1998-11-26 第143回国会 参議院 共生社会に関する調査会 閉会後第1号
それからもう一方、州法レベルでは同じく一九九四年に、これはレジュメにちょっと書かなかったんですが、模範法典、モデルコードというのができておりまして、こういう項目を州で法律をつくるんだったらあるいは改正するんだったら盛り込みなさいよというモデルが出されております。ドメスティック・バイオレンスについては、(四)に書いたような具体的なことをプログラムとしてこれは実施しているということでございます。
それからもう一方、州法レベルでは同じく一九九四年に、これはレジュメにちょっと書かなかったんですが、模範法典、モデルコードというのができておりまして、こういう項目を州で法律をつくるんだったらあるいは改正するんだったら盛り込みなさいよというモデルが出されております。ドメスティック・バイオレンスについては、(四)に書いたような具体的なことをプログラムとしてこれは実施しているということでございます。
それから、調停前置主義の例外というのは、これは実はアメリカの先ほど言いました模範法典に書かれていることなんです。これはドメスティック・バイオレンスの特質からいうと対立構造なわけです。調停というのはいかに円満に仲よくさせるかというような基本的な姿勢がありますね。そこで、これは無理であるということが一点と、それから現実的な問題として大変危険だということです。
○久保(三)委員 そうしますと、模範法典と言うが、これはモデル条例ですね。そういうものは、なるべくそれに準拠してつくれということだと思う。今度の条約というのは国と国との間、あるいは多国間の約束でありますから、言うならばその差異を求めるとすれば、少なくとも今回の場合は、条約により忠実に、あるいはそのままそっくり国内法を制定するというのがたてまえだと思うのであります。
現行法のもとになっておるといいますか、その前の規則は一九六〇年規則だと思いますが、これは模範法典という形をとっております。 なぜそういうことになったかというのは、模範法典よりも条約にしておけばその基本ルールの規制の効果がより上がろうという趣旨から条約にされたもの、そのように考えております。
これはすべてモデル法典というか、模範法典でございまして、それに基づきまして各国が国内法でそのモデルに従った国内立法をつくって規制してまいったわけでございますけれども、現行のわが国国内法は一九六〇年の会議でできました規則をモデルにしてつくられております。
○村田(良)政府委員 従来この海上衝突の問題に関しましては、国際的にモデルとなる法典がつくられておりまして、一番最近のものは一九六〇年の模範法典でございます。このモデル条約にのっとりまして、各国がそれぞれの立場から国内立法を行っておったというのが従来の形でございます。
○関政府委員 いま御指摘の条約は模範法典的なものでございまして、それによりまして海上衝突事故を起こした場合の国内的な措置が講ぜられておるわけであります。
単独であるというからには、模範法典というものはどこまでもいわゆる模範法典であって、それは各国がこれに準拠して規則をきめていこうじゃないかという申し合わせだ、こういうことですか。そうなれば、受諾という文句はおかしいのじゃないですか、どうですか。
そこでこの場合におけるところの規則というものの内容は、大体におきまして各国ともこれを模範法典というふうに考えております。模範法典といいました場合におきましては、結局この規則の内容を国内法として採用することについて関係各国に勧告されましたもの、その採択したものを模範法典というふうにしてこれを取り扱っておるわけであります。