2007-06-13 第166回国会 衆議院 内閣委員会 第28号
また、けん銃に改造することが可能、容易なものは、模擬銃器としてその販売目的の所持を禁止している、こういうことになっています。
また、けん銃に改造することが可能、容易なものは、模擬銃器としてその販売目的の所持を禁止している、こういうことになっています。
そういう中で、射撃ツアーへの参加とかあるいは外国銃の模擬銃器のコレクターの増加等により、一部国民の間でけん銃に対する抵抗感が希薄化しつつあるのではなかろうかと思うこと等があるわけでございます。 いずれにいたしましても、そういう状況を一刻も早くなくして国民の生活実態に安心感を与えるために、それぞれ私ども警察は取り組んでおるところでございます。
ただ、既に現行法上、模擬銃器に該当する危険なモデルガンに関しましては販売目的で所持することを法制上禁じておるわけであります。また、業界におきましてもモデルガンの安全を確保するための自主規制を行っていることなどからいたしまして、私どもとして直ちに御指摘のような法制度を導入するべきであるとは必ずしも考えていないわけであります。ただ、こうしたモデルガンの改造事例などによりけりだと思います。
それからまた、金属製の弾丸を発射できるように容易に改造できるなど一定の要件に該当するものが模擬銃器となるわけでありますが、模擬銃器について要件をもう少し申し上げますと、金属製である、かつ、けん銃、小銃、機関銃または猟銃に類似する形態を有する、それから、撃発装置に相当する装置を有するもので、銃砲に改造することが著しく困難なものとして総理府令で定めるもの以外のものにつきましては、模擬銃器として、販売目的
この原因でございますけれども、昭和五十二年の銃刀法の改正によりまして、当時いわゆるモデルガンというものを改造いたしましての改造銃がかなり出回ったという状況でございまして、こうしたものを踏まえまして模擬銃器の規制が行われたところでございます。
そしてその後は、ただいまも申し上げましたけれども昭和五十二年の銃刀法改正によって販売目的の模擬銃器の所持の禁止という規定の整備を行っていただいたわけでございまして、それらを活用して取り締まりに当たってきたところでございます。
銃刀法には素材についての特段の規定はございませんが、模造けん銃とか模擬銃器というようなものをも禁止いたしております。 これは、本当のけん銃に似たものを禁止しているわけですが、その場合には、いろんな物でつくるものもあるけれども、中でも金属でつくられた物を禁止するということは明らかに本物が金属であることを予定しているからではないかということで法律を厳密に解釈する必要がある。
ところが最近は、五十三年前後に模造拳銃、いわゆるおもちゃの拳銃あるいは模擬銃器、こういった規制が厳しくなりましたために、暴力団から押収される拳銃、そういったものが年間約九百丁程度の押収ということで、数は相当数減ってまいっております。しかも、それぞれの内訳を見てまいりますと、五、六年前には圧倒的にモデルガンを改造したものが多うございました。
また、モデルガンの実態といたしましては、銃刀法改正後に製造販売されましたモデルガンのうち、模擬銃器に該当するものは現在までのところ見当たらないという状況になっております。
本案は、最近における暴力団等による拳銃等の不法所持及び使用の実情にかんがみ、これらの拳銃等の供給源を封ずるため、銃砲に改造することができる模擬銃器の販売目的の所持を規制するとともに、拳銃等の輸入禁止違反及び所持禁止違反等に対する罰則を強化することといたしております。
その意味で今回の法改正が、模擬銃器について規制を加えることは、これら模擬銃器改造による暴力行為への利用を抑制するという点では、一定の必要性を認めるものでありますが、その規制内容が、国民の基本的権利と深くかかわっているがゆえに、慎重の上にも慎重を期さねばならないと言わなければなりません。
○三谷委員 モデルガンの規制についてお尋ねしますが、モデルガン、いわゆる模擬銃器というものは、それ自体は玩具である、おもちゃである、これは間違いないと思います。その点、どうでしょう。
○川合委員 今度は保安部長さんに伺いますが、光線銃が模擬銃器に当たらないものであるならば、総理府令で、日本ライフル射撃協会が検定した光線銃、これは模擬銃器に当たらないという旨をはっきりと明記することはできないか、伺います。
