2011-11-24 第179回国会 参議院 法務委員会 第4号
まず、相当性がないとされる例としては、例えば、被告人に対しその刑事責任に見合った刑を科すという観点から、前科前歴を有しないものの、模倣性の高い詐欺行為を組織的に行った、例えば振り込め詐欺というようなものを集団的に行っているというようなケースですけれども、そういう犯情の軽重に関する事情が考慮されて、刑の一部であっても執行猶予とする相当性がないとされるような例。
まず、相当性がないとされる例としては、例えば、被告人に対しその刑事責任に見合った刑を科すという観点から、前科前歴を有しないものの、模倣性の高い詐欺行為を組織的に行った、例えば振り込め詐欺というようなものを集団的に行っているというようなケースですけれども、そういう犯情の軽重に関する事情が考慮されて、刑の一部であっても執行猶予とする相当性がないとされるような例。
○政府参考人(岡田薫君) 御案内のように、まずこの種の事案といいますのは、電話と預貯金口座があれば簡単に敢行できるということでありますし、大変模倣性の強い犯罪でございまして、その背景にございますのは、例えば被害者に面接することなく広域的に行われる、面接しないということはやはり犯罪者にとってはかなり、悪いことをする人間にとっては抵抗感を薄める要因になっているんだろうと思います。
こうした詐欺が増加した背景についてでございますけれども、その背景についてはいろいろなことが考えられるのだろうと思いますが、やはり一つには、電話とか預貯金の口座というものが、比較的簡単に入手できるものが手近にあって、模倣性も強い、そういう犯罪類型のせいだと思います。
この種の犯罪は模倣性も強く、地域住民はもとより国民全体に大きな不安を与えております。 一昨日、和歌山県警察において、知人男性に対する毒物使用による殺人未遂事件及び入院保険金の詐欺事件などで、和歌山市内に居住する夫婦を逮捕いたしました。
○小林(奉)政府委員 毒物混入事件は極めて模倣性が強い事件だと思います。この事件につきましては、厚生省さんを初め関係省庁と十分連携をとりながらその再発防止対策を講じていかなきゃならない、このように考えておる次第でございます。
若年層の自殺には模倣性があるということや、報道のあり方が児童生徒の自殺の連鎖反応を引き起こすおそれがあるという指摘については承知をいたしているところでございます。
○国務大臣(島村宜伸君) 若年層の自殺には模倣性、いわゆるまねをして自分も死んでみたいというような、そういういわば傾向があると、こういう指摘があります。 それで、これが報道によって何かかえって助長されるとかあおられるとか、そういうようなことを憂慮する向きがあることは承知いたしております。
しかも、この種犯罪は極めて容易にかつ 隠密裏に実行できます点から模倣性も強い犯罪と言われ、現にグリコ・森永事件以降の現実がそのことを実証いたしております。この種犯罪を抑止することのできる効果的な措置を必要とすることはもう言を待ちません。その対応として提案をされたのがただいま審議中の特別措置法案であると思っております。
グリコ・森永犯は今日の交通の発達、情報化の社会現象が生み出した犯罪で、明治時代の現行刑法では対応できないとの意見もあり、さらに、この種犯罪の特質として、極めて容易かつ隠密裏に実行できる点から、模倣性が強く、阻止するための効果的措置が難しいとの議論もあります。
また、この種事件は元来模倣性が非常に強く、ひとたびそれが成功したことが世間に伝わりますと類似手口による犯罪を誘発するというようなことで、この事件の発生傾向がうかがわれるところであります。
発生件数を参考にしてみますと、昭和五十九年五月から六十二年六月までで発生件数は四百十件でありましたが、さらにこの発生件数が年を追うごとに増加しているということが報道されておりますし、そういう模倣性が強いという特性があるかと思います。このような犯罪に対して、現在の状況では対処する方法、抑止する効果的な方法がないというわけですから、私はこの法案もやむを得ないというふうに考えます。 以上です。
また、この種犯罪の特質として、極めて容易に、かつ、隠密裏に実行できる点から、人がやったから私もやるというような模倣性があるわけです。例えば、発生件数をとっても、昭和五十九年五月から同六十二年六月までで四百十件の多数に上っておりますし、発生件数は最近さらに増加しているというような資料もあるようです。
そうだといたしますと、犯罪の模倣性ということを言われたわけでございますが、この模倣性に対していわば一般予防の立場からこの法案の提出がなされる、こういう意味のようにも一面聞いておるわけであります。だといたしますと、今申されましたところの通報義務、そんなような点が本件の法案に対してやはり大きな問題点になるのだろうと私は思うのです。
