1948-06-14 第2回国会 衆議院 予算委員会 第32号
また私どものいうところの法規の改定云々という問題も、決して労働大臣の言われるように、そういつた労働者のせつかく獲得したところの基本的な権利を縮小しようという考えのもとに主張しているのでも、もちろんないのであります。
また私どものいうところの法規の改定云々という問題も、決して労働大臣の言われるように、そういつた労働者のせつかく獲得したところの基本的な権利を縮小しようという考えのもとに主張しているのでも、もちろんないのであります。
意見があるということは閣議決定に基く予算の内容そのものが、與党の議員の意見をまとめた、すなわち三党政策協定に基いた提案でないがゆえに、私はいろいろ意見があるのじやなかろうかと考えるのでありますが、從つて大幅の修正もやむを得ぬというようなことに進んでおるのでなかろうかと考えるのでありますが、大臣としては、この議員の大幅修正は、議員の権限によつてやるのであるからして、政府としてはこれに対してとやかく言う権利
こういう点から、私は現在の労働者の基本的権利保護を規定した労働関係の三つの法律については、これを改定する必要を認めない。また労働状態の安定化をはかるということが、外資導入の一つの條件である、こういう御説明でありますが、その点私異議ありません、その通りであります。しかし労働状態の安定をはかるということは、労働者をして何らか安心観かを抱かしめる具体的なものがなければならいと思うのであります。
即ち現行規定におきましては、郵便爲替の利用に関しまして、無能力者の行爲は能力者の行爲とみなしてこれを取消し得ないものとして、民法の規定を排除しているのでありますが、これは事務の取扱を簡易且つ敏速ならしめるための事業保護規定であつたのでありますが、国民の権利尊重の立場から無能力者保護の一般規定によることといたしまして、この特例的規定を削除することにしてあるのでありまして、その他これに類する規定があるのであります
たとえば第五條の一号、二号によつて権利を奪われたとか、あるいは許可を與えられないというような者が、四十六條の五号によりますると、「行政事件訴訟特例法により訴を提起することができる」としてございまして、たとえば五箇年なら五箇年、十箇年なら十箇年過ぎたら、もう自然と前の罪状が消滅して、復権を望めばすぐに登録ができる、こういうような含みはないのでしようか。
生命、自由、及び幸福追求に対する國民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の國政の上で、最大の尊重を必要とする。」とありますが、それにもかかわらず政府の唱える健全財政のために、個人の自由および幸福を犠牲にして、本案が立案されたように考えるのであります。これに対しまして当局はいかようにお考えになるか、まずお尋ねいたしたいと存じます。
但し御承知の通り、現に拘束されておる人身の拘束に対して、ただちにこれを救済せしめなければその実効をもたらさないのでありまして、國会においてこれを取上げて一々現に拘束されておる者の拘禁を解くところのその事実行為に対する手続をとらしむるということは、あるいは第一の手続として、裁判所に行わしむる、それに対してなお國会が予備的に上級的にというふうにその権利をもつということも、また構想上考えられないこともありませんが
人格権と申しますと、一身專属の権利であるから、これに対した他人が請求するというときの行使は、これをどうするのであるか、その点をお伺いいたしたい。一身專属権を他人が代つて行使するというような場合には、どういうふうに調和するか。
その新憲法によりまして、基本的人権と言論の自由と同時に、われわれはあらゆる最低限度の生活を保障してもらうところの義務と権利を有する観点から考えまして、今日行われるところのこの國有鉄道の運賃問題も、当然——政府の三・五倍は不当ということは言えませんが、勤労階級あるいは資本家という総合的な見地からすれば二・五倍、あるいはでき得るならば二・二倍から二・五倍というのが私の結論であります。
若しこの予算がこのまま決定されましようか、今まで馬鹿を見て参りました正直者の生きる権利を主張する声と行動とは、 〔議長退席、副議長着席〕 必ずや日本國内に溢れ一大社会不安を醸成するであろうと予断せざるを得ないのであります。私はかかる予算の提出を心から悲しみますると共に、この憂慮すべき事態を回避するための努力といたしまして、若干の所信を加えて総理並びに関係大臣に質問いたしたいのであります。
