2014-03-25 第186回国会 衆議院 総務委員会 第9号
立法、行政、司法の三権分立とよく言われるわけでありますが、それに教育権を加えて四権分立が唱えられるほどに教育権の独立というものは重要な問題であると思います。 NHKは、その教育に大きな影響を及ぼす教育テレビ番組を放送しているのでありますから、意見の分かれる歴史認識などの問題には特に慎重で公正公平であるべきと考えます。
立法、行政、司法の三権分立とよく言われるわけでありますが、それに教育権を加えて四権分立が唱えられるほどに教育権の独立というものは重要な問題であると思います。 NHKは、その教育に大きな影響を及ぼす教育テレビ番組を放送しているのでありますから、意見の分かれる歴史認識などの問題には特に慎重で公正公平であるべきと考えます。
その意味では、教育に対する制度の変更というものが今後いろいろな形で影響を与えますけど、先ほど阪田公述人のお話伺っていますと、要するに司法、立法、行政の三権からむしろ教育権というのを独立させた方がうまくいくんだなというような御意見のように私はお伺いをさせていただきましたので、こういう四権分立のような形で独立させた方がむしろいいんではないかというような御意見ありますけれども、阪田公述人と加藤公述人に対して
○福本潤一君 若干時間が余っておりますので聞かせていただきますと、四権分立というのは、要するに教育権というのを独立さすという識者の御意見の中から聞かせていただいたものでございますけれども、やはり今後、法律改正、これ独立すると、なかなか教育を統御するような形での問題がスムーズにいく、いかない、また制度更新ですらなかなかできないという可能性はあるにしても、教育権の独立が一つの新しい時代の方向性を目指していけるものかなというふうにも
○公述人(阪田勝彦君) 私は別に四権分立というような話をしているつもりではないんですけれども、国家権力が教育に介入するということの危険は、それは戦前の教育が正にそれを表していると思います。
○斉藤(鉄)委員 公明党の基本的な考え方、これはまだ政策やマニフェストという形にはなっておりませんけれども、教育権の独立、四権分立という考え方まで根底にあるぐらいでございますので、政治的中立性を担保した上での教育改革の論議ということをぜひお願いしたいと思います。
中央政府は三権分立であるのに対しまして、地方政府は首長と議会とのいわば二権分立制とも言える二元制となっております。直接民主制で選ばれてくる両者を比べた場合、首長の権限は非常に強大である一方、議会には百条調査権など限られた権能しか与えられておらず、議会の権能が非常に弱い、あるいは明確でない状況にあります。
しかも、それが、二権分立なんですけれども、両方とも直接民主制で選ばれてくる中で、議会の権能というのが非常に弱い、あるいは明確でない。百条調査権などもありますけれども、しかし、十分にその権能が生かされるような状態にはなっていない。
ところが、いつの間にか、行政府が議会の多数党から成ったものですから、王様と抑える人が同じになっちゃったというのが今の状況で、私は今の日本は、政治学的には三権分立と言っているかもしれませんが、実質上の二権分立になっていると思うのです。だから、減税に対して熱心じゃないというのもわかります。王様ですから、今の与党は。
そういう意味では、考え方としては、権力は分けるべきだという概念は、三権分立と言われる考え方につながっているのだとは思いますけれども、議院内閣制のもとではあくまでも二権分立であるのではないか。立法府と行政府というのは、もちろん機能としては分かれていますけれども、人間が重なっている。つまり、立法府の多数が行政権を担うということの意味では、ここは重なっているのではないだろうか。
その中でも、私は、中華民国の、政府、立法院、司法院という三権に加えて、人事・採用権を掌握する考試院、それから調査・監察等の権限を持った監察院を有する五権分立の制度が、私が調査した限り、世界で一番独立性を保ち、かつ効果的に機能する行政コントロールの制度ではないか、このように実は思っておるのでございます。
ところが、今回の行政改革会議、これはもう今まで論議があったように、中央省庁をガラガラポンで一回つくり直す、こういういわば国の形を変えるにも等しい大作業でございまして、国会が行政のチェックをするというのが二権分立の、行政と立法府のその基本的な考え方とするならば、私はなぜこの行政改革会議というものが国会の関与にかからしめられなかったのかと非常に奇異な感じを受けるわけであります。
