1953-11-25 第17回国会 参議院 建設委員会 閉会後第2号
土地改良区の用排水路及び施設の災害復旧費の総額が、土地改良区標準賦課金の総額を超える土地改良区(この災害復旧費は土地改良区の所属する市町村の災害復旧費と重複して計算することをさまたげない。) 四番目は適用される法律の種類、どういう法律を適用するかということが書いてございますが、1は「第一項に該当する都道府県に対しては二十四の特別措置法全部を適用する。」
土地改良区の用排水路及び施設の災害復旧費の総額が、土地改良区標準賦課金の総額を超える土地改良区(この災害復旧費は土地改良区の所属する市町村の災害復旧費と重複して計算することをさまたげない。) 四番目は適用される法律の種類、どういう法律を適用するかということが書いてございますが、1は「第一項に該当する都道府県に対しては二十四の特別措置法全部を適用する。」
農業用施設の復旧費をその区域内で被害を受けた関係戸数で除した場合、その額が三万円を超える市町村、5、林道の復旧費をその区域内で被害を受けた林道の総延長のメートル数で除した場合、その額が三百円を超える市町村、6、漁場並びに漁業用施設の復旧費を被害漁家戸数で除した場合、その額が三万円を超える市町村、」 それから最後に土地改良区の指定でありますが「土地改良区の用排水路及び施設の災害復旧費の総額が土地改良区標準賦課金
○説明員(奧田孝君) 土地改良区の問題につきましては、お尋ねの点が二つあると思いますが、第一の当委員会で御決議になりました標準賦課金で以て計算をするという点につきましては、いろいろ検討いたしました末、只今私どもが政令案の準備をしておりますその案では、やはり市町村と同じように土地改良区の区域内にあります農地、それからその土地改良区が維持管理いたします農業用の施設についての復旧事業費の総額を、その土地改良区
その一つは、当委員会から要望いたしました土地改良区の指定については、当委員会が要望した通り、用排水及び施設の災害復旧費の総額は土地収良区標準賦課金の総額を超える土地改良区とする、その災害復旧費は土地改良区の所属する市町村の災害復旧費と重複して計算することができる、この基本線で政令の成文化を急いでおるものと思いますが、相違ないかどうかということ、それが一つと、それからもう一つは、先ほど三浦委員に答弁した
○説明員(渡部伍良君) これは端的な話が、仮に用排水路施設だけの災害であつたとしました場合、一戸当りの負担金、つまり標準賦課金ということになれば、一戸当りの負担金は千円なんです。或いは多くて千三百円なんです。
○説明員(渡部伍良君) 只今の第三項のやつは標準賦課金を超える場合、その標準賦課金はその年の標準賦課金と、こういうことになります。土地改良区の標準賦課金は大体多くて千二、三百円程度でありますので、これは一戸当り千二、三百円程度でありますので、その賦課金の性質も、維持費それから一部自己負担分の償却費からなつておると考えられます。
次に三として、右のほか、土地改良区の用排水路及び施設の災害復興費の総額が、当該土地改良区の標準賦課金の総額を超える土地改良区を指定する。こういうふうなものを加えるということであつたのでおります。併しこの点についてはいろいろ意見が出まして、最後に水防法と国家公務員法とを削除し、土地改良区を加えるかどうかということは両院委員長で協議して決定するようにということになつたのであります。
が百町歩を超える市町村 5 農地及び施設の復旧費をその区域内で被害を受けた関係戸数で除した場合、その額が三万円を超える市町村 6 林道の復旧費をその区域内で被害を受けた林道の総延長の米数で除した場合、その額が三百円を超える市町村 7 漁場並びに漁業用施設の復旧費を被害漁家戸数で除した場合、その額が三万円を超える市町村 三、土地改良区の用排水路及び施設の災害復旧費の総額が、土地改良区標準賦課金