翻って今回のモデルガン規制法改正を見ますと、改造により容易に殺傷能力を持つ模擬銃器について個人の生命、身体の保護、そういう公共福祉の観点から制限するということでございますので、法律論といたしましては損失補償は必要ないものと考えております。政策論としてもできるだけ損害が少なくなるような立法政策をとっておるところでございます。
第一は、販売を目的とした模擬銃器の所持の禁止の規定を第二十二条の三として新設したことであります。 最近、暴力団等が金属製の玩具類拳銃を銃砲に改造する事犯が著しく増加するとともに、改造の対象が金属製の玩具類小銃、機関銃または猟銃にまで及んでいる実情にあります。
この法律案は、最近における暴力団等による拳銃等の不法所持及び使用の実情にかんがみ、これらの拳銃等の供給源を封ずるため、販売を目的とした模擬銃器の所持を禁止するとともに、拳銃等の輸入禁止違反及び所持禁止違反等に対する罰則を強化することなどをその内容とするものであります。 まず、販売目的による模擬銃器の所持の禁止について御説明いたします。
その内容を申し上げますと、まず第一は、金属でつくられ、拳銃、小銃、機関銃、または猟銃に類似する形態と撃発装置に相当する装置を有するいわゆるモデルガンと言われるもので、銃砲に改造することが著しく困難なものとして総理府令で定めるもの以外のものを模擬銃器とし、それらを輸出のための製造または輸出を業とする者が業務上所持する場合を除き、販売目的で所持してはならないものとすること。
すなわち、第一に、従来の模造銃器の規制を模擬銃器にまで拡大することは問題であります。国民の基本的権利と深く抵触する危険があると思うのであります。もちろん、何人たりといえども、模擬銃器の改造によってそれを凶器とするごときは許されるはずはありませんが、一事をもって万事を否定するやり方は、これまでの権力行政の体質を露呈していると言えましょう。 第二は、これまでの自主規制の問題であります。
その意味で、今回の法改正が模擬銃器について規制を加えることは、これら模擬銃器の改造による暴力行為への利用を抑制するという点では一定の必要性を認めるものでありますが、その規制内容が、国民の基本的権利と深くかかわっているがゆえに、慎重の上にも慎重を期さねばならないと言わねばなりません。
○野口忠夫君 時間がないので、個人の趣味で模擬銃器をつくること、これで数丁つくって家に置く、これは違反にならないと思うのですけれども、そこでは数量に限界などもあるんでか。
○野口忠夫君 販売目的で所持していた者から模擬銃器を買った者は――買うことは禁止されているんですか。何が幇助罪にでもひっかかるんですか。
今回のは「模擬銃器」となっておりますね。この「模造けん銃」と「模擬銃器」というものの整合性ですね、これはどうなんでしょうか。
今回の改正案の要点は、申し上げるまでもなく模擬銃器なるものの販売目的をもってする所持の規制規定を新たに設けるということと、さらに銃刀法違反の罪の法定刑の全面的な引き上げという、この二点に大別することができると存じます。それぞれにつきまして、刑法学を専攻している者の立場から私見を述べてみたいと存じます。
この改正の理由といたしましては、条文を拝見いたしますと、これは、つまるところ、模擬銃器いわゆるモデルガンの取り締まりの強化であるということは疑いないというふうに思います。
したがって、今回規制の対象となる模擬銃器といいますか、その範疇に入る可能性はないと思いますが、その点はそういうふうに理解しておってよろしいですか。
第一は、販売を目的とした模擬銃器の所持の禁止の規定を第二十二条の三として新設したことであります。 最近、暴力団等が金属製の玩具類拳銃を銃砲に改造する事犯が著しく増加するとともに、改造の対象が金属製の玩具類小銃、機関銃または猟銃にまで及んでいる実情にあります。
この法律案は、最近における暴力団等による拳銃等の不法所持及び使用の実情にかんがみ、これらの拳銃等の供給源を封ずるため、販売を目的とした模擬銃器の所持を禁止するとともに、拳銃等の輸入禁止違反及び所持禁止違反等に対する罰則を強化することなどをその内容とするものであります。 まず、販売目的による模擬銃器の所持の禁止について御説明いたします。