それゆえ、人によっては日本の政治体制は三権分立でなくして四権分立だと言う人もいるほどに、会計検査院は財政上必須重要な機関と言わなければなりません。先ほど総理もそのような観点から種々答弁がございましたが、私はここで、先ほどの話に関連して確認しておきたいと思います。
ただ、私は今検査院長がおっしゃった言葉の中で、ちょっと違うんじゃなかろうかと考えるのは、学者によっては、日本は三権分立というけれども、会計検査院を入れて四権分立なんだということを言われる学者もおられるくらい会計検査というものが重要な憲法上の機関であり、憲法上重要な作用を持っているという点から考えると、大蔵省と二人三脚でという考え方が果たして妥当なのかどうなのか少々疑問に思いますが、この問題は以上にさせていただきます
○上田(哲)委員 非常に地味なお仕事だと思いますけれども、大事な仕事でありますから、民主主義の根底の一つであるというふうに考え、四権分立という言葉すらあるわけですから、その重責をひとつしっかり自覚していただいて、もう一つは、せっかくの調査を、きょう私は一例を述べましたけれども、国民は知らない。
私は、ある意味では四権分立、教育権を独立させるなどという議論もかつてあったように、予算の単年度処置をもう少し長期的な展望の上に立って考えるような議論があっていいのじゃないかと思っておりますが、大臣の率直な御所見を例えればと思うのです。
ある意味では、三権分立といっても、教育の自主性、独立性からいうと教育の問題というのは四権分立にすべきだという意見さえあったくらいなんですね。
○喜屋武眞榮君 御承知かと思いますが、教育の本質からして四権分立を叫ばれる、このことも御存じだと思います。これは教育の政治的中立性を守るというこの線に沿うならば、当然私は教育基本法の精神に沿って教育の民に責任を負うその代表は公選によって選ぶべきであると思いますが、いかがですか。
それになるというと、三権分立じゃなくて四権分立になりますから。 そういう意味において、検察庁法は、内閣の一員である法務大臣に検察庁法に基づいて一定の権限を与え、そして、そのことが検察に民主的な基盤を与えている、そこに調整機能と申しますか、そういうこともあろうかと思います。
ですから、そういう意味では四権分立的な思想を持っております。これはこの基本法をつくったときの田中耕太郎先生なども著書にそういうことを書いております。 だからそういう意味では、上下で言うならば上下の関係ではない。文部省は監督、命令ではなくて指導、助言というものが原則であって、教育委員会が服従するところのものではない。
しかし、不当な支配に服することなく、ということから、教育委員会というものが地方分権的に、あるいは知事部局、市町村部局からは独立の、いわゆる四権分立の思想で、あります。そこで学校教育法第五条は設置者負担主義をとりながらも、法律の定めるほかは、と言って、その分が無償であったりあるいは負担であったりするのです。だから、義務教育ですからまず建物が要る。
政治はすべて国民全体に責任を負いますけれども、直接責任を負うということは何かと言うと、言うならば四権分立的なものであって、他の一般の政治と違って、教育に関しては直接国民の意思が通じ合うということが十条の思想です。ですから、自民党の政府が自民党の物の考え方でもし行政をなされるとするならば、まさに不当の支配と言わねばならぬでしょう。その歴史がずっと続いてきた、その一環にこの主任があると私は考えます。
○海部国務大臣 確かに第十条の考え方を読んでいきますと、一部の人に奉仕するのではなくて、国民全体に対して直接に責任を負うということになっておりますが、これはぼくはそこでもって直ちに四権分立だとは、最初申し上げたように……(木島委員「的思想を含んでいる」と呼ぶ)ですから、これを司法、行政、立法から比較的独立性の強いものであるというふうに考えれば、まさに教育というものはそういうふうに中立を要請される、全体
さっき言った十条の四権分立的な思想、そこから出るところの教育委員会、それが形骸化されておるとするなら、たとえば準公選なら準公選を目指してその研究会を出発するとか、何かそういうふうなことは考えられませんか。
○木島委員 あるいは私の言い方が悪かったかもしれないが、四権分立的思想と言ったのです。なぜかと言うと教育委員会は——この基本法以来、文部省は指揮、命令する官庁から助言、サービス官庁になりましたね。すなわち、県の教育委員、市町村の教育委員は中央からは分権、そして知事部局や市町村部局からは独立でしょう。それが不当の支配に服しないためでしょう。議院内閣制でありますから、いまならあなたも自民党です。