1974-02-27 第72回国会 衆議院 逓信委員会 第7号
これは模造切手取り締まりに関する問題も一つこの中に入っているわけだ、この国会において審議した。これは、これを二十円で子供さんが引いて、それで中に記念切手が、消印をした、この間お見せしたこの手が入っておるわけですね。これが入っておるわけです。これはどういうふうになっているかというと、これは二十円で子供さんが買うわけですね。二十円で買っています。
これは模造切手取り締まりに関する問題も一つこの中に入っているわけだ、この国会において審議した。これは、これを二十円で子供さんが引いて、それで中に記念切手が、消印をした、この間お見せしたこの手が入っておるわけですね。これが入っておるわけです。これはどういうふうになっているかというと、これは二十円で子供さんが買うわけですね。二十円で買っています。
あるいは模造切手の取り締まり、これは幸い法案ができまして郵政省の姿勢もはっきりしたわけですが、そういうもろもろの問題を今日まで三回にわたって取り上げてきたわけです。ところが、どうも業界自体を見ますと、私どもの耳に入ってまいりますのは、幾つかの流れがあって、お互いがお互いを牽制すると、こういうかっこうになっているんじゃないかと私は思うわけです。
そして非常にひんぱんに模造切手の許可願いが出ておりまして、これらを見てまいりますと、正常なカタログとか、そういった形で行なわれておりまして、いわゆる市場を乱すような意味の模造切手は市場から姿を消したということで、非常にこれは私ども好ましい傾向というふうに感じているわけでございます。
○森勝治君 私は、そういう点がなくなれば、模造切手なんて、こんりんざいあらわれないものだと思います。 それはさておきまして、この取り締まりということは、ある程度国民の自由を制限すると、こういうことになりますね。ですから、そうなりますと、憲法の十三条、二十一条、二十二条との関係が問題になるんです。
○森勝治君 もし、善意の模造切手入手者ですかが、誤って——自分は作為的でなく、誤って郵便物の上に貼布して、これを郵便料金にかえた場合、いわば行使した場合、こういう場合には、刑法三十八条の規定によってこれは処罰を受けないものと、こう思うわけですが、その点はどうなりますか。
この模造切手がありますね。これが出てきたから困ったとおっしゃるのですか。
○樋上委員 模造切手を趣味に売り込もうとしておるのと、これを実際行使した実績、行使をされた疑わしいものを発見されたことはありますか。
○樋上委員 最後に一言、現在発売されている模造切手については、法律不遡及の原則によって、現在出回っている模造切手について、法律施行後はどういう取り締まりを行なおうと考えていらっしゃいますか。
模造切手の行使のケースは非常に少のうございます。
○沢田実君 その会社がどういう模造切手をつくっているかも御存じでしょう。
要するに、模造切手というのは、これは郵政省でもつくりました。この模造切手をいわゆる吉川弘文館から朝陽会を通じて印刷局にお願いしましたら、印刷局でこれを印刷しました。これです、いまおつくりになったのは。ところが、先ほど来お話をしておりますように、こういうような切手を模造いたしましても、行使しなければ、現在の法律ではどうということはないわけです。
○政府委員(溝呂木繁君) 模造切手の場合ということでございますが、その模造切手と一緒になってそれが「行使ノ目的」というふうに判断される場合は、当然取り締まりの対象になろうかと思います。
○政府委員(竹下一記君) 御指摘のように、模造切手の取り締まりにつきましては省令がございました。それが終戦直後廃止になっておりますが、要するに切手が郵便事業のために使われるということのほかに、趣味の世界でいろいろと取引の対象になっておるというのが実態でございます。
したがいまして、いまお話がございましたような、郵趣界において偽造、模造切手が非常な問題になっておるということに、どう対処するかということになりますと、これはいまの郵便法ではだめでございまして、新しい角度から見直すとか、あるいは詐欺、これはやはり詐欺でございましょうから、刑法上の詐欺という方向で攻めるか、どちらかではなかろうかと考える次第でございます。