大小港湾施設、護岸、防波堤、倉庫、上屋その他海陸運輸に必要な造営物を設置し、もしくは管理し、またはこれらを使用する権利を規制すること。これは同じであります。かようにした方がはつきりいたしまして、まがいがないという点で、意義はまつたく同じであります。ただ「その他企業を経営すること。」これを抜いたために、こういうふうに文章が変つてきて、なお容易に表現し得るということを考えるのであります。
これをこの條項に書きましただけを除きたいと思うのでありますが、これは非常に重要な問題でありまして、從來私どもが、憲法第十六條に規定されておりまする「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」という條項があるのであります。
弘済会は御承知のように駅構内の有利な空地を利用して、一時預けとか、あるいは賣店とか、いろいろなものをやつてるようでありますが、あれは非常に大きな権利じやないかと思うのです。しかも駅というのは一軒の家なら玄関口でありますし、そこを通らなければはいつてこれないのであります。
○國務大臣(鈴木義男君)(続) その前の御質問と結局同じことと考えたからでありまするが、それは御質問の権利を尊重するゆえんでないと存じまするので、ここに御釈明申し上げます。
しかしそこに働く者、少くともいくらかでも働き得る者の立場に立つて考えますと、いかにこれが作業療法の建前からやらせておることであるとは考えてみましても、一應理屈はわかりますけれども、現実問題といたしまして、今日の苦しいインフレの状態よりいたしまして、これだけのことをしたのに、何かひとつそこに償いが欲しい、あるいは出てきた果実に対する権利をいくらかでももちたいという欲望が、当然起つてくることも、人間としていたしかたがないと
○久下政府委員 六箇月経ちますると、当然に権利を失うというような意味に考おておるのではないのでありまして、考え方は一應六箇月間の猶予期間をおけば、六箇月経ちましたらば、今回ほとんど大部分が登録に変ります。登録の一定の基準に合いましたものは、そのまま登録を受入れることになると考えております。
これは私の法案の研究が足らないかとも存じまするが、現下ございます藥種商並びに医藥販賣業者、これは藥剤師にあらざる医藥品販賣業者、これらの者は、この法律が出ますると、六箇月経ちますればその権利を喪失するのでございまするか、この点御教示をお願いしたい。
ところがこれは現実に現金が既経過の利息で、既得の権利に属するけれども、現金がはいらないということなのでありまして、金融的な措置が講ぜられない限りは、実害があるということになる。ところが問題が金融機関でありますから、これは金融機関自身の問題としては、ただこの経理上の処理さえ方針がきまれば、必ずしも金融がそのことのために困るということはない。
債務者である國が権力をもつて権利者たるところの金融機関に命令をされるのでありますから、賛成される道理はないのであります。これは権利を一部侵害するようなやり方のようにも思われ、考えようによりましては、憲法違反になるような感じもいたします。だから金融機関は反対をされておるのであります。
私は鉄道が三千六百七十円もの、一般の産業と同じような石炭を買つている以上は、鉄道の特質から見て、当然良質炭をもらうのが鉄道の権利だと思うのです。だからてんで初めから問題にならないので、問題はそういつたような高い金で買う必要があるかどうか、安ければ惡い石炭しか來ないのか、これは石炭が國営になつている夏紙において非常におかしな議論になつてきます。
○加賀山政府委員 われわれといたしましては、最初から努力もしないで、ただ補給を受けたいということは、言い得ないのでありまして、まず内部的に極力石炭の節約をはかつてみる、それから力の及ぶ限り炭質の向上なり利用の方法を考えてみる、こういうことがわれわれのまず第一の使命であるということを申し上げたのでありまして、それをいたしましても、なおかつ現在の炭質といたしましては——先ほで良い石炭をとる権利があると言
○高瀬委員 但し大臣がいなければ質問をしないというのは、委員の権利になつていますから、委員の随意だと思いますが、そう言つていると、成り立たない場合が多くなつてくると思うのですけれども、その点はどういうふうに……。
こういう経過に鑑みまして、私どもはこの國際労働会議に日本がたとえオブザーヴアーの形式においてでも参加するということは、先ほど佐々木さんが御指摘になりましたように、戰爭前の日本の國の状態があるいはソシアルダンピングあるいはチープ・レーバーと称し、國際労働会議を通じて國際的な非難の的になつたおりましたが、今日は世界に決して劣らない労働基準法も制定されておりますし、この労働基準法のもとにおいて労働者の基本的な権利
