1959-12-23 第33回国会 衆議院 農林水産委員会 第17号 ただ、法文に即しましては、別にそれは現状が少ないからといって拒否はいたしておりませんので、農家が大きな農家で、また標準鶏雌・雄を飼育して種卵を生産し販売しようとするような農家でありました場合は、当然、利益も不利益も特別に受けず同一に適用される。それが共同行為によりました場合も同様であります。 安田善一郎