御指摘のとおり、福島県田村市にありますおおたかどや山標準電波送信所は、独立行政法人情報通信研究機構が運用しているものでございまして、主に家庭用の電波時計の時刻合わせ等に使われる標準電波を四十キロヘルツ、五十キロワットで送信しております。これは九州にございますはがね山標準電波送信所と併せましておおむね日本全域をカバーしている状況でございます。
追加的な列挙の四号、電波の人体等への影響に関する調査、並びに五号、標準電波の発射、並びに九号の無線通信を利用することが困難なトンネルその他の環境において当該無線通信の利用を可能とするために行われる設備の整備のための補助金の交付、更に十号、十一号とあるわけですが、これらの追加的列挙がなぜに使用目的の限定となるのか、その関連について確認をしたいということでございますので、御説明をお願いしたいと思います。
御指摘のとおりでございまして、これまで電波法の第百三条の二第四項柱書きのその他事務として行ってまいりました、今御指摘の標準電波の発射、あるいは電波の安全性に関する調査、あるいは電波遮へい対策事業などを明示的に各号列記することによりまして、電波利用料の使途の明確化を図るというものでございます。
次に、今回の法改正の修正案の中で、標準電波の発射あるいは電波の安全性に関する調査、トンネル内での携帯電話送受信施設整備など、これまでその他規定で読んでまいりました事項を明文化する、そのことによって電波利用料の使途の明確化を図ることが今回の修正の趣旨だと理解をしておりますが、その点について確認をさせてください。
本機構は、時刻や周波数などの物差しである標準時の設定、通報や、周波数標準値の設定、標準電波の発射という国民生活と社会経済にとって欠くことのできない重要な業務を行っており、竹中大臣も答弁されているように、その業務が停滞すれば国民生活や経済社会の安定に著しい影響を及ぼすものです。
標準周波数の設定、標準電波の発射や標準時の通報などの業務は国民生活と社会経済の基本にかかわるものであり、極めて公共性が高い業務ではないかと思います。
NICTが実施しているこの標準周波数や標準電波に関する業務というのは、放送局やNTTの時報サービスの基準になっているわけでございます。また、既に千五百万台普及していると言われておりますけれども、電波時計ですね、それに正確な時刻を供給するなど国民生活、社会経済活動の基本となっている公共性が高いものだと認識をしております。
機構の研究業務の中には、時刻や周波数などの物差しである標準時の設定・通報や周波数標準値の設定、標準電波の発射という重要なものがあります。周波数や時間のもととなる国家標準値を定めるもので、極めて公共性が高く、本来国が行うべきものです。国の責任という観点から、こうした業務を行う職員の非公務員化は認められません。
通信総合研究所の方は、標準電波、日本の標準時を放送したり、こういう大事な仕事をやっております。大変古い研究所でございまして、明治二十九年からありまして、今でも日本の国を代表するような研究所で、情報通信でございますから、いよいよ発展するということでございます。
しかし、郵政省が、平成十一年度予算で、電波利用料を財源として電波遮へい対策事業補助金に十八億八千万円、また無線局の運用における電波の安全性に関する調査及び評価技術に三億二千三百万円、さらに標準電波による無線局への高精度周波数・時刻の提供に八億円計上しております。
平成十一年度から標準電波発射施設整備のために電波利用料が使われることになっています。納入者に対する直接的なメリットというのは一体どこにあるんだろうか、これについてお考えをお聞かせいただきたいと思います。
○政府委員(天野定功君) 平成十一年度から電波利用料財源を用いまして整備する標準電波施設は、郵政省通信総合研究所が管理する国家標準周波数と標準時の時刻信号を長波帯電波を使って日本全国にわたり送信するものでございます。
一つは、長波標準電波施設整備ということでございます。通信総合研究所が我が国の周波数とか時刻の国家標準を定めておりますけれども、より精度の高い標準電波を全国向けに送信するための施設を整備しようということで、平成十年度には六億近くの予算を計上いたしております。 それから二点目は、情報通信基盤技術の研究開発の施設整備であります。
それからそのほかの業務といたしまして、標準電波の精度を上げる研究、それからこれを放送する業務がございます。 それからそのほかに、電波行政と関係いたしまして、無線機器の型式検定あるいは測定器の較正を依託を受けてやっております。またその業務をうまく運営するための研究も同時にやっております。 大体そういうことが研究の内容でございます。
この電波研究所の所掌事務は第十七條の二に規定してありますが、現在の電波観測所の行なつている事務を行いますと共に、現在の電波監理総局の電波部で行なつている事務のうち、この電波研究所で行うことが適当と思われます純粋の電波の監理行政に属しないいわば現業事務、即ち周波数標準値を定め、標準電波を発射するごと、電波の伝わり方について予報及び異常に関する警報を送信すること、無線設備の機器の型式検定や性能試験を行うこと
これにつきましては御承知の通り当委員会の業務は、そのほとんどが国際電気通信條約その他の国際条約によつて義務づけられておるのでありまするが、さらにその業務は一般行政官庁と違いまして無線施設の検査、調査、あるいは電波監視、観測または標準電波の発射業務等、いわゆる現業事務がきわめて大きな部分を占めておるのであります。
かような減員につきましては御承知の通り、当委員会の業務はその殆んどが国際電気通信条約その他の国際条約によりまして義務付けられておるものでありまするが、更にその業務は一般行政官庁と異なりまして、無線施設の検査、調査、或いは電波監視、観測又は標準電波の発射業務等、いわゆる現業事務が極めて大きな部分を占めているのであります。
尚、小金井の標準電波発信設備が完成いたしまして、その設備の維持運用のため三十七名要求しておりまして、計百六十人名、合計百九十一人というわけであります。
と申しますのは御承知のように現在我が国におきましては、標準電波と同時にタイムシグナルを出しておりまして最近は二十四時間出しております。従いまして漸次正確なタイムシグナルによりまして、時計の更正ができるのでありまして、この時計の正確度によりまして一日に一回、半日に一回、或いは五時間に一回というふうにこれを直して参りますれば、この沈默時間その他において不都合を生ずるようなことはないと思います。
その他電波を利用いたします向きといたしましては、通信の外に、先程航空保安庁の長官から御説明がありました無線の標識業務でありますとか、或いは標準電波の業務でありますとか、そういつた特殊なものがございます。
今までの公述人の方の御意見を承りますと、いわゆる標準電波——約五百キロから千五百キロサイクルの標準電波についてのみ、その範囲内においていろいろなデイスカツシヨンがあつたのでありますが、これはもつと広く考えなくてはいかぬ。
そのためには標準電波を一定の場所から発射をいたしまして、その一つの標準を電波の與え、各割当てられたその無線の機関が間違つた波長を出さないようにこれを規正し、かつ監視する仕事でございます。