の保護、なかんずく國会議員については、かつての憲法には、内乱外患の現行犯の場合のほかは議員は捕縛を受けることはない。それまで内乱外患というのをとつて廣くしてある。そして院内の許諾を得なければならぬことになつておる。その目的は何であるか。第一には、証拠の湮滅でありましよう。
新憲法並びに民法、刑法の改正、実施によつて、多年いわゆる新らしい女性によつて叫ばれて來ましたところの両性の権利の中等の問題は一先ず法律の上においては確立したと考えてよろしいと思うのであります。ところが実際においては、今尚旧態依然として、男尊女卑の思想と、男性の横暴は改まつていないと私は考えます。申上げるまでもなく、民主主義政治は両性の平等の上に立脚することが喫緊事であります。
政府が如何に流通秩序を確立しようといたしましても、再生産に必要なエネルギー源を國民に保障しない限り、それは所詮無駄であり、如何に闇の取締を厳重にいたしましても、生存の権利を剥奪するわけには参りますまい。
いずれにしましても、増資の新株或いは第二金融機関の新株を募集するに当りましては、この第二封鎖の預金、債権を持つていらつしやる方には、最も優先に新株の応募ができる権利を與えることになるわけであります。即ちこの犠牲を負担された方に対してはこの新株の応募の選択権を與える。こういうことにいたしまして、幾分でもお償いができるものは償うようにいたそう。こういうように考えている次第であります。
権利の要求にのみ敏にして、義務の実行のおろそかなるようなことがあつたのでは、とうていこの復興は行われません。かかる意味から申しましても、どうか官公吏の諸君はもちろん、一般公務に携わるような人々は、特に深き反省をもつて一層の努力を希望いたします。これに対しますところの政府の所見を伺いたい。 さらに私は、官紀風紀の振粛につきまして申し述べたい。それは平野問題に関する点であります。
即ち資本家は資本家の立場において、又勤労者は勤労者の立場においてお互いにその正当なる権利と義務を主張して、日本再建と國民生活安定の実を挙げたいと常に念願しておるものであります。ところがこの勤労大衆の中に名を勤労者に藉り、善意なる勤労者を毒するいわゆる経済の破壊又社会的秩序の混乱を企図する一部不健全分子のあることはにがにがしく思つておる次第であります。
七、八人の権利があるのに、委員会に二、三人しか出ていないということでは、運営ができないから、会期の初めに是正していくのが至当だと思う。 もう一つ、一應全員を辞職した形にしようというのは、必ずしも全部変つてしまうという意味ではない。一應再編成するという建前にしてもらえば、しやすいというのである。
憲法第十三條に明記されてあるがごとく、個人の生命、自由及び幸福追求の國民的権利は、國政上、あるいはまた立法上最大の尊重を必要とすると規定されておるのでございまするが、現内閣は政治上まつたく無爲無能であり、この基本的人権すら擁護し得ないのでございます。これ現内閣の政治的貧困に基因するものにあらずして何でございましようか。
そのため、政府の支拂は、その内訳が適法のものであるという誓約書を提出させることとし、相手方の請求内容が適正なものでなければ、その相手方の権利の行使を禁止し、政府職員はこれが支拂をなしてはならないこととし、また工事契約等の下請人も、元請人に対し、それと同樣の協力をなさしめることといたした次第であります。なお本措置は、地方公共團体及び公團にも準用することとなつております。
そこで質問のごとき疑問が起ることを慮つて、特に第一條第二項において、警察の活動は苟くも日本國憲法の保障する言論、思想、集会等の自由及び権利の干渉に亘る等その権能を濫用することとなつてはならないということを明らかに規定した次第であるということの答弁がございました。
國民の犠牲の下に税金に藉口して納入したるその金は、炭價の赤字補填の名の下に、或いは又建設資金の名目たる美名に隠れて、終戰後すでに莫大なる金を炭鉱に優先注入しておるのでありまして、これを以てするも、國民といたしましてはこれが監視をなすは当然の権利であつて、すでに半管理の轍を追つている業者は進んで政府に協力すべきがむしろ当然の義務であると信ずる者であります。
第三点は、農業経営上当然必要な自家用薪炭林、放牧、採草地等につきまして、耕作者の有しておる使用権の保護を図るために、貸主が使用権に関する契約の解除、解約又は更新拒絶をなす場合には、農地と同様に農地委員会の承認を必要としておることが一つ、その二つは、農家が薪炭林、採草地等の利用を必要とする場合において、土地の権利者との間に円滑な協議を整えさせまするために農地委員会の介入を認め、或いは又協議が整わなかつた