もちろん、これはただいま特別調査委員会において調べておることでありまするし、また檢察当局においても調べておることでありまするから、私は決定的なことを申す何らの権利をもつておらないのであります。
それから生命保險及び損害保險損失補償は、これは生命保險中央会及び損害保險中央会の保險業務に関する権利義務の承継に関する法律案、南洋群島戰爭保險臨時措置令というこの二つの法律案によりまして、政府に支拂う義務のある金額であります。それから簡易生命保險損失補償につきましては、これは別途法律案で政府において損失を補償するということをお願いいたしております。
○政府委員(岡咲恕一君) 最前十九條二項の立法の趣旨についてお尋ねがございまして、更に十九條二項と二十二條本文との関係についての御質問でございまするが、十九條二項については二百九十一條及び二百九十二條を御覽願いたいのでありますが、改正案の考え方といたしましては、二百九十一條第二項の後段で、檢察官が先ず起訴状を朗読いたしまして、その次に裁判長が被告人に默祕権その他の権利を保護するため必要な事項を告げました
併し全体の訴訟法の建て方といたしまして、被告人の正当なる権限、訴訟におきまするところの正当なる権利の行使等を考えまして、又裁判所も檢察官並びに被告人の双方の権益を十分に考える、こういうまあ観点に立ちますと、この十九條を設けた方がよろしいのではないかと、こういう考えから新たにこの第十九條を設けたのであります。
それはもちろんかくのごとき複雜なる手続と、そうして現代続発しております犯罪の統計から申しまして、檢察官、判事、弁護士は、数の問題もございましようし、法廷の十分であるか、不十分であるかという問題も考えてみますと、いわゆる基本的外権擁護を主体として憲法に保障されたる個人の権利の保全を期しようとするところの、この画期的法律案も、今私の申しましたものがすべて充足されなければ、かえつて中途半端な効果しかあげ得
人民の方からある権利の設定を希うて出願に及んだところが、政府の方でよく聽いてくださらなかつたというのと、まるつきり違うと思うのです。つまり國家が懲役という不法監禁罪を犯す、かようなことにも相なるのでありますが、それらの点について、徹頭徹尾人権を擁護するのであるということが、この新憲法下の新刑事訴訟法案におきましては、当然盛りこまれなければならないのでございます。
このたびの刑事訴訟法の大改正は、申すまでもなく、新憲法の各條章に書かれておりまする基本的人権、さらに個人の権利の絶対的保障というものを顯現するために取上げられたる問題であることは申すまでもありません。しかもすでに裁判官の彈効法が施行されており、法務廳法の一部の改正並びにただいま提出されておりまする檢察審査会法等によつて、警察官の処置、行為等に対する一種の彈効措置が講ぜられつつあるのであります。
しかしながらそれにいたしましても、年々予算において皆樣の御協賛を願い、同時にまたその俸給の額においても、過去の旧憲法時代と違つて、新しい憲法のもとにおいては、すべて官吏の俸給は法律をもつて制定いたすということになつておりますので、その点の懸念は必ずしもなしとはしないけれども、その点については十分皆樣方が國会において予算削減もしくはこれに対する掣肘を加える議決、あるいは法律案の否決、修正等の有力なる権利
こういう要求に対しまして莊当局といたしましては、その不法なることを説明し、あるいは説得に努めまして、即時にこれに應ずることを拒否いたしましたが、患者自治会はさらに進みまして、莊当局と同等の権利をもつて莊一般の経営に参加せんことを要求いたしまして、それが容れられないというので遂に莊長に不信任を決議いたしまして、目的貫徹のために脅迫、騒擾、デモ、面会の強要などを反復いたしまして、また無断に脱柵をいたしまして
これは從來暫定的に附則に認められていた医師等の調剤権が本則において永久化され、藥剤師と同等の権利を医師が保持することを意味しています。これが現実化すれば、診療処方を本業とする医師等が製藥調剤を本業とする藥剤師の本分を侵害するのみならず、一般國民保健上重大な影響を及ぼすとともに藥剤師の社会的地位を沒落させるものであります。
以上概略を申し上げましたのは、この法案の骨子と、これに関するおもなる内容でありますが、現行藥事法に比し、その規定の内容はきわめて具体的でありまして、でき得る限り委任立法を避け、いやしくも権利義務に関係のありますものは、能う限りこれを法律中に規定した次第であります。