1954-04-27 第19回国会 参議院 通商産業委員会 第36号
そこで、この電気ガス税につきましては、更に地域差の問題に関連をいたしまして、本日の懇談会でお話があつたのでございますが、地域差の、いわゆる北陸、中国等を比べるときには、この税は電気料金を基準としてかけられるために非常に不公正である、むしろ、この電気ガス税をかけるといたしましても、標準電力料金というものをきめて、それにかけて行くべきじやないか。全国一律にすべきだという議論であります。
そこで、この電気ガス税につきましては、更に地域差の問題に関連をいたしまして、本日の懇談会でお話があつたのでございますが、地域差の、いわゆる北陸、中国等を比べるときには、この税は電気料金を基準としてかけられるために非常に不公正である、むしろ、この電気ガス税をかけるといたしましても、標準電力料金というものをきめて、それにかけて行くべきじやないか。全国一律にすべきだという議論であります。
いわゆる新年度の割当が昨年度の割当を超えました場合に、それの三%に相当する部分を追加料金と同額で徴收するのでありますが、その場合三%を適用いたしました結果、残りの使用電力量は標準料金で適用になるわけでありますが、その場合の標準料金の適用される使用電力料が昨年度の割当を下廻るときは昨年度の割当の相当量分までを標準電力料金として調整すると、こういうことになつておりまして、従いまして一キロワツト時だけ割当
○古池信三君 結局は同じ議論になるのですが、三%を除いたあとの残りの使用電力量が丁度二十六年度の割当電力量とマツチした場合にはこれは標準電力料金が課せられる。ところが残りの今申した使用電力量が二十六年度の割当電力量よりもちよつと増した場合には、それは全部その三%がやはり高率料金の対象になるということでございますね。
○古池信三君 そうしますと何ですか、その場合にもその標準電力料金を課すべき電力量の中からあらかじめ二十六年度の割当量だけは引いておいて、残つたものについてこいつをやると、こういうわけですか。
例えば標準電力料金のパーセンテージというものは当初計画で総平均九二%になつておつたわけであります。従つて料金の率においてすでに電燈小口、中口、大口全部差等が付いております。従つてその上でなお且つ火力料金の負担の割合を業態によつて差等を設けるということは、これは二重に操作をすることになります。
今産業方面に対しましていわゆる政策料金は全然ないのかということになりますと、現在の料金を算定いたします基準としては、そういうことは考えない建前になつておりますが、御承知のように現在の料金は、電力割当料金と申しますか、いわゆる標準電力料金という比較的安いもの、それから割当以上に使いました場合に急に高くなります火力料金という二本建の制度になつておるのでございます。
それからもう一つの方法といたしましては、いわゆる自家発の動員の問題がございますが、これはいわゆる今日のような状態におきましては、できるだけ各産業界のほうで持つておられるところの自家発を動員して頂く必要がございますので、そのかかりましたコストはすべてそのコストによつて電力会社が買いまして、それをいわゆる一般にプールいたしまして、標準電力料金として電力に供給をする、いわゆる委託発電の形式をすべての自家発動員
殊に石炭事情の見通しが非常に慎重を要する段階にありますので、下半期の需給計画といたしましては、供給総額より標準電力料金により割当量の総額を更に拡げる余地は只今のところはないということを申上げるよりほかないのであります。むしろそういつたいろいろな事情から見ますというと、相当時期的には若干の制限をなさざるを得ないということをあらかじめ計画的に考えて行かなければならないという事情にあるのであります。
この点につきましては、例えば制限をするような場合にやはり電気が足らないというような場合、渇水に会つた場合に割当の電力量を減す、こういう意味でありまして、従つて標準電力料金の割当の数量がそういう措置をとることによつて月の途中から減るということのなし得る途を開いてあるのがそれなんであります。
標準電力料金の枠と火力料金の枠と同じに計算できるのであります。恐らくそういうふうにやつておると思います。然るに二十五年度に需用家が支払いました実際の金額の何割殖えるかということには直接ならないわけであります。一つの机上の計算において行われる。
但し従来は標準電力料金で販売されておつたものが割当になつておつた部分がありまするが、これを料金段階に入れまして、標準適用段階というふうにいたしまして、各供給種別によりましてそれぞれ固定をいたしました。それから更に需給の役に立てるという意味で、他の燃料等において使用できる電熱は、こういう窮屈な際には何がしか御辛抱を願いたいという趣旨を以ちまして、多少電熱につきましては高率な料率を設定いたしました。
又新らしく殖える需要等についても、いわゆる追加料金でこれを賄うべき筋合いという意味合いにおきまして、総供給量の二百二十五億九千万というのが、標準電力料金で売る大体の目途ということで、その当時の料金が定められたものと思われます。
それから4といたしまして、灌漑排水用電力については従来通り全量標準電力料金を適用をいたす方針であります。 以上、この規則改正の要旨を御説明申上げました。 —————————————
これに対しまして増加割当をすべきである、つまり標準電力料金の電力をより多く割当ててやるべきである、かような意見を申出まして、一応関係の向と交渉いたしましたが、今度の電力料金の改正をいたした手前、そうそうかようなことについて変更することは不適当であるということで一応お断りを受けました。
第二には、今回の料金改正の要点は、地域差付きの小売單価にあるとして議論が集中せられておりまするけれども、これ以上に重要な点は総発電電力量の中で標準電力料金引当に割当てられるところの電力量の枠の大小が問題であります。即ち火力料金は標準料金の約四倍という大幅な倍率でありまするから、この枠を狹ばめれば狹ばめるほど火力料金の負担が増大し、反対に拡めれば拡めるほど負担が減少するのであります。