なんじゃないかと思うのですけれども、著作権の場合でしたら、本来的に言えば、二条の著作物の定義からいけば「思想又は感情を創作的に表現したもの」というような形で、たまたま似たようなものだとしても、似たような感情、思想から表現されたものだから、でき上がったものについては模倣でない限り著作物として同じように保護していくんだという考え方はわかるのですけれども、こういうデータベースというようなものになってくると、即模倣性
この申請書のみによる審査、これで回路配置の同一性あるいは模倣性の有無といったものが十分チェックできるのかどうか、その理論的根拠とあわせてお尋ねをします。 あわせて、実質審査を行わないとすると、模倣者による登録があり得るわけで、逆に言えば、妨害登録といったような心配も出てくるわけです。
こういった事件につきましては、非常に模倣性の強い犯罪でございますので、検挙がおくれればおくれるほどそれを見習って犯行を犯すというのがふえてくるわけでございます。したがって、まさに検挙にまさる防犯なしということで、全国の各都道府県警察にこの種の模倣犯罪の検挙については十分に力を入れるようにという指導をしております。今の状況はそういうことでございます。
したがいまして、この種事件が特に模倣性が強くて、この事件の成り行き次第によりましては同じような種類の犯罪が後から後から相次ぐ、こういうことも考えられますので、警察といたしましてはできるだけ早く解決をして社会に安心を与える、こういうことでやっていきたいと思います、
こういった犯罪が敢行される背景でございますが、一概に断ずることはなかなか難しい問題があろうかと思いますが、大変模倣性の強い犯罪であるということと、敢行します被疑者を取り調べてみますと、相当に借財が多いということから一挙に多額の全員を取得したいということをねらっての犯行ということが十分考えられるわけであります。
また、この種の事件は、まさに先生御指摘のとおり大変模倣性が強うございます。他の金融機関の強盗事件等に関する報道等にも十分注意して、参考にするように指導しておるところでございます。 不幸にして賊に侵入されたという場合でございますけれども、何と申しましても大変ショッキングな事件の後でもございますし、私どもとしても人身の被害を極力避けるという点の指導はいたしておる次第でございます。
こういう一種の競争心が模倣性を生んでいるというような状態の方が何か恐ろしいような気が私はするのですね。つまり、あなたのおっしゃるように影響ということを考えますとそういう傾向がふえて、どこもここも同じような傾向になってくることの方が何か不安な気が私はいたします。
しかも、この種事犯は、最近における人命尊重の思想を逆手にとった、まことに卑劣な犯罪であるとともに、模倣性、伝播性を有する犯罪であり、その防遏は緊急事であります。
この種事件は模倣性が強く、連鎖的に発生する傾向が見られますので、警察といたしましては犯人を的確に検挙することが続発防止上有効な手段であるとの考えに立ちまして、鋭意努力しているところでございまするが、事件の性質上、証拠資料が乏しいため、ことしのこれまでの検挙件数は百四十件にとどまっており、この種事件の捜査の困難さを痛感いたしております。
うわけにはまいりませんけれども、われわれの一応の分析といたしましては、その直接の原因となっております、いたずら、あるいは個人に対する復讐であるとか、あるいは世間への憎悪等々が原因となっていることも間違いないだろうと思いますが、その背景に、われわれが、従来青年の意識の調査をやってまいりまして一応出ております、たとえば最近の青年に共通して言われております孤独感であるとか、あるいは疎外感であるとか不安感に基づく意識、その中で、模倣性
それからそれに関連いたしまして、最近の京浜安保共闘等の例から見ますると、新聞紙上で見ますると、まだ捜査の段階にあるわけでございますが、長らく検挙されませんと、こういう事件は模倣性といいますか、どんどんふえてまいるのでございますので、ひとつ最近の京浜安保共闘というような極端な、いわゆる三派グループというようなものによりまする銃砲あるいはたま等の盗難、あるいはこれに関連する悪質事犯につきまして、現在の捜査
これは少年の模倣性といいますか、被影響性の強さと申しますか、そういうことの反映ではなかろうかと思いますが、最近では被害学というような学問があるようでありまして、そういう分野でもいま御指摘の問題が取り上げられておるようでございます。