1985-10-23 第103回国会 参議院 決算委員会 第2号
また、図面上ナンバー5、ナンバー7、ナンバー8、ナンバー9、ナンバー14、ナンバー16の箇所については、境界標石が見当たりませんでしたが、これらの堺界については、ナンバー17、ナンバー18を除いては、昭和三十九年三月二十六日に隣接者と境界協議を下しております。 なお、いま申しあげましたナンバー17、ナンバー18については、昭和三十九年に境界協議が整わなかった」と。
また、図面上ナンバー5、ナンバー7、ナンバー8、ナンバー9、ナンバー14、ナンバー16の箇所については、境界標石が見当たりませんでしたが、これらの堺界については、ナンバー17、ナンバー18を除いては、昭和三十九年三月二十六日に隣接者と境界協議を下しております。 なお、いま申しあげましたナンバー17、ナンバー18については、昭和三十九年に境界協議が整わなかった」と。
国土地理院におきましては、一般住民、関係機関に対しまして、基準点の保全の必要性のPRでございますとか、基準点移転請求に対応した移転措置並びに基準点標石の彫塑等を行っていただいておりまして、基準点の管理に努めていただいていると聞いております。
そして、さらにその水準測量のみでは海岸線に水準測量が偏り過ぎており、山地にかけての大地の上下変動をつまびらかにするのにいささか不足と考えまして、森町三倉から榛原郡川根町を経て静岡市黒俣から静岡市手越に至る、太平洋戦争のときにいわゆる第二物資輸送路ということで計画されました山越しの路線八十キロメートルに着目いたしまして、ここにことしの春から水準標石を埋設いたしました。
具体的に申し上げますと、まず測地測量につきまして、海上保安庁水路部が水準測量を、東京湾岸約十キロメートルにつきまして実施をすることにいたしておりまして、すでに二月十六日までに標石の埋没作業が終わっておりまして、これから測量にかかることになっております。それから検潮につきましては、国土地理院と海上保安庁水路部が、それぞれ川崎、横浜等の検潮記録の整理を実施中でございます。
それがたまたまこの水準器を見るときの空気のゆらぎだったのか、あるいはたまたま雨が降って——その標石と申しますけれども、その高さの基準になる埋めてある石の高さが変わったのか、そういうことが全部含まれると思うのです。
したがいまして、原口鑑定人が鑑定いたしました際にも、これは私の推察でございますけれども、地理院の任務から考えまして、林班界をきめたときの林野庁の測量成果が出てまいったその付近に標石が三カ所ある、その三カ所の標石と林野庁の測量成果を現地におろしたものの関係がどうなるかということについて鑑定をしたというふうに理解いたしております。
○南部説明員 原口鑑定人が鑑定いたしましたのは、林野庁の測量の成果に基づきまして、林班界が現地にどういうふうにおりるか、その場合に、あそこに標石が三つあったそうでございますが、その標石がその測量成果から現地におろした林班界との関係がどうであるかということを鑑定したと私は聞いております。
○参考人(萩原尊礼君) 国土地理院でやっておりますいわゆる一等水準測量と申しますのは、日本全国の主要な国道に二キロおきに標石を埋めまして、それの高さを精密水準測量という方法で次次に測定して高さをミリメートルの程度まで求めるものでございまして、これは全国延べ二万キロの道路に二キロおきに標石が埋まっておりまして、したがって一万点の標石があるわけでございます。
その水準点の標石がこの褶曲構造の軸を横切っているような部分、たとえば米代川の下流あるいは新潟県の長岡付近、小千谷付近というような所で国土地理院の測量の結果を見ますと、このしわの運動が現在も動いておる。
それで、これは私どもの水準標石ばかりでなく、特に地震予知には一番重要な、全国を監視するための建設省国土地理院の水準点、それから水平動を見る三角点というものも山の上にあるわけであります。これは山の上なので比較的安全なわけですが、やはりいたずらする人もあるわけで、これはちょっと動いたら用が足せなくなる。
占領され、ちゃんと韓国領土としての標石も立てられていて、それを認めつつ、どうも向こうの資料もさることであるからといったようなことでいいでしょうか。この交渉の中においては少なくともそのようなことは原状回復によって撤退させていくということが百尺竿頭一歩を——譲ったとしても当然そうあるべきだと思う。いかがでございますか。
○志賀(義)委員 今話を境界標の二百六十二条の二項の問題に移されましたが、それにしても、境界標、石なり、あるいは棒くいなり、あるいは鉄条網なり、なわなり、こういうものが張ってあるとしますね。これを取りのける。これが五年以下の懲役、今度の法案ではこうなるわけですね。
それから大事な建物等をこわしてみたり、あるいはいろいろな案内の標石、境界の柱などを倒してみたり、実にとほうもない間違ったことをやっております。私はすでに昨年のいつでしたか全国の、ことに被害のはなはだしい京都、奈良等の警察部長に何といいますか、通牒を出しまして、そういうことを厳重に取り締られるようなことまで要望いたしておきました。
○説明員(伊藤嘉彦君) 設置いたしまする三点は、石の標石でございますが、標石標があるのでございますが、これは何と言いますか地球の座標、縦横の線でありますが、この線が基本になりましてそうしてその現実の土地に置かれるわけであります。ですからこれは石を動かしましても、その石を動かしたときには、間違つておるということは、地理学的に計算すればそれは出てくるわけでございます。
それでもし地震等によりまして、地盤の上昇或いは低下と言つたような変化が起こりますと、先に河角教授よりもお話がありましたように、地震の影響を受けなかつたと思われるような地点から水銀測量を始めまして、新しく元やりました標石の上を水銀測量で以て測つて参りましたその新しい結果と、元の結果を比較しまして土地の移動を求めるこりができます。でこれから申上げますのは、その方法によりました土地の変動でございます。
現在地理調査所で置いております標石は約四キロ、一里くらいの間隔で置いてございます。從つてそれを有効に利用できるような面積を持つているものには、当然公共測量としてそれを活用する方が正確にも行きますし、また経費の点から見ましても、安く行く場合が多いのではないかと考えるのでございます。
一反歩だけでなく、たとえば五町歩、十町歩というようなものでありましても、この程度の側量を基本測量の標石に連絡いたしますことは、技術的に申しましてかなりの困難がございます。それと同時に面積測量そのものの費用は大してかからないと思いますが、これを基本測量の位置につなぐために相当の経費を要することになります。
第三條の土地の測量ということがいささか明確を欠くのではないかという感じを実は持ちまして、それは第十條に「測量標」というものを定義したものがございますが、その中に「磁氣点標石」、つまり地球の磁石の南北といつたようなことをこれに示す標石であると考えますが、そういうようなものが標石になつておるならば、土地の測量というのは一体土地の高低、位置ということばかりでなく、地磁氣というようなものを含めるような土地の
かりに國立公園に指定された際に、國立公園の標識並びに境界の標石、あるいはその規則その他のいわゆるガイド・プレイトと申しますかそういうようなもの、なお示道標あるいは案内板と申しますか、そういうような簡易な、いわゆる利用施設というものは國費で施設しなければならないことになつております。