1948-07-05 第2回国会 参議院 財政及び金融委員会 第51号
○國務大臣(北村徳太郎君) 我々は納税者の権利を尊重することは勿論でありまして、正しい御主張に対してはどこまでも耳を傾ける、これは当然であります。併しながらいろいろな間答の中には、どうも全体として考えるというと、租税の滑らかな進行を結果としては害するような行動をとる者さえあるのでありまして、さようなものは当然取締らなければならんということを考えているわけであります。
○國務大臣(北村徳太郎君) 我々は納税者の権利を尊重することは勿論でありまして、正しい御主張に対してはどこまでも耳を傾ける、これは当然であります。併しながらいろいろな間答の中には、どうも全体として考えるというと、租税の滑らかな進行を結果としては害するような行動をとる者さえあるのでありまして、さようなものは当然取締らなければならんということを考えているわけであります。
更に教育長が教育委員会の運営において、必ず助言と推薦とを行う権利があるかのごとき原案に対しまして、これは助言と推薦を教育委員会が必要と認めるときには、助言と推薦を求めることができるという方向に変りまして、先程來質問の際にもありました教育委員が、素人で占められたときには、專門家の教育長が非常な独断專行をし得るやの疑いもあつたところを訂正されて、甚だ結構だと思うのであります。
第五は、輸出標準又は檢査の決定その他の処分について不服があります場合には、関係業者及び利害関係人は聽聞会の開催を請求することができることになりまして國民の権利を大いに尊重し、保護することとなつておるのであります。以上が本法案の現行四法律と異なる主なる点でありまして、又特色と言うべき点であります。
吉田内閣から片山内閣現内閣に至るこれらの間に、どれ程反人民的な法律が出て來ておるか、人民の権利というものは一歩々々影が薄くなつて來ておる。石炭國管法、通貨発行審議会法、証券取引関係法律、各種配給公團法、その他の法律は、復金によるからくり融資と相俟つて、この大資本、独占資本との抱合いを完全にならしめておる。
併し私達の考えるのは、この憲法の解釈は形式的な解釈でありまして、いわゆる令状によらなくてはいけないということは、この刑事手続の定めでおりますこの趣旨というものは、人権を尊重するという趣旨から出発しておるわけでありまして、形式的に法律であるならば、如何なる権利を侵害することを決めてもいいということを認めておる憲法の趣旨では断じてないと私は考えるものであります。
○石川準吉君 この食糧確保臨時措置法は、元來農家が自分の農家経営のために、自由に耕作し得る権利を非常な制限をする案であります。
証人の供述が証人又はこれを第百四十七條に規定する関係がある者の恥辱となり、著しくその名譽を傷つけ、その財産上に重大な損害を生じ、その他その権利を著しく害する虞があるときは、宣誓をさせないで、これを尋問することができる。 第二百十二條第二項第四号を削る。 第三百十三條中「檢察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、」を「被告人又は弁護人の請求により、」に改める。
○松谷委員 本請願は憲法第二十五條の「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と明記してあるように、國民の中でも生生困窮者等、貧困な人たちの最低生活権を保障するには、ぜひとも現在の生活保護法を改正し、その施行方法を改善しなければならないと存ずるのでございます。
要するに今後における発明振興対策として種々考慮すべきものといたしましては、まず審査審判能率の増進、次いで発明考案者、研究者、企業家に対する技術資料の提供、次に権利保護の強化、次に発明考案の奨励並びに活用等でありまするが、特に当面いたしておりまする緊急課題は 一、審査官の増員。 二、発明実施化試験費補助金の増額。 三、開放研究所補助金の増額。
わが党といたしましては、人民の教育を受ける権利を保障するため、義務教育と、高等教育、大学をも含めて、これを國家で行い、民主的に管理する、いわゆる教育の人民管理ということを考えておるのであります。これを執行するために、すなわち教育を人民管理し、民主的に管理するために、中央に最高教育会議を設けるということを考えておるのであります。
第二は、官房、総局、局、部等は政令によることになつておりましたのを、法律によつたことは、我が党と意見を同じくする一進歩でありまするけれども、更に又賢明にも参議院の委員会は告示、指令、訓令、通達等の中、指令の部分を削除したのは一進歩でありまするけれども、尚訓令、通達等の法制化によりまして、官僚が強制されることによつて、人民の基本的な権利が抑圧されますと同時に、官廳労組運動を実質的に彈圧するところの危険
二、刑法の改正に伴う権利の喪失、又は支給停止の区分を改めること。三、警察法及び消防組織法の制定に伴う、警察監獄職員に関する規定を整備すること。四、いわゆる弱年者及び多額所得者の普通恩給の一部支給停止に関するもの。五、保健所制度の改正に伴うもの。六、新時代における立法の趨勢に伴うて一應の整備をいたすことであります。
