2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
今お話がありましたように、金融庁におきましては、外貨建て保険を標準責任準備金制度の対象とするという制度案を先月公表させていただきまして、現在パブリックコメントを募集しているところでございます。 この背景について申し上げますと、保険会社におきましては、将来における保険金の支払等に備えるため、保険業法に基づき、引当金の一種であります責任準備金の積立てが求められております。
今お話がありましたように、金融庁におきましては、外貨建て保険を標準責任準備金制度の対象とするという制度案を先月公表させていただきまして、現在パブリックコメントを募集しているところでございます。 この背景について申し上げますと、保険会社におきましては、将来における保険金の支払等に備えるため、保険業法に基づき、引当金の一種であります責任準備金の積立てが求められております。
先ほども谷垣大臣からお答えしたことでございますけれども、平成八年の保険業法改正によりまして、一定の保険契約につきまして、生命保険会社が積み立てるべき責任準備金の算定方法につきまして、積み立て方式、それから標準予定利率、標準予定死亡率を告示によって定めて、いわゆる標準責任準備金制度というものを導入し、そのような意味での基準というものを明示しているということを御理解いただきたいと存じます。
岡田委員の御質問に今正面から答えられるかどうかわかりませんけれども、平成八年度の保険業法の改正におきまして、どれだけ責任準備金を積み立てておくかという観点からは、標準責任準備金制度というものが導入されておりまして、利率によってやはりそこのところを変えていくということで、今委員のおっしゃったこと全部のお答えになるかどうかわかりませんが、対処しているということではないかと思っております。
また、その開示につきましては、今の時点で開示云々ということになりますと、いろいろ世上契約者の誤解等を生じるという、営業面でのいろいろな影響が非常に大きいということもございまして、慎重に対応せざるを得ないかとは思っておりますけれども、先ほど申し上げました標準責任準備金制度を私どもが御提案申し上げ、そういう制度の導入を図っていきます際には、契約者等の無用の誤解が生じないことを確認しながら、できるだけそういったものを
○村井委員 どうももう一つよくわからないという感じがしますが、それはそれとしまして、厚生省にちょっとお伺いしたいのですが、一般に、共済というのは営利を目的にしないから、剰余金があれば返すというのを原則にしている、これは短期的に考えれば大変合理的なこと、大変結構なことなんですけれども、このたびの保険業法の改正で標準責任準備金制度というものを導入したり、あるいはソルベンシーマージン基準を採用したりしているということを
○山口(公)政府委員 今私が先生に申し上げた趣旨は、いずれ標準責任準備金制度の導入等がありますればそういった開示の問題というのは当然出てくると思いますし、その際にはそういった前向きの対応をしていくということだと思います。