〔「議事進行」「やめておけ」「権利放棄」「靜かにしろ」「しつかりやれ」「やかましい、ごたごた言うな」「ゆつくり頑張れ」「議長何とか言え」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し〕 〔小野光洋君登壇、拍手〕
從いまして、かかる義務の遂行をよりよく果しまするためには、農業経営の合理性を高めるという意味合におきまして、本法により農民に與えられますところの権利の内容を一層明確にする必要があるというのであります。
それからただいま申し上げましたような事情で、その方々が財産に関しクラブに権利があるというような考え方はとらないでもいいというのが、昭和十年の考え方であつたのでありますから、やはりこの際もその考え方に從つておるのであります。
一部ではこれが競馬会の資産承継の権利があるようなことも主張されておるように聞くのでありますが、その点についてはいかがですか。これは今回無償で引継ぐということでありますれば、振興会等のそういう関係はどういうことになりますか。
二・五五倍から更に或いは引下げられる場合が参りましても、これはやはり立法機関に與えられております当然の御権利でありますので我々がこれに対してかれこれ言う筋合いではないと存じております。
住民は文化と隔絶され國民の権利もその恩惠に浴することが少いのであります。ついては瀧川、浜益村間に至急鉄道を敷設されたいというのであります。
この一項が、特に政府がこの委員会に対して——名称は審議会と変るのでございますが、審議会に対して、発言と言いましようか、一つの権利を主張し得る点はこの一点だけでございます。
しかるに事業者團体法で出版協会の方の原案作成の権利を止めますれば、その方もできないということになるわけであります。但しこの事務職法案に伴つてつくられます今準備中の審議会令というものには、審議会がその任務遂行上必要な協力を部外に求めることができるということが定めてありまして、事業者團体法その他の法令に触れない以上、審議会は部外の協力を求めることができるようになつております。
すなわち全官公の諸君ももちろん労働者として一般民間の労働組合の受けるだけの保護、権利をもつていることは申すまでもありませんが、民間の労働組合において使用主に対して團体交渉して主張できる以上のものを、たまたま使用主が政府であるからといつて、政府に対して主張することは適当でない。
尚最近の立法趨勢に鑑みましで、從來施行令や施行規則に委任されておりました、被保險者と事業主の権利義務に関しまする重要事項は、すべてこれを法律の中に規定いたしたのであります。以上が本法律案の大要であります。
健康保険法におきましては、從來、被保険着の権利義務に関する規定等で政令に委任した事項がきわめて多かつたのでありますが、最近の立法の趨勢に鑑み、これを法律に規定するとともに、社会経済情勢の変動に伴い実質的な承足を行わんとするのが、政府の本法律案提案の理由であります。
さらに、今次の改正において、徴税のためにする政府の調査、質問の権限を拡大し、罰則を強化して納税義務者に臨むの措置をとつたけれども、これに対応する納税義務官の権利保護の規定を設けなかつたことは、税務の民主化を提唱する政府当局の眞意を疑うものであり、現務の封建的臭味がいよいよ濃厚であると断ぜざるを得ないのであります。
第四に、本法案の適用については、直接國民の権利を尊重し、定められた輸出標準または檢査の決定その他の処分について不服がある場合は、関係事業者その他の利害関係人は聴聞会の開催を要求することができるようになつているのであります。以上が本法案の概要であります。 本法案は、六月二十八日内閣より提出され、即日商業委員会に付託されました。
移管するとなれば逓信省の要員になりますれば、それこそこの逓信職員でございまするから、逓信省の從來從業員が持つておりました権利と同等の権利を享受しますので、これに対する制約は、何ら、今回の処置において採つておらないのでございます。
若し政府の方で処置をとられるとすれば、私は明らかにこれはやはり一つの争議彈圧の行為と客観的にはみなさざるを得ないと思うのでありますが、若しそういうふうな場合がありましたときに、この警察の回線を切つても、冨吉逓信大臣は、それは労働者の当然許される権利として認められるかどうか、即ち一般的な争議行為として認められるかどうかということを聞いて見たいと思います。
○門屋盛一君 さつきの点につきまして重ねてお尋ねしたいのですが、大体我々は憲法治下において、いわゆる基本的の権利を認められてあるのであり、殊にこの立法府に入るという大事な議員の選挙をするに当つて、衆議院議員に当選した曉には職を兼ねるということは、これはできないことはよく分つておるのでありますが、その立候補前に公務員たることを止めさせなければならない。
第二にはそれを第五條の最初の一号にかかるというような関係でなくても、政府のやり方を監督する、又は業界として当然苦情を言う権利がある、そういうために自己のみずからの発意によつて作つた案と、政府の案とを比べて見て、どこに不公正な点があるかというようなことを自己監査することが、果して許されないかどうか。